ただいま委員が御指摘になりましたのはその会議の内容だと思いますが、これにつきましては、私先ほど申し上げましたように、文書管理規程が保存期限が三年ということになっておりますので、その会議関係資料は現存していないという報告を関東信越国税局の方から受けておりまして、現時点で私どもといたしまして今御指摘になりましたような会議の内容であるかどうかを確認しようがないということを御理解いただきたいと思います。
ただいま委員が御指摘になりましたのはその会議の内容だと思いますが、これにつきましては、私先ほど申し上げましたように、文書管理規程が保存期限が三年ということになっておりますので、その会議関係資料は現存していないという報告を関東信越国税局の方から受けておりまして、現時点で私どもといたしまして今御指摘になりましたような会議の内容であるかどうかを確認しようがないということを御理解いただきたいと思います。
先ほど私が申し上げました関東信越国税局の発行いたします「旬報」、広報紙でございますが、これによりますと、昭和四十七年三月一日付「旬報」でございますが、四十七年三月二十一日及び二十三日にブロック別署長・副署長会議の開催予定の記事が掲載されておるというところでございます。
先ほど四十七年三月二日から四日にかけての署長・副署長会議の会議内容について私が申し上げましたとおりでございまして、これについても私どもといたしましては現時点でその内容を確認することはできないところでございます。
今御指摘になりました昭和四十七年七月二十八日の新税務署長及び副署長会議については、私どもいろいろと検討いたしましたが、確認しておりません。ただ、察しますに、七月のこの時期は国税の職場の異動期直後でございますので、そのような時期に新任の署長及び副署長をメンバーとする会議を持つことは十分予想されるところであります。
今委員から私に渡されましたこの会議書類は、私はここで初めて拝見いたしましたものでございますし、御指摘になりましたような内容につきましても今ここで初めてお聞きしたところでございますので、それについて私から意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、これらの資料は、私が承っているところによりますと、既に全国税労働組合から私どもの事務方の方に提示されているようでございまして、現在私どもといたしましては現地の関東信越国税局にその事実関係について調査を指示しているところでございます。さらに本席におきまして委員の御指摘がありましたので、その事実関係について一層関東信越国税局で調査するよう指示をしたいと思っております。
できるだけの努力をいたしまして、その結果については委員に御説明に上がりたいと思います。
今御指摘の問題についての基本的な考え方については、私再三この席で申し上げたところでございます。
委員も御存じと思いますが、所得税の課税関係におきましては、その所得が合法的な手段で稼得されたか非合法な手段で稼得されたかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これは所得の種類でございますが、雑所得、事業所得または今御指摘になりました給与所得等の収入金額として課税されるということになっております。したがって、外国人で、今るる御説明ございましたが、観光ビザ等で入国して就労して収入を得た場合、またはあらかじめ定められた滞留期間を超えて就労して収入を得た場合におきましても、それぞれ所得税の所得種類における収入金額として課税されるということになっております。 今委員が御指摘になりましたが、入国した外国人が居住者であるという場合は非常に少
十五兆から約九兆九千億、約十兆円でございますけれども、差し引きまして、約五兆円が課税所得になっているということは今委員御指摘のとおりであります。 ところで、この約九兆九千億の特例適用によりまして非課税になっておりますものの内訳でございますけれども、六十一年分で私ども特例適用件数を把握しておりますので、それについて申し上げますと、全体の件数は実件数で四十一万件でございます。ただ、その特例の適用の重複がございますので、重複件数は四十二万五千件でございまして、このうち最も適用件数の多いのは、御存じと思いますが、居住用財産の譲渡の場合の三千万控除の特例でございまして、これが十五万件、次に収用等の場合の三千万円控除の特例、これが十二万件、
今、委員がるる御指摘の問題がこの国際課税問題については随伴しているということについては、私どもも十分承知をして おりまして、それだけに、我が国に移転価格税制が導入をされましたのは一昨年以降からでございますけれども、私どもとしても十分な関心を持って見ているところでございます。 ただいま委員が御指摘になりました日産、トヨタ等の自動車会社に対するIRSの四百八十二条を適用しての移転価格課税について、まずその資料についてはどういうふうにしたかというお尋ねでございますけれども、この資料は、これはIRSがどういう形でその資料等を入手したかということにつきましては、これはIRSの問題でございますので私の方から言うことは差し控えさせていただき
輸出価格自体が具体的にどういった状態であるかということについては私どもの立場で言うことは差し控えさしていただきますけれども、今委員がおっしゃいますように独立企業間価格との関係において更正決定をするわけでございますから、もし仮にある者が独立企業間価格の観点から更正決定を受け、ある者が独立企業間価格の観点から更正決定を受けないということにいたしますと、その両者の間にはそれなりの開きがあるというふうに考えてよろしいかと思います。
