九八年の六月以降は二十四条に基づいて報告徴求を行っておりますけれども、それ以前では銀行法二十四条に基づく報告徴求命令は行っておりません。
九八年の六月以降は二十四条に基づいて報告徴求を行っておりますけれども、それ以前では銀行法二十四条に基づく報告徴求命令は行っておりません。
金融監督庁が発足いたしましたのもそういった理由だと思いますけれども、明確なルールあるいは法律に基づく監督という観点から、先ほどから御指摘になっておられます銀行法の二十四条や二十六条を、私どもはこれをいろいろ使わせていただいておりますが、先ほどの通達は、究極的に法律のどこに根拠を持つのかというふうに言われますと、結局一般的な銀行監督ということを大蔵省はその職務としていたわけでございますので、監督上必要な行政の一つの形態として行っていた、こういうふうに私どもは理解させていただいているわけでございます。
先ほどからもたびたび御議論されているところを何か総括するようなことになって大変恐縮でございますが、日債銀からは平成九年の四月一日に経営再建策というものが出たわけでございます。そのとき、ちょうどクラウン・リーシングとかいろいろノンバンクが破産したりいたしまして大変な経営の危機に陥ったということで、大蔵大臣からも談話が発表されたりいたしまして、その大臣の御意向を受けたというような形で増資先に対して日債銀がいろいろお願いをしていた。 そのお願いをするに際して、大蔵省では一体どういうふうに考えているのかということでございましたので、大蔵省としてはということでありまして、恐らく行政というのは、それは大蔵省という官印を押すとか大蔵大臣という
大蔵省の検査の結果、示達がなされましたのは九月でございまして、それまで検査はいまだ確定しておりませんですから、大蔵省としての検査結果、途中でございますけれども、検査官とそれから検査をされている金融機関との間ではもうしばしばディスカッションと申しますかいろいろ話し合いがなされるということでございますので、検査官からいろいろ指摘をされたりいたしますと、これは大蔵省はこういう心証をとっているんだな、大蔵省はこの辺のところを恐らく不良債権と見ているんだなというふうに当該の金融機関は恐らく理解されているだろうと思います。また理解されただろうと思います。 そういったことをもとにいたしまして、日債銀は自分のところはこうだということを言われたの
結論から申し上げますと、大蔵省は知っていたということでございます。 そういうことを言っているということを知ってはおりましたが、日債銀としても増資を要請している先に対しましていろいろ説明する必要がございますし、その必要に迫られてそういうことを言っていることは承知していたというふうに思います。承知していたというか、知っていたと思います。 しかし、そのことについて大蔵省が何かお墨つきを与えたとか、それは正しいとか言ったことはなかったというふうに承知しております。
それは、その以前に知っていたというふうに思います。
大蔵省ではその当時、増資の問題に関しましては、今お話がございましたように、銀行局が窓口になっていろいろ応対をしていたと思います。一方、検査の方は官房検査部の方でやっておりまして、同じ大蔵省の中ではありますけれども、銀行局が日債銀からそういう話を聞いたときに、増資要請をするに際しては何らかの形で自分のところの資産内容を説明する必要に迫られているんだなということを考えて、途中段階ではありましたけれども、日債銀が大蔵省の検査の結果を踏まえてみずから認識している数字を説明することはやむを得ないのかなと考えていたというふうに聞いております。
お答えいたします。 金融監督庁としては、そういった組織が存在していたということは承知しておりますが、具体的にいかなる業務を行っていたかは承知しておりません。 ただ、一般論として申し上げますと、監督当局といたしましては、金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、検査監督を通じまして金融機関の業務もしくは財産の状況につきまして的確な実態把握に努めているところでございますが、個別金融機関の組織の細かいところにつきましてまでは必ずしもそのすべてを掌握はしておりません。 いずれにいたしましても、今お話のありました営業第九部というところで具体的にどんな業務をやっていたかということは私どもとしては承知していないところでござ
確かに平成四年三月期の有価証券報告書を見ますと、本店営業部は営業第一部から八部までございます。プラス資金営業部がございます。 ところが、その一年後の平成五年三月期の有価証券報告書を見ますと、営業第八部の次に第九部があり、さらに資金営業部が資金営業第一部、二部、さらにさまざまな部がたくさんできて、そこに追加された新しい部が組織としてできているということはこの有価証券報告書を見るとわかるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、監督当局としてこういった本店営業部のそれぞれの組織がどういうことをしているかというところまでは、まことに申しわけありませんが私どもとしては承知はしておりませんでした。
個別の取引のことに属しますので、言及は差し控えさせていただきたいと存じます。
確かにCSグループに対しましては、免許取り消し、その他の行政処分はいたしました。 ただ、それはCSグループとしての営業活動に対する処分でございまして、それ以外のものに対する処分ではございませんので、その点につきましては言及は差し控えさせていただきたいと存じます。
