そんなことはありません。教育費というものは国家の支出であって、その分が減ったからといって他の者がそれを負担せなければならぬということはない。一般財源でございますから、したがって、あるものは税金によりあるものは公債により、財源調達はこれは別途の手段として講ぜられるものであって、その教育費が控除されるからといって独身者が負担せなければならぬ、独身者にそのものずばりはね返るという論理はなり立たぬと思いますが、いかがですか。
そんなことはありません。教育費というものは国家の支出であって、その分が減ったからといって他の者がそれを負担せなければならぬということはない。一般財源でございますから、したがって、あるものは税金によりあるものは公債により、財源調達はこれは別途の手段として講ぜられるものであって、その教育費が控除されるからといって独身者が負担せなければならぬ、独身者にそのものずばりはね返るという論理はなり立たぬと思いますが、いかがですか。
子供を学校にやらぬ者が、費用が全然伴わないものがその控除のプロパーを受けられないことは当然の事柄でございますね。現実にそのような支出があるので、しかもその支出たるや、その子供は実際的に次代の日本を背負う国民である。教養を高めて、そうして全体的に国家的な、社会的な貢献度を強めていこうという、こういうために行なわれる教育費について、国家が別途負担をしておることは当然の事柄であるが、しかし、さらに一歩進んでその者の親になお多くの費用がかかっておる実態にかんがみて、そのような子弟を有せざる者と、そのような子弟を教育せなければならぬという責務を課せられておる者との間に、そのような別個の措置がとられるということは当然の事柄であって、何も不均衡を
教育費控除の問題が、世界でフィンランドを除いて類例がないというようなことがはたして事実かどうか、これも確認してみなければならない問題でありますけれども、いずれにしても将来、日本は教育国家の建設ということが今後七〇年代に課せられているところの大いなるビジョンである。われらの国民的ビジョンである。したがって、すべての父兄がその子弟に対して高度の教育を授けていくように政策を立て、そのためには国家が、現に別途私学に対する助成金も増大されているがごとく、あるいは教育費についてその予算がいろいろと増大されておる、この事柄と歩調を合わせて、まずそのような父兄に対してその負担の軽減をはかる政策を実現するということも、世界に類例があるかないかは調べて
私は、表現がへただとは思わないのですけれども、私の質問に対してそのものずばりの御答弁が願えないことが遺憾であると思うのです。私はいま未成年者控除の問題を論じているのではございません。学校へやる子弟を持っておる父兄に対しての教育費控除をする必要があるであろう、この理論を展開をしておるわけなのでございます。働く者の税負担の問題と、学校において国の費用で多くの教育を受けておる者との均衡不均衡論は、これは全然別個の問題でございます。たとえば子弟を教育する、それは国家的要請でおる、社会的要請である。教育国家の建設はわれら国民の七〇年代に当面するビジョンである。したがって、その子弟がそのような国家的目的に協力するという意味ではない、必ずしもその
いまの政務次官の御答弁は、半分は的を射ていると思うのです。一体義務教育を受けておる者に対してもそのような制度を適用せんとするのであるか、それとも高等学校、大学についてそういう制度の実現を求めておるものであるのか、それを聞かぬと答弁ができないんだ、こういうことならよくわかるんだ。 だから、そういうふうな質問があなたのほうからあったこととして、それで具体的な内容に入るんだが、義務教育についてはいま言われたように、文字どおりそれは義務教育なんだから、望むらくは、現実にはPTAの負担その他において父兄の負担がふえておるので、 〔山下(元)委員長代理退席、委員長着席〕 そういうようなものを父兄の負担から国が肩がわりして、全的に国家
要するに、それは政策的な観点が異なる場合そういうことになると思うのですよ。ただ問題は、必要があるということは認めた、ならばその必要をいかに満たしていくかということが、今後の政策判断にゆだねられる事柄であると思います。バランスの問題というようなことは、これは政務次官がそう言っておられるだけのことで、何もバランスはない。そのようなことを実現することが均衡をはかることなんですね。子供のない者と子供のある者と、子供のある者はそれだけ負担がかかる、子供のない者はそれだけ負担がかからぬ、かかる者に対して国家がそのような負担の一部について肩がわりを行なうというようなことこそ、すなわち負担均衡をはかる手段であって、その均衡をはかろうとするならば、い