価格自体につきましての差というのは、今委員がおっしゃいましたように、そんなに大きな開きはないというのはこれはある意味では当然のことであろうかと思います。といいますのは、製品とか市場条件によっていろいろと販売の条件は変わってまいりまして、そこにおいて販売価格というものが製品の販売に非常に大きな影響がありますから、それに大きな差が同一市場においてあるということは極めて考えにくいことでございますけれども、ただ、委員がおっしゃいましたように、たとえわずかの差でありましても、例えば自動車のようにその数量が非常に大きくなっている場合に利益あるいは所得の金額に引き直しますときには、その数量にいわば単価といいますか、一台当たりの利益額を掛けるもので
私どもが移転価格税制上問題があるというふうに把握をいたしますのは、日米租税条約に基づきまして関係者、つまり課税当局並びに納税者の方から相互協議の申し立てがあってからでございますので、その範囲でお答え申し上げますと、おっしゃいますように、アメリカ以外にも自動車メーカーはそれぞれ現地法人を持って販売しておると思いますが、それらの国から、あるいはそれらの国に関連する課税処分に関して、納税者の方から私どもにそれぞれ当該国との租税条約に基づく相互協議の要請があったということは今までにございません。
前回の委員会におきましてもお尋ねがございましたので、相互協議の対象となる具体的な内容について若干の御説明をさしていただきましたが、権限ある当局間における相互協議の対象といたしましては、トランスファープライシングのような今回のような例が一番大きなものであると承知しておりますが、それ以外にも所得の源泉地にかかわるもの――源泉が日本にあるかそれとも当該国にあるかという源泉地にかかわるもの、それによって課税権が変わってまいります。ないしはロイヤリティーの課税に関するもの、これはロイヤリティーを払う方が課税権を持つか、それともロイヤリティーを受ける方で課税権を持つかというそういった問題、あるいは人的役務の提供に対する報酬にかかわるもの、これは
今、委員御推察のとおりでございます。
これは委員御承知のように、移転価格税制は租税特別措置法第六十六条の五で我が国に導入されましたのは一昨年の六十一年四月一日以降に対する事業年度からでございます。したがいまして、その最初の事業年度でございます六十二年三月決算にかかわる確定申告書は昨年の六月末に提出されたということでございまして、今まだ次々とこの申告書が提出されているという状況でございます。 私どもといたしましては、これらの申告書に対しまして現在大体三年に一巡の感じで実地調査を行っておりますが、この実地調査の際にまず移転価格の実態調査というものをあわせて実施いたしました。この実態調査は現時点までで約二百五十件程度既に実施しております。その結果、問題が あると認められ
私この前の委員会の席上で、昨年に行われました、十一月の二十七日以降だと思いますけれども、各紙の報道がございましたものですから、個別の問題ではございますけれども、その新聞報道に係る事実につきましてあえて否定しませんというふうに申し上げましたが、今お尋ねの件につきまして、つまり具体的な会社が相互協議の結果によります合意によりまして所得の調整が行われている、これはおっしゃるように所得の調整でございます。幾ら日本の方からアメリカに移ったかという点につきまして、私の立場で具体的に言うことは、大変恐縮でございますが差し控えさせていただきたいと思います。
一つ御説明させていただきたい点は、それぞれの事業年度におきます対応的調整による所得更正といいますのは、まずそれぞれの事業年度ごとに行われるわけでありまして、これは新聞報道にもございましたから委員御承知と思いますのであえて申し上げますが、日産の場合には一九七五年度から一九八一年度にわたって所得の調整が行われているわけであります。 それからもう一つ、トヨタの場合につきましては、一九七七年度から一九八二年度にわたって所得の調整が行われておる。といいますことは二つ問題がございまして、一つは、それぞれの各企業におきます事業年度における所得の調整であるということが第一点でございます。と同時に第二点目は、それぞれの所得の調整はドルで行われてお
御案内のように、日米租税条約につきまして、これは第一の主眼点は二重課税の防止ということにあるわけでございます。したがいまして、私ども租税条約を締結しました以上はこれを誠実に履行する責任を負っておりますので、この日米租税条約第二十五条に基づきまして、課税当局ないしは納税者から相互協議の申し立てがございましたら、やはり二重課税を排除し、かつ国際間の適正課税を実現する見地から、これに対して誠実に対応する必要はあると思います。しかしながら、できるだけ誠実に対応いたしますけれども、今委員が御指摘になりましたように、どうしてもそれをしなければならないということではございません。
一般論でお答えさしていただきますけれども、今委員が御指摘になっておりますのは、私の受けました印象では外国税額控除の話ではないかと思いますが、これは外国税額控除と違いまして、まず所得の調整でございますから、一つの製品をアメリカの市場で販売した場合、それによって得た所得をアメリカがどれだけ取り、日本がどれだけ取るかといった問題でございますので、その所得の調整が行われまして、その独立企業間価格と比較いたしまして問題の価格に安い低いという判断が出て、その差額に基づく所得の分配がアメリカと日本の間に行われましたら、それに基づいてその原処分との関係でアメリカが追徴をしたり日本が追徴をしたり、あるいはアメリカが追徴したものを日本が減額したり、日本