それでは、大臣も、ひとつそのおつもりで運用をしていただきたいと思うんですね。これは沿革がありまして、郵政省の初めの案は、これは必ずしも決定したものではなかったと思いますけれども、多重放送をやる場合には既設放送事業者が設備を提供しなければならないという義務づけまでしようというような、そういう意見がどこかにあったんですよ。だから、その意見がいまでもどこかに残っていると今日提案しておられる多重放送に関する法律の精神と違ったことになる。だから、これはそういうふうにいろいろ考えられた結果変えられたんですから、変えられた方針に基づいて忠実におやりになっていただきたい。大臣にも、これは特に希望しておきます。 それから多重放送を行う既設放送事業