たびたび同じ答弁を繰り返して大変恐縮でございますが、今御指摘になっておられます日債銀の営業第九部というところがどんな営業活動をしてきたかということは私どもは承知しておりません。
日債銀に対する大蔵省のこの検査は九月十一日に示達が行われておりまして、この時点で最終結果が確定したということになるわけでございます。したがいまして、それまでの間に大蔵省として検査の結果の内容を日債銀に対して伝えるということはございませんでした。 また一方、銀行局の方は、確かに四月一日の日債銀の再建策ということを踏まえまして、大蔵大臣の談話も発表されたことでもあり、この日債銀の再建を何とかして支援していきたいということから、日債銀が増資要請先に対しまして増資の要請をしていたということ、それから増資の要請に対しまして自分のところで考えている不良債権の額を増資要請先に対して説明していたということは、これは山口局長とかあるいは中井審議官
たびたびで大変恐縮でございますが、その数字、先ほど益田先生もお挙げになりましたけれども、第Ⅲ分類が一兆一千億円という数字は、この検査結果としては九月になって初めて確定したものでありまして、増資要請時である平成九年五月の時点ではまだ判明していなかったわけでございます。 ただ、判明はしておりませんが、何しろ四月一日にクラウン・リーシングを初めとする関連会社、ノンバンクが破産するという大変な事態に至りまして、この日債銀の経営を再建するということで再建策が提示されたわけでございます。その経営再建策の必要欠くべからざるものとしてこの増資が必要になったと。その増資を要請する相手方に対しては、やはり自分のところの資産内容を説明しなければなりま
もう一度繰り返させていただきますと、検査結果を示達いたしましたのは平成九年九月でございます。増資を要請したのが五月でございまして、その時点ではまだ検査結果は判明していなかったというふうに承知しております。したがいまして、検査結果としての数字、第Ⅲ分類一兆一千億円という数字は存在していなかったということでございます。 一方、日債銀は増資要請先に対しまして何らかの形で資産状況を説明する必要に迫られていたことから、まだ途中段階ではございましたけれども、大蔵省の検査の状況を踏まえましてみずから積み上げた計数七千億円を説明したものというふうに承知しております。当時、大蔵省といたしましては、日債銀がそういった説明を行っているということは承知
拓銀につきましては、もうこれは御案内のことと思いますが、平成九年九月に北海道銀行との合併の延期を発表した後、預金等の急激な減少がございました。そこで資金繰りに行き詰まったわけでございます。そこで、同年の十一月十七日に、業務の継続が困難となったことを受けまして、当時大蔵省として、預金者等の保護あるいは北海道における金融機能の維持の観点から……
一口で言いますと、これは資金流出ということでございます。 それから、山一は簿外債務が明らかになったということでございます。 それから日債銀は、これは債務超過ではございませんでしたけれども、クラウン・リーシングを初めとして関連子会社等が破産したということから大変な経営危機に陥った、こういうふうに要約できるのではなかろうかと思います。
東邦生命の件につきましては、金融監督庁で行政処分といいますか業務停止命令をいたしましたのでお答えいたします。 現在、保険管理人というものを私どもの方で選任いたしまして、その管理にございます。この管理人が資産の状況等をよく精査いたしまして、受け皿となる保険会社をこれから選定されることになろうかと思います。また、どうしても受け皿となる保険会社が見つからない場合には、先ほどお話のございました生命保険の保険契約者の保護機構というところが受け皿となるということになろうかと思います。 保険の場合は、預金と違いまして、解約すると同じ預金が戻ってくるという性格のものではございませんで、解約しないようにできるだけ新たな受け皿となる会社に移行す
クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店につきまして、銀行法二十七条に基づきまして、まず金融再生委員会が免許の取り消し処分を行いました。それから、金融監督庁は、平成十一年、今年十一月二十九日までの間、既存取引の解消及びこれに付随する業務を除くすべての業務の停止命令の処分を行いました。それから、クレディ・スイス信託銀行につきましては、金融監督庁におきまして、銀行法二十七条等に基づきまして金銭債権信託等についての本年八月五日からの新規引受業務の停止命令、その他、個人顧客に関する受託業務等についての八月五日からの業務の停止命令等を行いました。また、その他、クレディ・スイスグループ在日拠点に対しましても、金融監督庁といたし
クレディ・スイスに関する処分につきましては、クレディ・スイスの在日拠点に関する処分は行いました。また、その理由は、今お話がございましたような理由で行ったわけでございますが、顧客の個々の取引につきましては、これは行政処分の直接の対象となっていないということで、個々の顧客についての開示は私どもとしては差し控えさせていただいているところでございますので、果たしてその中に日債銀が含まれているかどうかについても言及は差し控えさせていただきたいと存じます。