いや、関心を皆さんが持っていらっしゃるんだったら、なぜ述べることを控える必要があるんでしょうか。 この四要件を満たしているというところがほかにあるのでしょうかという質問をさせていただきましたが、それはお答えになれないということでしょうか。
いや、関心を皆さんが持っていらっしゃるんだったら、なぜ述べることを控える必要があるんでしょうか。 この四要件を満たしているというところがほかにあるのでしょうかという質問をさせていただきましたが、それはお答えになれないということでしょうか。
大変限られるんですよね。 それで、先ほども、副首都には特別区で二重行政をなくしたところからやることが重要なんだという御答弁もありましたけれども、一方で、昨日も紹介しましたけれども、福岡市長ですね、大阪しか乗れなくなると。それは、例えばですけれども、今、連携協定のようなものを結んでいるのは大阪だけだし、それからまた、特別区で二重行政をなくすと言っているけれども、福岡市は二重行政はないと言っていらっしゃるわけなんです。これを二重行政だからといって権限を県に移譲するのは大変なことだ、これが条件になると、大阪以外で手を挙げることはゼロになるともおっしゃっています。 そういう意味でいえば、限りなく大阪にこれを持っていくためのそうした四
大変無責任だと思います。予算規模も示せないで、インフラ整備をする、財政の支援をするというようなことまで書き込まれているわけですから、そうしたことはやはりこの法案の審議に当たっても必要なことです。 委員長にお願いしたいのですが、この予算規模につきまして、財政の重要なことに関わる問題でありますから、是非、この予算規模について、大体のものでも結構でありますから、どのくらいの予算規模でこの副首都法案の構想を実現しようとされているかというものをペーパーで出していただくことを理事会で協議をしていただきたいと思います。そうでないと、私たちは、この予算規模も分からない中で、どんどん膨らみそうなこのインフラ整備ということにも大変懸念を抱いておりま
そうなんですね。本当に、予算のものが全然出てきませんので、分かりません。分かりません中で、ずっと議論をされていて、そしてまた、ここの副首都に関しては多額の財政負担があろうということは誰でも容易に想像ができることであります。 こうなりますと、身を切る改革どころか、身を肥やす焼け太り改革になってしまわないかと非常に懸念をいたしますので、これは国民皆さんに負担をしていただくけれども、それによって首都中枢機能が非常事態のときにきちんと代替ができるから、国民の皆様にすべからくメリットがあるんだということを示すためにも、予算規模を示していただきたいと思います。 その上でですけれども、先ほども議論がございました、この我田引水の極みとして、
終わりますが、この副首都法案が限られた自治体の焼け太り改革にならないように、しっかりとこれからも審議、充実をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
おはようございます。中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、早速質問に入らせていただきます。 先ほども、伊佐議員から様々な論点が提示をされました。私も、首都直下型地震への備え、東京一極集中の是正に向け、首都機能の分散ということについては、長年の懸案でございますし、この必要性は十分に理解している上で、首都機能の在り方や副首都、大都市制度というのは、国家の統治機構の根幹に関わる問題でありまして、国民の生活基盤そのものに関わる問題であるのにもかかわらず、この通常国会で、しかも数時間の審議でこれを通そうなどというのは本末転倒ではないかという思いで、ここに立たせていただいております。 その意味ででございますが、まず、先ほどもあり
非常事態における首都機能の代替、特に災害時、パンデミック等々があるかと思いますけれども、それだけではないんですよね。それに加えて、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県としてということで、ここに新たなまた大きなミッションが更に加わっているわけなんです。こうやって、そのために、東京圏と並ぶ我が国の経済の成長を牽引する地域というふうにも書かれておりますけれども、なぜそこを更に持ってくるのか、目的にということです。 ミッションが混載をするということは、政策の混乱も招きかねない事態であります。余りにも大きな二つの課題を一つに盛り込んで、そしてまた、それはあとは全て基本方針だから丸投げ、だけれどもその前に指定してしまうなどと
四要件についても伺っているんですけれども、そこについてお答えいただけないでしょうか。
最後のところは余り明確な御答弁をいただけませんでしたけれども。というのは、大阪ありきではないかということをお聞きしたかったんです。 それで申しますと、これについて他市の方からどのような意見があるかといいますと、福岡市長、首都のバックアップ機能という言い方であれば、福岡はまさに適地であると。この高島市長は、東京圏と同時災害のリスクが最も少ない大都市といえば、日本海側の福岡市だと思っている。それはそうですね、バックアップ機能ということを考えれば、そういうお考えも当然あろうかと思います。また、名古屋市の市長の方では、問題視するのは特別区を要件に盛り込もうとする方針、これについては、それが特別区を前提にしているというのは必然性に問題があ
重要であるからその道府県議会の議決は経るけれども、そのスキームの中で、国会の議決は必要ないんだ、内閣総理大臣の指定でいいんだというお答えでありますけれども、それに合理性は私は全くないと思います。国家の重要な根幹に関わるものでありますから、きちんと国会の関与、議決を経るべきだということを申し上げておきます。 そして、先ほどの中でも、政府の審議会によるのか、政治的な裁量によるのかということについてはお答えが得られておりません。国会等の移転に関する法律ではしっかりとかなり丁寧に、特別委員会をつくって議論してきたわけですから、そことも整合性が取れません。 次の質問に移ります。 それで、もう一つは、大変これも重要です、附則について