私が指摘いたしまするは、未成年者なるものは公民権がないのでありますね。言うならば子供ですよ。子供から税金をしぼり取るということについては、ヒューマニズムの観点に立ってもいかがなものであろうか。そもそも未成年者が納めておりまする税額は、現在において月額どの程度のものでございますか。これがわかっておりましたらちょっと御説明をいただきたい。
なぜ統計がないのでございますか。要するに二十歳未満の未成年者がどの程度税金を納めておるかというような問題は、かくあるべしという政策理論は本日ここで初めて私から述べられたわけではない。もうすでに数年来一般論、政策論として各政党ともこれを強調されておるところである。これについて未成年者が納めておりまする税額がどれだけだかわからないということでは、その可否論について決定的な意見を固めることはできないじゃございませんか。そんなものはそうたいしてむずかしいことじゃないと思うのですね。未成年者がどのくらい納税しておるかということは調べようと思えばすぐわかると思うのだ。調べれないのでございますか。物理的に不可能なのでございますか。だとすれば、その
こんなことは税務署ごとに源泉徴収簿に基づいて、企業において未成年者が何名であり・その税額がどれほどか、これだけの照会を発すればみんな集まってくる。それをぱちぱちとそろばんを入れればグランドトータルは一ぺんに出てくるじゃないか。人数も出てくれば税額も出てくる。そんなものは源泉徴収簿にみんな書いてある。そんなものは調べようと思えば調べられないことはない。調べてみませんか。
税務署が納税者に向かってどの程度の御迷惑をかけるかしらぬけれどもと、まことにもってしおらしいことを仰せられて、まことに痛み入る次第でございますが、実はそのような御迷惑の一億倍くらいの御迷惑はしょっちゅうおかけになっておるのですから、何にも御心配なくそのような資料はひとつ整えてもらいたい。その企業において未成年者が幾人あり、未成年納税者がどのくらいの数あり、その税額が幾ら、そういうことの統計をひとつ集計していただいて、その額がどれほどか、人数がどれほどかという実態を把握して、そこでわれわれ政策論をさらに再検討してみたいと思う。困難ではないと考えますから、御努力を願って早急に御提出を願いたいと思います。 次は、通勤費控除の問題もしば
この問題は、社会通念上常識的な一つの基準というものが設定されることはいなみがたいと思うのです。新幹線ができたから、たとえば名古屋から新幹線で通勤する、その実費を見よといったところで、これまたとほうもないことになるから、われわれはそのような非常識なものを全額見よというのじゃございません。ただ、この四千二百円というマキシマムは低きに失するのではないか、こういうふうに考えますが、この四千二百円の限度が定められた算定の基礎とかその時点はどういうことになっておるのでありますか、ちょっと御説明を願いたい。
これは人事院の調査そのものが横すべりになるのでございますか。政令事項なんでございますか。
そうしますと、四月に調査されて、ことしの八月に勧告されれば、これはいつから適用されるのでありますか。
そうすると人事院の給与勧告は、政府が、資金上、予算上の制約があって実施時期をきめまするが、その政府がきめる時期と同じような時期、すなわち勧告の時期ではなく、政府がベースアップをする時期、こういうぐあいに解してよろしいか。
次は住宅貯蓄の控除の問題について再検討をなすべきではないかと思うわけでございます。住宅難の問題はいよいよ深刻な状態でございますが、先般来西ドイツがあのようなテンポで住宅難の問題を解決をした。その政策のパテントが何であろうかと調査をいたしましたところ、西ドイツは政策の悪平等を避けて、重点施策を定める。その重点施策については、税法上の特別措置や金融上の特別措置などを講じて重点的に問題解決をはかってきた、こういうことでございました。西ドイツもあのように第二次世界大戦で戦場になって廃墟と化し、住宅難は日本よりももっとひどいものであった。ところが戦後早急にしてこれが解決をしたのはどういう政策によるのかと調べたところが、結局は住宅建設のための貯
現在の金額並びに継続控除のできる年限はどういうふうになっておりますか。
そういたしますと、所得の中から十万円貯蓄する、その分は住宅貯蓄控除とみなされるわけですか。そうしてそれは何年ですか。
そうすると年間二十五万円積み立てる。そうすると税額は頭打ち一万円ですね。二十五万円そのものが一万円になりますか。
そうすると概算をいたしまして、二十五万円の貯蓄の場合は税金はどうなりますか。その所得税とか、そのものの所得額によって累進率は違うではありましょうけれども、大体平準的なものでどうなりますか。
それは利子所得の問題じゃないのですよ。所得税の問題でしょう。