繰り返しになって恐縮ですが、これを精査させていただきます。そして、それに対してどういう方策があるかということは、よくまた私どもの方で検討をさせていただきたいというふうに考えております。
繰り返しになって恐縮ですが、これを精査させていただきます。そして、それに対してどういう方策があるかということは、よくまた私どもの方で検討をさせていただきたいというふうに考えております。
ございます。
お答えいたします。 銀行との取引におきます各種の約款でございますが、これは平成九年六月の金融制度調査会の答申に、「我が国金融システムの改革について」という中で、銀行等と利用者との間の公平の観点、利用者にとって契約関係をより明確にわかりやすくする観点から、関係業者においては九八年度じゅうにも所要の措置が講ぜられることが必要とされまして、これを踏まえまして、全国銀行協会の連合会におきまして検討がなされまして、本年三月に消費者との契約のあり方に関する留意事項が制定されているところでございます。 これによりますと、消費者ローン契約書等、消費者から契約書の差し入れを受ける方式で契約が締結された場合には、当該契約書面の写しを交付しなけれ
この留意事項は消費者からそういった申し出があったかどうかということにかかわりなく、契約の内容あるいは契約締結に関する行為について銀行が留意すべき事項を取りまとめたものでございますので、銀行協会に加入している会員銀行におきましては当該留意事項を踏まえて対処しているというふうに承知しております。
先ほども御紹介申し上げましたが、私どもの方で事務ガイドラインを発出しておりますが、その中に、銀行に対する社会的な批判その他の理由で業務運営の適切性、健全性に疑義が生じた場合には、必要に応じまして銀行法二十四条に基づいて報告を求め、内容によりましては二十六条に基づいて業務改善を命ずることが必要というふうにされておりますので、これにのっとって私どもはこれからも事務を遂行してまいりたいと考えております。
金融機関に関する苦情を見ておりますと、その大宗は、個別の金融取引についてのものがその大宗を占めているところでございます。その内容につきましては、大変恐縮でございますが、繰り返しになりますが、金融監督庁がこれを指導したり介入したりすることはできないというふうに考えておりまして、基本的には各金融機関の自主的な判断によって対応を決定すべきものというふうに考えております。 もし金融監督庁におきまして相談窓口を設置いたしますと、苦情相談につきましては、基本的には本来は金融機関が自主的に判断して決定すべきものであるにもかかわらず、その取引の内容についてあたかも金融監督庁が何か介入できるといったようなむしろ誤解を与えるおそれがあるのではないか
お答えいたします。 銀行法の二十五条は私どもに与えられておりますいわゆる検査権限が規定されているものでございまして、これは国家機関である金融監督庁にのみ与えられている権限というふうに承知しております。
お答えいたします。 ただいま御指摘の週刊ダイヤモンド七月十日号二十八ページの記事の件でございますが、金融監督庁といたしましては、個別銀行の財務内容に関する事柄でございますので、これについてはコメントしないということで御理解いただきたいと思います。 なお、付言して申し上げますと、各金融機関が監査法人等の監査を経て確定いたしました本年三月期決算におきましては、既に破綻している銀行を除きましては債務超過の銀行はないというふうに承知しております。
お答えいたします。 ただいま申し上げましたように、本年三月期の決算におきましては、既に破綻している銀行を除きまして債務超過の銀行はないものと承知しております。 なお、ただいま、地銀、第二地銀の再編に対する考え方はどうかという御趣旨の御質問がございましたので申し上げますと、金融機関の再編は、基本的には各金融機関の経営判断によるべきものであるというふうに考えております。地銀あるいは第二地銀のような地域金融機関につきましても、金融システム改革の進展状況に対応いたしまして、それぞれの顧客ニーズにこたえるためにいろいろな創意工夫を現在発揮しているところでございますし、競争力の強化あるいは経営体力の強化を進めていく中でさまざまな動きが出
この週刊ダイヤモンド七月十日号にそういった趣旨の記事が載っていることは、もちろん読ませていただいて承知しておりますが、私どもといたしましては、あくまでも個別銀行の財務内容に関することでございますので、これについてはやはりコメントすることだけは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
先ほどから答弁させていただいておりますのは、平成十一年の三月期の決算において、私どもが承知しているところでは、債務超過の銀行は既に破綻している銀行以外にはないということを申し上げているところでございます。
お答えいたします。 個別銀行に対するコメントはここでは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますと、昨年来実施しました集中検査におきまして当局の査定と自己査定が相違した主な理由といたしましては、銀行の自己査定基準自体に問題が見られたことや、あるいは自己査定基準の適用に問題が見られたことなどが挙げられようかと思います。一例を申し上げますと、例えば自己査定におきましては、関連会社や大口メーン先につきまして、その財務内容を十分に勘案せずに査定を行っているものなどが認められたところでございます。 ただ、今回の自己査定は、早期是正措置導入後初めて行われたものであるということも当局の査定との間に相違があったことの理
