本件の動機についてのお尋ねだと思いますが、動機と申しましても様々な動機があり得るわけでございまして、一つは、やはり会社の利益を上げるという動機があったことは事実だろうと思います。それからもう一つは、先ほど御指摘がありましたように、インセンティブもやはりその動機の一つにあったかと思われます。
本件の動機についてのお尋ねだと思いますが、動機と申しましても様々な動機があり得るわけでございまして、一つは、やはり会社の利益を上げるという動機があったことは事実だろうと思います。それからもう一つは、先ほど御指摘がありましたように、インセンティブもやはりその動機の一つにあったかと思われます。
ただいま峰崎先生が御指摘になりましたように、私どもに与えられましたミッションと申しますのは、先ほど証券取引等監視委員会からお話がありましたように、限定されたものでございます。ただ、その事実を認定するに当たりましては、それに至る経緯といいますか、あるいは会社側の土壌といいますか、そういったものも究明いたしませんと、なぜ本件のようなことが行われたのかということが事実として認定できないということもございましたので、若干これまでのいきさつ等にも踏み込んだといいますか、そういった調べを行いました。
今のこの①の点についてお答えいたしますと、このとおりでございます。
まず②の点でございますが、本件以前より継続的に行われていると、それが不正取引であるという点につきましては、私どもも、先ほど申し上げましたように、私どもに与えられたミッションと申しますのはこの〇五年三月期の決算に関することでございますので、その動機あるいはその土壌を調べていく過程でそういったそれに近いようなことがあったのではないかということを把握いたしました。 具体的に申し上げますと、本件は、その特徴的なことは、従来の点と違っておりますのは上場株式が対象であったという点でございます。これは、NPIにとりまして上場株式を対象とした投資案件というのはこれが初めてでございまして、従来は未上場の株式が対象でございました。未上場の株式の場合
私どもに与えられました任務というのはこの事実関係を調査するということでございました。ただ、その事実関係の調査と申しましても、全く責任問題から避けて事実だけを調査するということはなかなか難しゅうございまして、ある一定の責任が認められるかどうかということは調査報告書の中でも結論部分でお示ししているとおりでございまして、少なくとも証拠上は、金子会長につきましてはこれを認めるような具体的な証拠はなかったということでございます。 それから、有村社長につきましても、本件の行為に関して何らかの関与があったかということについての具体的な証拠は確たるものはございませんけれども、しかし、詳細にほかのいろいろな様々な証拠を検討していきますと、社長とい
私どもも、この株式の取得の過程から見まして、三分の一を最初から超えるつもりで取得する意図があったのにもかかわらず二日に分けて行ったということが当時の証券取引法に違反するのではないかという疑いを持ちましたので、平野社長にその点は確かめました。 調査報告書をごらんいただきますと、二十四ページに私どもと平野社長とのやり取りがその点に関してございまして、平野社長も三分の一を超えない限度で初日、第一回目の取得をしているわけでございます。 当時の証券取引法の解釈を私が申し上げるのもなんですけれども、昨年改正されました金融商品取引法の第二十たしか七条の二の第一項第四号だったと思いますけれども、こういった連続的な取引を、新しい金融商品取引法
法律的な評価をどういうふうにするかということは別にいたしまして、事実関係といたしましては、先ほど似たような取引を以前に行ったということを申し上げましたけれども、証券取引の市場におきまして、先にその売値を決定して、その後でその仕入れ値を決定するといいますか、そういった手法がこの場合にも用いられているというふうに私どもは判断いたしました。
九月十六日に、先ほど峰崎先生が御指摘になりましたように、このミーティングに出席した者の間で、九月の末日のこの株価の上昇を図って評価益を水増しする意図で九月中にTOBを行ったというふうにまではなかなか認定できないだろうと。しかし、このTOBを公表いたしますと、当然この公表後は、TOB価格、当時二万八千円でございましたけれども、これに向けて収れんしていくということは、これは証券市場に携わる者でありますれば当然に予測が付くことでございまして、それゆえに、このTOBの公表を九月末日に先立って行えば九月末日の株価を相当程度以上にコントロールできると、こういった証券市場での言わば常識といったようなものを考え合わせますと、このTOBは、もちろん産
