ついでに会計検査院にお伺いしますけれども、こうした凝固剤の薬液注入不足については、今回だけの事例でなくして、建設省だけでなくして、各省にもある。そういったことで再点検をされているやに聞いていますが、その調査はどんな形で進んでいるのですか。その調査の段階で何か問題点があれば、同じく御答弁いただきたいと思います。
ついでに会計検査院にお伺いしますけれども、こうした凝固剤の薬液注入不足については、今回だけの事例でなくして、建設省だけでなくして、各省にもある。そういったことで再点検をされているやに聞いていますが、その調査はどんな形で進んでいるのですか。その調査の段階で何か問題点があれば、同じく御答弁いただきたいと思います。
建設省の方にお伺いしたいと思いますが、——運輸省の方と労働省の方、結構でございます。今回の事件を契機に、この凝固剤の薬液注入工事の施工管理に関する検討委員会なるものを設けてそれなりの結論をお出しになったみたいでございますが、その内容についてひとつ簡単に御説明いただきたいと思います。
私の手元にもその報告書をいただいておりますが、その中で「条件明示等の徹底」という形で書かれています。その中で、「注入量が当初設計量と異なるなど契約条件に変更が生じた場合は設計変更により適切に対応するものとする。」となっておりますが、この「適切に対応するもの とする。」ということはどういうことですか。
くどいですが、もう一回確認しますけれども、注入量が設計量と違って増減した場合、当然設計変更をする。それで量がふえた場合は当然契約金額を上げる、量が減った場合には契約金を下げる、こういうことで理解していいですね。
最後に大臣の御決意をお伺いしたいと思うのですが、従来、この種の問題は、注入がふえた場合、下請会社が負担をして終わったケースが非常に多い。それが結果的に注入を減らす行為というのが多くあったということを聞いております。今回の場合も、何か新聞報道では元請会社が監督経費という形で三割ぐらい頭から引いていく。したがって、下請にとっては非常に厳しい契約金額になっている。したがって、当初から設計量に比べて七割ぐらいでいこうじゃないかという三者の話し合いがあったやに報道されているのですね。 そういった面も含めてこの発注等のことも考えていかなければならないし、また、ふえた場合はなかなか元請が認めてくれないということもあったやに聞いているわけでござ
それでちょっと順序を変えまして、国土庁長官の方にお伺いしたいと思います。午前中も出てまいりましたけれども、国土利用計画法のいろいろな問題です。 まず、国土利用計画法の違反問題ですね。最近の事例の中では沖縄県の石垣島、また熊本県の阿蘇郡における無届けとか虚偽の大きな違反事件がマスコミで大々的に報道されております。本日の新聞でも、先ほど同僚議員が質問したように、千葉県の団体役員が無届けでやはり逮捕されております。これら国土法違反により告発された件数は大体どれぐらいあるのか、何件あるのか、まずお答えいただきたいと思います。
ことしが六件、昨年はたしか二件だったと聞いております。二年間で八件です。これだけ土地の取引がある中でわずか八件、非常に少ないと私は思います。告発されるまでもいかなくて、いわゆる無届け等の違反等を国土庁としては把握されておりますか。
さらに、国土法では、一定面積の取引につきましては、土地の取引価格と利用目的の二点にわたって届けをするようになっております。で、届けした中でも、都道府県の知事が、これはまずいということで勧告、指導をする件数も何件かございます。しかし、この勧告、指導を受けながらそのとおり従わないで取引をやってしまう。これに対しては社会的な制裁として公表されます。この公表された件数は大体何件ぐらいなのか、お答えいただきたい。
いや、御理解できないのですよ。先ほどの告発件数は、昨年が二件、ことし六件だというのですよ。で、勧告、指導を受けながら、従わなくて社会的な制裁として公表されたのは一件である。昨年だけでも土地取引の届け出件数が二十二万件ですよ。これで正しく反映されているとお思いになりますか。まあ、局長は必ずしもこの数は正確ではないという話はございましたけれども、大臣そのものはどうお考えになっていますか。どう見ておられますか。
これは違反を撲滅するにはいろいろな考えがあると思うのですが、一つは、地方自治体の担当する職員が非常に少ないという面ですね。 それから、国土利用計画法の中では監視区域制度と規制区域制度がございますが、監視区域制度では、罰則といいますか、行政処分は非常に軽い。罰則でも一番重いので六カ月の百万ですか。これも併科じゃないものですから、お金さえ納めたらそれで免れるということで、やり得という気もあるのですね。そういった点で、罰則の強化も必要であろうと思うのです。 三点目には、先ほど同僚議員の質問もありましたけれども、土地の情報が正確に伝わってない。そういった点で、法務局で土地の取引、所有権の移転等は登記されるわけですから、その登記された
今私が言った第三番目の、法務局の土地取引の状況を地方自治体につなげていくというネットワークづくりについてはどうお考えでございますか。
さらに、昨日の土地政策審議会の答申の中では、規制区域につきましては、大規模プロジェクトについては導入していきたい、こういった答申があったように伺っているのですが、これに対して長官、どんな感触をお持ちなんですか。
