日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長堀込征雄君から趣旨説明を聴取いたします。堀込災害対策特別委員長。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長堀込征雄君から趣旨説明を聴取いたします。堀込災害対策特別委員長。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十五分散会
公明党の日笠勝之でございます。 先日の大臣所信に対する質疑をさせていただきましたが、短い時間でございましたので何点か積み残しがございますので、まずそれから質問させていただきたいと思います。 まず、いわゆる迷惑メールの問題でございます。 携帯電話等からのインターネット接続の普及に伴いまして、電子メールによる一方的な商業広告の送り付け、俗に言う迷惑メールが社会問題化いたしました。平成十四年の七月には、特定商取引に関する法律、そしてまた、これは議員立法でございましたが、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が、それぞれ、それぞれ平成十四年七月一日に施行されたところでございます。 この迷惑メール規制、いわゆる規制法につき
具体的に、例えば今までの立入検査件数であるとか罰則適用は何件だとか、こういうのは分かりますか。
ここに来まして、アメリカではヤフーだとかマイクロソフト、いわゆる大手のネットサービス四社が、今年一月に施行されたアメリカの迷惑メール禁止法と称するものに対して違反している電子メールの送信業者を提訴していますね。アメリカは速いですね。今年できたらもう即、いろんな、多大な影響を与えるということで提訴をすると、こういう動きがある中で、日本もまだまだこの迷惑メール、私の携帯電話にも一日一通か二通掛かってきますね。あえて停止をしようかと思うんですが、どんなの掛かってくるかということでこれも勉強だろうと思って、ほっといておるわけですが。 こういう迷惑メールが多くの方々、特にアダルト系なんかのこういうような問題が社会的に大きな問題を起こしてお
どうか毅然とした対応をお願いを申し上げておきたいと思います。 それから、積み残しの件でもう一点、公務員の退職金の問題でございます。 公務員の退職金支給については、これも新聞報道でございますが、読売新聞が二〇〇二年の退職した方々の特別昇給の適用状況というのを一月九日付けの一面トップで報道しております。この詳しいことは、既に新聞はお読みだと思いますが、昨年度、職員の九割にこの特別昇給制度を適用しておると、こういうことでございまして、俗にお手盛り特別昇給と、こういうことで、その上乗せされた退職金だけで四十億円、国家公務員だけです、四十億円、そういうふうなことの報道がありました。これは既に人事院等々、また総務省の方でも対応はしていた
平成十五年度の各府省における実施状況を踏まえて今後対応すると。 読売新聞は平成十四年度のもちゃんともう調査を、どういうふうにしたか知りませんが、一覧表が出ておるわけですね、二〇〇二年度の特別昇給の適用状況というのを。 ですから、人事院とすれば、平成十五年度といったらまだもう二週間ほどあるわけでございますから、じゃなくて、平成十四年度も併せてこれの実施状況を掌握すれば、もっと早く情報が的確につかめたんじゃないかなと。新聞の方が先に先行しちゃって世論喚起をしているというんじゃなくて、やはり人事院がこういうものは責任持ってやるべきではなかったのかなと、こう思います。 いずれにいたしましても、平成十五年度の各府省の実施状況が出て
人事院と有冨局長、結構ですよ。 続きまして、税制三法ですね、地方税法三法の中身をやりたいんですが、実は私も公明党の税制調査会長で与党の税制協議会のメンバーでもありまして、ここで非常によくできた税制だと言うと自画自賛になりますし、これは問題だと言うと何でそういうところをきちっとした大綱を作らなかったのかと言われますので、ちょっと中身はさておきまして、周辺のことを若干質問をさせていただきたいと思うんですが。 最近、この地方税の納付場所について長野県の知事さんのことでいろいろと連日のごとく新聞報道があります。 確かに、問題を喚起されたんでしょうね。一体全体、この田中知事は長野県の泰阜村というところと長野市というところと、二人が
そうすると、総務大臣は、この田中知事の場合は長野市だろうと、こういうことですよね。裁判しなくても済むんじゃないでしょうかね、これで。いいんですか、本当に。どうぞ。
総務大臣の見解はそういうことであると、こういうことで理解しますが。 問題は、今おっしゃったように、私は生まれ故郷のあそこに、何とか村に、何とか町に、十分所得も増えたから市町村民税を納めて、故郷ににしきを飾るじゃないが、何か貢献したいと。しかし住んでいるのは全然違うところだと。独身でもあるし、独り住まいにもなったと。別にどこに住所があろうと関係ない、こういうふうなことになっちゃった場合、そういうところを目掛けて勝手に住民票を移すとか、もう少し言えば、反対に、これから制限税率をなくしていこうだとか自主課税権の強化だというと、市町村長さんも、よそよりうちの方が税金が高いとか安いかというふうなことだってやるんでしょうね。 そうすると
