私がいま質問いたしましたことは、提示いたしました私の見解は、租税の本質論について言っておるのです。租税行政の手段その他について申しておるのじゃございません。そもそも租税の本質というものは、画然としてそれは手数料でもないのだ、使用料でもないのだ、あるいは受益者が支払うべき分担金の性格を持つべきものではないのだ、これが原理、原則であって、その本質的な性格はそこにある。けれども、そのような基本的な考え方、本質的な考え方の上に立ってその行政手段を現実に執行していく場合には、そこに目的税というものの必要性を生ずる場合もあるであろう。いま言われたように、受益者負担というようなことも考えなければならぬというような意見が一方にありますると同時に、し
