現行の政府案によりますと、老人等についても非課税貯蓄制度が存続されることになります。その場合、およそ対象人員は二千万人弱と見込んでおりますが、これにつきましては私どもといたしましては住所、氏名及び不動の文字である生年月日をキーといたしましてコンピューターによる名寄せを検討しているところでございます。
現行の政府案によりますと、老人等についても非課税貯蓄制度が存続されることになります。その場合、およそ対象人員は二千万人弱と見込んでおりますが、これにつきましては私どもといたしましては住所、氏名及び不動の文字である生年月日をキーといたしましてコンピューターによる名寄せを検討しているところでございます。
法案の実施は来年の四月一日以降と、こう承っております。それに間に合うよう検討する所存でございます。
先ほど申し上げました方法によりましてやることは決定しております。
仰せのとおりでございます。
私が申し上げました点で委員長に迷惑をかけたことは大変申しわけないと思っておりますが、私が申し上げましたのは、コンピューターによる名寄せの方法については検討中でございますけれども、コンピューターによる名寄せを実施することについては決定しておりますと、こういうことでございます。
ただいま委員の計算過程を拝聴しておりまして、おおむねその計算は正しいのではないかと思います。どうやって納付したらいいかということに対しましては、現行制度下におきましては、やはり借地権を処分して納付する以外に方法はないと思います。
直近の昭和六十事務年度において四万一千六百二十に上る金融機関の全店舗の一一・五%に相当する四千七百八十二店舗についていわゆる源泉調査を実施いたしましたところ、その店舗のベースでございますが、九九。九%の店舗におきましてマル優等の不正利用を把握いたしました。加算税を含めて約四百二十一億円を徴収しているところであります。これをもとに、預金金利六%、追徴期間二年、税率二五%を前提に元本を推計いたしますと約一兆四千億円に上ります。さらにまた、これは大胆な推計でございますが、今の店舗の比率でこれを単純に引き伸ばしますと、不正に利用されているマル優の元本は約十二兆二千二百億円前後というふうに推定されます。
私が今申し上げましたように、私どものいわゆる源泉調査で把握した計数をもとにいろんな推計を加えますと、不適正に利用されているマル優の元本は約十二兆二千二百億円ということでございます。
確かにおっしゃいますとおり、マル優の不正利用を防止することの責任の一端は税務行政当局にございます。これを防ぐためには、まず金融機関の窓口において非課税貯蓄申告書を提出する際における本人確認を適正にやるということと、各種の金融機関の窓口に提出される非課税貯蓄申告書が当該税務署管内を経由して納税地の税務署に送られるわけでございますけれども、この膨大にわたります非課税貯蓄申告書の名寄せを的確に行う、この二つの要件が必要であるわけでございますが、この点について私どもの努力がまだまだ十分でないというのは仰せのとおりでございます。
午前中の私の答弁のときにもちょっと触れましたが、政府案によりますと、非課税貯蓄申告書を提出する資格のある者でございます老人等は約二千万人前後というふうに推計されておりますが、この二千万人前後につきましては、公的書類によりまして本人確認を金融機関の窓口でまず厳正にやっていただく。それを前提にいたしまして、午前中申し上げましたように、これをコンピューターによりまして全国一本に名寄せするということをいたしますれば、私は、現在の政府案の実行の点においては、現行制度よりも私どもの負担も相当軽減されてくるんではないか、かように考えます。 ただ問題は、一つだけ申し上げておきますと、かようなことが適正に行われましてもいわゆる借名の問題は依然とし
突然のお尋ねでございますので、今確たる計数を持っておりませんが、ただいま聞きましたところによりますと、十四人程度ということでございます。
今のお話のうちの前段のクロヨンについてどう考えるかということについて私の方からお答えさしていただきます。 通常、クロヨンという言葉は所得税における給与所得者、事業所得者、農業所得者間における所得把握の格差について言われておると思われますが、言われるような九、六、四という所得把握上の格差があるかどうか正確にはわからないところでございます。したがって、クロヨンといった形で十把一からげに論議することは適当ではない、こう考えております。 ただ、営庶業所得者に対する事後調査の結果、その申告漏れ割合は、六十一年分で見まして一九・九%、六十年分で二一・六%、五十九年分で二一・六%というように、連年調査対象を変えて十五万から十六万件の調査を
今お話しのございました七社のときの話は私が答弁をさせていただいたかと思いますが、やはり同様な答弁で恐縮でございますけれども、主要商社九社についてお答えをさせていただきたいと思います。 主要商社九社の直近の六十二年三月期について申し上げますと……。
大変恐縮でございますが、今手元に七社についての数字がございませんので、それで九社の数字で申し上げたいと、こう申しているところでございます。
質問の予告は……。
大変失礼いたしました。元ほどの委員の御質疑に対しましてお答え申し上げます。 七社、主要商社でございますけれども、六十二年三月期について申し上げますと、その申告所得金額は千二百九十七億円でございまして、これに対する算出法人税額は五百三十九億円でございます。で、これから御案内の外国税額控除制度により控除した外国税額が四百六億円ございますので、差し引き七社で我が国に納付した税額は百三十三億円ということに相なります。ちなみに、この百三十三億円の内訳は、内国法人間における受取利子、受取配当等に課された源泉所得税額が百一億円でございまして、申告法人税額は三十一億円でございます。 また、お尋ねの中にその外国税額控除の直接納付、関接納付及び
現行制度につきまして、六十一年四月一日から公的書類による本人確認が行われることになりましたところから、私どもといたしましても、もう一つの要素でございます限度管理につきまして、やはり名寄せによる限度管理が必要であるということを考えておりまして、このためには、御案内のように、一億数千万枚に上る非課税貯蓄申告書を手作業では到底名寄せすることができませんので、コンピューターによる名寄せを検討していることは事実でございます。
この問題につきましては、先ほど塩出委員の御質疑に対しまして私から御答弁したところでございますが、私がそこで申し上げましたのは、この所得税における給与所得者、事業所得者、農業所得者間における所得把握の格差について、格差はあるかもしれませんが、それが言われているように九、六、四といったようなはっきりしたものかどうかは正確にはわからない、こう申し上げたわけであります。 なお、もう既に委員は十分御承知と思いますけれども、私どもが年々行っております申告所得税の営庶業に対します事後調査、これは十五万から十六万件を毎年対象を変えてやっておるわけでございますが、この結果、申告漏れ割合は年々いわば判で押したように二一%前後で推移しております。この
ただいま委員がおっしゃることは、そのおっしゃっている限りにおいては正しいことだと思います。私どもも今委員のおっしゃっていることを踏まえて十分検討してまいりたいと思います。
今、委員仰せの格差を是正するために、ありきたりとおしかりを受けるかもしれませんけれども、私ども一生懸命限られた定員の中で努力しているわけでございますが、まず第一に、申告に際しまして漏れなく正しく申告してもらうために、税法等に関する正しい知識の広報や税務相談及び記帳指導等、そのための納税環境の整備に全力を尽くしております。その傍ら、申告した後に申告が漏れなくまたは正しく申告されているかをチェックするため、課税上有効な資料情報の収集に努めまして、これに基づいて必要な範囲について効果的かつ効率的な調査を実施しております。かようないろんな方策、まあそれは当たり前のことといえば当たり前のことでございますけれども、こういった諸施策を一生懸命やっ