普遍的メリットや名目的メリットはお説のとおりでございますが、たとえば六大メーカーだとか、しにせとかいうものは、それ自体に別個の信用がございます。必ずしも基準指数を担保にせなければ金融が取りつけ得られないという立場にはないと思うのでございます。したがいまして、この法律によって最も多くそのメリットが期待できますものは、他に信用力のない弱小メーカー、こう考えざるを得ないと思う。だとすれば、この政策というものの直接のねらいは、かつは重点的な政策対象になるものは、すなわち中小企業、弱小メーカーの経営安定の基礎を固めていく、こういうところにありと理解をするのであるが、いかがでございますか。
