先ほども申し上げましたように、米国歳入法第四百八十二条によりますと、いわゆる独立第三者間の取引価格、これをアームズ・レングス・プライスといっておりますけれども、これと比較いたしまして、関連者間の取引価格が不当に高い、ないしは安い場合には、そこに所得の調整あるいは利益の調整があるというふうにみなしまして、これを事後的に調整するように、訂正するようにということで、日本から輸出する場合にはこれは高い価格だというふうに判断いたしまして、日本の国内における親会社の所得が多過ぎて、アメリカの中に所在する日本の子会社の所得が少な過ぎるということで、所得の調整を要請してくるわけであります。逆の場合もまたあり得るかと思います。