御指摘のその特別背任の点につきましてでございますが、私どもはその点までは踏み込んだ事実の認定を行いませんでした。
私、エンロンという名前は聞いたことはございますが、その事件の内容についてつまびらかにいたしておりませんので比較することはなかなか難しゅうございますが、委員会設置会社、新しく会社法で導入されたアメリカ型のガバナンスのシステムだと思いますが、先ほどお話がございましたように、従来の取締役会と違いまして、いろんな委員会にいろいろ委任しているであるとか、あるいは株の執行の方にかなりの部分を権限を委譲しているといったような意味においては、従来型の取締役会設置会社とはかなり違った面をやはり持っているんではないだろうかなというふうに考えました。
お答えいたします。 去る三月の末に公的資金が大手十五行に投入されまして、先ほど先生が御引用になりました健全化法の二十条あるいは二十一条の規定を履行するために、金融監督庁に、私の記憶ではたしか四月二十三日だったかと思いますが、経営健全化室を設置いたしました。もちろん専従の職員がいるわけではございませんで、金融監督庁の監督部内に併任という形で経営健全化室を置きまして、約二十名のスタッフでこれまでその経営健全化計画を果たして履行しているかどうかということを、今御指摘がございました中小企業に対する融資も含めて現在ウオッチしているところでございます。 さて、その計画と果たして実行との間の乖離があった場合にはどうするかという問題は、かね
お答えいたします。 現行のこのBIS規制は、一九八八年のバーゼル合意に基づきまして、銀行システムの健全性の確保と銀行間の競争条件の公平性の確保の観点から設定されたものでございます。この規制は国際的に活動を行っております銀行の実態を踏まえまして、我が国の意見をも取り入れた上で設定されたものと承知しております。 そこで、ただいま日本経済にどういう影響を与えたかという御質問でございましたが、例えば不況期に貸し渋りの原因となったのではないかとか、あるいはバブル経済の時期に銀行の過度のリスクテークを抑制する機能を十分に果たさなかったのではないかといった指摘がありますことは、私どもといたしましても十分承知しているところでございます。
お答えいたします。 銀行法二十四条等に基づき金融機関から報告を求めたかどうかという個別の問題に関しましてはコメントを差し控えたいと存じますが、一般論として申し上げますと、監督上必要な事項につきましては絶えずその状況に応じまして銀行法二十四条等によりまして金融機関から報告を求めております。
銀行法二十四条に基づきます報告と申しますのは、例えば定期的に決算の状況表でありますとか、あるいは日計表等がございます。 具体的にどういった場合に二十四条に基づいて報告を求めるかということは、その都度その都度、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する必要があると認める場合に報告を求めているということでございます。
私が御答弁申し上げておりますのは、銀行法二十四条の現在の金融監督庁の運用ということをお答え申し上げているわけでございまして、当時の日債銀に対する報告徴求というのは、この二十四条というよりも、その当時は通達に基づいて行われていたようでございます。(発言する者あり)
お答えいたします。 日債銀からとっているかどうかというお尋ねに対しましては、とっているというふうにお答え申し上げたいと思います。
今具体的に、いつ、どういうものかというちょっと細かいことは手元に資料がございませんが、先ほど申し上げましたように、決算の状況表あるいは日計表等について定期的に報告を求めているということでございます。 それから、破綻の直前には、私どもは銀行法二十四条に基づいて報告徴求をしております。
先ほど定期的にと申し上げたことを敷衍して申し上げますと、決算期ごとにとっているというふうに御理解いただきたいと思います。
今申し上げましたように、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する必要がある観点から求めているということで、二十四条に基づいては、決算状況表とかあるいは日計表を平成十年の六月以降に求めております。これはあくまでも定期的なものでございます。 それから、そのほか月次ごとに、その月次の今申し上げましたような状況の報告を求めております。
平成十年六月というのは金融監督庁が発足したときでございますが、それ以前の大蔵省当時から、今申し上げましたように、日計表あるいはその月次の決算状況表などの提出を求めているということでございます。