ただいま税効果会計についての御質問がございましたが、この税効果相当額の計上に当たりましては、まず、有税引き当てに係る税効果計上額につきましては、当該年度を含めた過去からの有税引き当ての積み上がりの金額、それから有税引き当ての対象となっている債権が将来どの時点で無税適状となるかという見込み、さらには将来の利益、これは課税所得でございますが、その見込みによって決まることとなるわけでございます。また、税務上の繰越欠損金に伴う税効果計上額につきましては、繰越欠損金の額、それから向こう五年間の利益の見込み額によって決まることになります。 それで、先ほど御指摘がございましたように、将来の利益、課税所得の見込みが果たして適切に行われるかどうか
まず、京都共栄銀行の幸福銀行への営業譲渡に係る問題につきまして申し上げたいと思いますが、この適格性の認定につきましては、預金保険法の六十一条に規定されている要件、すなわち具体的には、この合併等が行われることが預金者等の保護に資すること、預金保険機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であること、それから、当該合併等に係る破綻金融機関について、合併が行われることなく、その業務の全部の廃止または解散が行われる場合には、破綻金融機関が業務を行っている地域または分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること、この要件がございますが、このいずれの要件にも該当していると認められましたために
繰り返しになって大変恐縮でございますが、金融監督庁が発足してから新しく早期是正措置が導入されまして、償却、引き当ての適切性についても指摘させていただく、もし問題がある場合には早目早目に早期是正措置を発動することによりまして金融機関の健全性を確保してまいりたい、こういうふうに考えているわけでございます。
お答えいたします。 検査は、これまでも主要行に対しまして不良債権等財務内容の実態を把握するために実施してきているわけでございますけれども、その際、関連会社への融資あるいは不良債権のディスクロージャーの適切性等についても、実態把握に努めてきたところでございます。なお、その際、仮に不適切な取り扱いやあるいはリスク管理等に問題があると認められた場合には、検査結果通知でその旨指摘し、改善を求めてきたところでございます。 本年三月期から連結決算が導入されまして、今後は原則として銀行と、それから銀行子会社等グループ企業と申しましょうか、とを同時一体的に検査するほか、不良債権のディスクロージャーを回避するための手法についても十分に注意を払
ただいま御指摘がございましたように、この三月期から導入されました連結決算制度は、従来ももちろん連結決算というのはございましたし、形式的には五〇%基準というのがございました。あるいは持ち分法というのもございましたけれども、この三月期からはいわゆる実質支配力基準といいますか、実質基準が導入されることになりましてかなり連結の範囲が広がったということは、ただいま谷口先生から御指摘いただいたとおりでございます。 したがいまして、連結の範囲をどの程度まで見るべきかということは、やはり一番大事なのは、決算に当たりまして、監査法人あるいは公認会計士の方々がよく決算をチェックしていただきまして、例えば連結子会社と認められるようなところに役員を派遣
お答えいたします。 東邦生命が事業の継続を断念するに至った理由、あるいはそのいきさつの詳細については承知しておりませんけれども、東邦生命の平成十年度の決算の作業の過程で、会計監査人から当社の平成十年度決算における計算書類が法令及び定款に適合しないという監査報告、いわゆる不適法意見でございますが、これが提出されたと聞いております。東邦生命におきましては、平成十年度決算における計算書類等に関しまして、今申し上げましたように、会計監査人から不適法意見が提出されたことを受けまして、臨時取締役会におきまして事業の継続が困難であるとの結論に達したものと承知しております。
お答えいたします。 ただいま御引用になりました保険業法の二百四十一条でございますが、この条文には、「保険業の継続が困難であると認めるとき、」という規定がございます。この困難であると認めるときというのは、まさに先ほど御答弁申し上げたように、当該会社が業務継続困難というふうに私どもの方に申し出てきたということで、私どもの方ではそういうふうに認定させていただいたわけでございますが、確かに、ただいま御指摘がございましたように、保険会社が業務の継続が困難であるというような事態に陥ったときに大変大事なことは、保険契約者の契約がどうなるかということだろうと思います。 したがいまして、この二百四十一条にも、業務の停止を命じた場合には、保険管
お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、現在、保険管理人によって管理がなされているところでございます。 私どもといたしましては、既に東邦生命に対しましては大蔵省時代に、平成五年当時に検査が実施されております。ただ、それ以降検査が行われてきておりませんでしたので、当局の手による財務状況の内容というのは検査によっては把握しておりませんし、それから、本年四月に早期是正措置が導入される以前は、これは銀行においても同じですが、償却、引き当ての適切性について指摘する枠組みとなっておりませんでしたので、基本的には保険会社と監査法人との判断に、生命保険会社の内部留保の状況あるいは実質的に債務超過ではないかどうかということはすべてその