特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。 地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分からない部分が大変多くなる、これも非常に法の欠陥であると私は思います。 こ
進捗に応じてということですが、地方制度調査会、これについての中身、これもしっかりと踏まえていただきたいということを強く要望をさせていただきます。 そして、その上ででございますが、これは提出者に伺いたいわけなんですけれども、私は、立憲民主党それから公明党の神奈川県議団から要望書を拝受をいたしました。その内容といたしましては、特別自治市の拙速な法制化に反対し、慎重な制度検討を求める要望書であります。つまりは、特別自治市の拙速な法制化を進めないこと、県民生活、財政、防災、医療、教育、警察、広域インフラ、県内市町村への影響を具体的に明らかにすること、そして、水平補完の実効性と道州制を含む統治制度全体の比較検討を行うこと。つまり、財政調整
与党提出の法案にも制度化された場合にということがございましたので、当初は簗議員にも御説明をいただく予定でございましたが、そこを割愛いたしましたので、申し訳ありませんでした。 そして、その上で、今、西岡委員がお答えいただきましたが、知事が拒否をしているわけではございません。一般市町村と一緒にそのテーブルを設けましょうということを申し上げているわけですから、知事対云々、政令市という構図にしないように、一般市町村の意見こそが、そこが三十市町村、神奈川の場合はあるわけですから、そこを丁寧に聞いていただくためのテーブルをつくるということがまず第一ではないでしょうか。 そして、今おっしゃいましたけれども、なかなか、補完する水平補完の実効
中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、通告に従いまして、上野大臣、そしてまた内閣府今枝副大臣にもお越しをいただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 その上で、まず、先々週ですか、私も質問をした点についてでもございますが、その前に、六月四日の予算委員会、こちらの方で、長妻議員の質疑に対しまして、高市総理が、個人情報保護法改正につきまして、その内容ですね、様々懸念点を示された上で、こうした懸念点について総理には説明があったのか、報告があったのかということについては、ありませんでしたと。懸念については説明を受けていないということでございますが、これは大変重要な懸念点ばかりでありまして、それについて総理が御存じないとい
いや、懸念点については伺っていないとはっきり明確におっしゃいました。 今、法案の説明はされたでしょうけれども、でも、その懸念点が、私も資料をつけさせていただきましたので、三から十と、皆様御覧いただければ。それは一部ですから、もっとたくさん、消費者団体からも懸念点が出ている。そうしたものについて、懸念点については説明をされていないのではないでしょうか。そういうふうに総理はお答えになっていらっしゃるので、そうすると今枝副大臣とそごができてしまいますので、確認していただきたいと思います。
じゃ、医療情報に関して等、特に要配慮個人情報についての懸念点、これだけたくさん出ているのは、その時々に応じてとおっしゃいましたけれども、都合のいいものは出すけれども、都合の悪いものは御説明しないということなんでしょうか。 全く説明されていないのか、それとも、一部については、医師会や何かからはこういう懸念点が出ていますよということは御説明されたという意味なんでしょうか。明確にお答えください。
それは理解できません。 懸念点を説明は受けなかったという総理の御答弁、じゃ、その趣旨を御確認いただきたいと思います、個人情報保護委員会として。今枝副大臣、いかがですか、その懸念点は聞いていなかったのか、それとも、もう払拭されたと総理がおっしゃるならそれで結構ですけれども。いかがでしょうか。確認をしていただきたい。
是非確認をいただきまして、また当委員会で御説明を、確認の内容について教えていただきたいと思いますので、委員長、よろしくお願いいたします。文書で総理についてお答えをいただきたいと思いますので、今枝副大臣から確認してください。委員長、お願いいたします、お取り計らいをお願いいたします。 それでは、上野大臣に伺います。 懸念点について今伺ったんですけれども、上野大臣は当然、厚労省の、医療情報所管でありますから、そういう懸念点も含めて全て聞いていらした、説明を受けていらしたということでよろしいですか。
厚労省以外の医師会等々の厚労関係の団体、それの懸念点ももちろん聞いていらっしゃるということでよろしいですか。
私が資料に出したのが重立った団体ですので、またお目通しいただきたいと思いますが、これは聞いていらっしゃるというふうに理解をいたしました。 その上でですけれども、五月二十九日、当委員会で、今枝副大臣から、法に上乗せするような規則を定めていくことは可能かという私の質疑に対して、御指摘のとおりとおっしゃっておられました。 上乗せについてもきちんと書いていくということでありますという答弁でございましたが、これについて、では、例えば、本人同意なく、病歴など、そして名前入りで、統計作成等の目的であればできるということに改正がされるわけですけれども、その病歴について、それでは、実名入りではなく、匿名化又は仮名化することということも規則に書