規制区域の導入につきましてはなかなか知事さんがやってくれないのです。いろんな問題点をお挙げになりましたけれども、その中でいわゆる知事が指定し発動しにくいのは、もう一つ、例えば地権者が、土地の所有者が要するに申請する、許可を出す。だめだと言われた場合は監視区域と違いまして買い取り制度になっているのですね。買ってください、これを言われたら地方自治体はそれなりの限られた予算がございますから買い取れといったらなかなか難しい。ここにもちゅうちょする一つの原因があるんじゃないかと思うのですね。この辺も見直す中で考えたらどうかと私は思うのですが、これ、大臣、どうお考えになりますか。
それでは第三点として駐車場対策についてお伺いしたいと思いますが、この駐車場問題というのは都市が抱える深刻な問題の中の一つです。警察庁の調査でも東京都、大阪府における違法駐車は目に余るものがあるということで報告されております。政府は車庫法並びに道交法の一部改正をいたしまして違法駐車の規制の強化を図られましたけれども、しかし一方、車を持っている人、ユーザー側にすれば、絶対的な駐車場が不足する中でそんな厳しい法律つくってかなわないという、そういった不満の声も上がっているわけですね。 建設省としても駐車場整備につきましては鋭意取り組んでおられますけれども、その対策の問題につきましてこれから何点か聞いてまいりますが、その前に車の現在の保有
いずれにいたしましても、その残り二割近くが不法駐車として大きな問題になっているわけです。建設省としては駐車場の三カ年計画をお考えになって鋭意この駐車場の整備、確保に努めておいでになりますが、その内容についてひとつ簡単に御説明いただきたいと思うのです。
従来の三万台を六万台にするという倍増計画で計画はお立てになっておりますが、これを実現しようと思ったらやはり相当難しい問題もあろうかと思います。そういった点で私はやはり、今までの制度も変えていく、そういった思い切った制度、政策の変更が必要ではなかろうかと思います。 そこで、将来の問題も含めまして何点かにつきまして御質問いたしたいと思いますが、まず第一点は、現行の駐車場法というのは、設置に係る資金というのは融資になっているのですね。今局長がお示しになったように、無利子の融資とか低利子の融資がかなりありますけれども、あくまでも融資は借金には変わりないわけですから、この融資制度に補助制度を一部導入していけばかなり駐車場が拡大されていくん
国の方としても検討されているみたいでございますが、地方自治体では既に補助制度を導入しているところもかなりありますので、そういった面で公的機関による駐車場、また民間主体による駐車場、いずれにも補助制度を導入して、この駐車場の整備拡充を図っていただきたいと要望しておきます。 第二点として、団地内の駐車場対策でございます。駐車場不足というのは、団地が一番象徴的な不法駐車が多いところじゃないかと思うのですね。東京における都営住宅は、古い年代の住宅はほとんど駐車場がございません。しかも、今日においても駐車場のいわゆる確保率というのは一五%である。大阪の府営住宅でも三〇%程度である。確かに公営住宅というのは所得の低い方が入っておりますので、
限られた時間がありまして、あと五分ということでございますので、こちらの方から一方的になりますけれども、要望として出しますので、建設省としてはそれなりの対処をしていただきたいと思います。 第三点として、路外駐車が当然基本でございますが、路上駐車も必要である。現在この路上駐車場というのは商店街等を中心として裏道に設けられております。これもやはり幹線道路とか住宅地域でもいわゆる路上駐車等を考えていいのではないか。 また、有料制のパーキングメーターを設置しております。これは短時間という形で三十分単位でやっておりますが、時間をオーバーしても何ら違反にならないわけですね。そういった面で、やはり利用者の回転をうまくしていくためにも、このパ
何点かにわたりまして御質問を申し上げたいと思います。 最初に、海洋レジャーにおける諸問題についてお伺いしたいと思います。 モーターボートとかヨットを使うプレジャーボート等が盛んになってきております。週休二日制、リゾート開発といった流れの中で着実に広がっているわけです。レジャーに使えるモーターボート、またヨットの保有台数を調べてみますと、昭和六十一年末で約二十六万隻だったのが、昭和六十二年末では二十六万五千隻、昭和六十三年末で約二十七万隻となっております。この増加の勢いていけば、いわゆる二十一世紀の初頭におきましては約四十万隻と言われております。確実にプレジャーボート等が大衆化されていっているということがこのヨット、ボート等の
海難事故は、やはり車の事故と違いまして命を落とす率が非常に高いものですから、そういった面では防止策を万全にしていかなければならない、こう思っているわけでございます。特にプレジャーボート等が海難事故のうち約三割を占めているというお話でございます。そういったことで、これから相当これが大衆化されて広がってまいりますので、その防止策について真剣に考える必要があろう、こう思っております。 事故の要因、今お話がございましたけれども、その中の一つとして私は免許制度があるのではないかと思います。そこで、この小型船舶、モーターボート等、一級から四級まで免許制度がありますけれども、どういう制度なのか。また、現在この免許を取得している人は大体何名くら