是非その方向で前向きに御検討いただきたいと思います。 さてそこで、滞納された税の徴収率をちょっと上げれば非常に税収の見込額が増えると、こういうふうなことが、実は沖縄県の宮古島の平良市というところの町長さんが、赤字予算案を出すんだと。三位一体はけしからぬというようなことで、抗議の意味を込めて前代未聞の赤字予算案を出そうとしたところ、県とか総務省の指導によって撤回をしたそうでございます。赤字予算案が指導で撤回されるというんですからそれはいいことでしょうが、一体全体じゃどういうふうなことをやって予算案を組んだのかなというと、インタビュー記事が載っておりまして、要は帳じり合わせなんですよと、約六億七千万の赤字にする案だったが、こうですよ
だって、全国平均は、固定資産税の滞納繰越分にかかわる徴収率は全国平均は一八・七%なんですよ、いただいた資料は。それを平良市は、それでも三、四〇%と見込んだと。それじゃもう赤字予算を作らなきゃいけないということで、指導があったので八〇パーにしました。それでちゃんと予算ができましたと。これなんか本当のつじつま合わせだなと。そんなに徴収がうまくいくんなら、もっと全国の厳しい厳しい言うところは頑張って徴収率を上げたらいいんじゃないかなと。何か今度全国八ブロックで御指導があるそうですが、徴収率を上げろということも一つのこれ、話題になってくるのかなというような、課題になってくるのかなというような気もいたします。 いずれにいたしましても、この
タイムリミットが来ますし、やっぱり行政というのはスピードというのも必要でございますから、早急によく協議をされた上で結論を出していただきたいと思います。 続きまして、入湯税の件でございます。 昨年のあの税制改正のときも、まあ正直、私たちはこの入湯税の任意課税化ということを考えておりました。なぜかならば、小泉総理も、去年の一月十七日の政府税調で発言をされております。その議事録を抜粋して読み上げますと、市町村民税とか都道府県民税、これも県議会、市議会に権限を与えてもいいんじゃないかと。ゴルフ場利用税だって、地方の問題だけれども中央が決めているんでしょう、国会は。いるんでしょう国会は、だな。中央が決めているんでしょう、国会はと。入湯
そうすると、またこれ課税自主権に戻ってくるわけでして、まあ任意化して標準税率も取っ払います、どうぞまあ上げるところは上げて、下げるところは下げてくださいよと言うと、業界が反対すると、これはもう今までどおりにしましょうと。これは課税自主権、もうせっかく差し上げようとしたものを、業界が反対したから元へ戻しますと、元いうか、今までどおりですよと。 それから市町村も何か反対ですか。あなた方に、課税自主権で入湯税どうでも好きにしてくださいと、高く取れば高く取ったでその分を観光開発か何かに使えるんですよと。ゼロはゼロでもいいですよと、よその、隣の町に比べて安くてどっと観光客が来るというインセンティブを働かすためにそういうようにやると。こうい
来年度の税制改正議論マターということで今申し上げておるわけでございます。 ただ、ちょっとこれは昼三時、三時前でございますし、まあそろそろ午前中から審議で皆様お疲れでしょうから、ちょっと野球で言えばストレートじゃなくてカーブかフォークボールのような話をちょっといたします。 それは、静岡県の吉良温泉というところが、鉱泉が、いわゆる温泉の源がかれたにもかかわらず温泉と名乗ってどうも入湯税を取っていたんじゃないかなと、その間。(発言する者あり)愛知県、ごめんなさい、愛知県でございました。静岡県の皆さん、ごめんなさい。ごめんなさい、愛知県ね、吉良町、吉良温泉。いわゆる源泉ですね、源がもうかれていたにもかかわらず、まあ温泉だというような
どうぞ与党におかれましては、年末の税制協議会でしっかりとこの点も御協議いただければと思います。 さて、徴税一元化の件は先ほど申し上げましたけれども、平成十年六月九日に制定されました中央省庁等改革基本法の第三章第二十条四項で、国、地方を通ずる徴税の一元化について、地方自治との関係、国、地方を通ずる税制の在り方を踏まえて今後検討すると、こう明示されておるわけでございます。あれから五年近くたつわけでございますが、一体全体この法律に明定されたこの二十条四項について、総務省は当然この地方税の所管でございます、財務省等々と協議を、検討を加えられましたか。またその検討状況はいかがでしょうか。まずお伺いいたします。
要はこれは法律マターなんですがね、それで、検討するところあるわけですから検討しなきゃならないです。検討した結果、駄目なら駄目、やるならやる、ここまでやるならやると、こういうことにならないといかぬわけですね。五年たってもほっておくというのは、これは行政の、また立法府の怠慢と、こういうふうに言われるわけでございますから、是非ひとつ検討を大いにこれはしていただきたいと思うわけですね。 なぜ一元化ということが言われるかというと、行財政改革に資すると、こういうふうによく言われるわけですね。確かに、本当に行財政改革に資するかどうかいうまた反論もあります。反論もあります。 例えば徴税業務が合理化できるんじゃないかと、それから徴税等の事務所