いわゆる無免許あんまの取締りにつきましては、従来とも努めて参りましたが、遺憾な点がないでもないということは、私どもも認めておるのであります。今後は、府県の当局をも十分に督励いたしまして、厳重に取り締るように努めたいと考えております。
いわゆる無免許あんまの取締りにつきましては、従来とも努めて参りましたが、遺憾な点がないでもないということは、私どもも認めておるのであります。今後は、府県の当局をも十分に督励いたしまして、厳重に取り締るように努めたいと考えております。
あるいは言葉が少し過ぎるかも存じませんけれども、私ども今日まで仕事を続けてこられました、いわゆる指圧以外の医業類似行為を続けてこられた方々は、世間に貢献された面もあるかもしれませんが、また医療の体制を幾分乱しておるという意味において、医療行政上、遺憾な点がないでもないというふうに考えておるのであります。参議院及び当委員会におきましての皆様方のいろいろな御意向は、私どもも十分心にとどめまして、いろいろな方面からこの実態を十分きわめて、できるだけ正しい筋を出して参るというふうに努めたいものと考えております。
失明者等に対しましての援護、救護の方策は、これは社会局が担当しておりますので、私から申し上げることはどうかと思いますが、もちろん厚生省といたしましては、その面につきまして、厚生省だけではなしに、あるいは文部省、労働省等と連絡を取って、できるだけの手は尽さなければならぬものと考えております。ただ、私どもの医療行政上の問題として取り上げられましたこの問題も、盲人の方々の生活というものには、きわめて重大な影響のあるものと考えております。私どももそれに対して、この私どもの立場からできるだけの御援助は申し上げたいというふうに考えておる次第でございます。
御意見でございますが、先ほども申し上げましたように、私の所管と多少食い違って参りますが、御趣旨のあるところは社会局といたしましても、また私どもといたしましても、大臣にも申し上げたいと思いますが、十分その方面に積極的な対策を進めて参るということには、御賛成を得るものと考えております。
御承知のように本案は議員提出の案でございます。また議院修正を受けた案でございますが、私どもとしましては、この趣旨がどこにあるかということは、よく皆様方のお考えというものを体しまして、また十分に検討してこの運用に誤まりなきを期したいというふうに考えておるわけであります。私どもとしましては、結局書類というわけにも参りませんが、通牒におきまして、かように政府は解釈し、さように運用いたしたいということを明らかにいたしたいというふうに考えております。
医療法の関係といたしまして私お答え申し上げます。御指摘のように病院の構造設備の一部といたしまして、調剤所の備えるべき条件を三つばかりあげてあるわけでございます。この病院診療所の調剤所は、これはあくまでもこの施設における医師が責任を持ちまして調剤を行うということになり、あるいはその医師が薬剤師をして調剤させるということになっておりますが、一般にいかなる処方でも持ち込まれたものに対して調剤をするというふうにはなっておりません。この薬局の構造設備として最低限必要な条件というものは一応この程度であろうというふうに考えて定められておるのであって、ただいろいろ医学あるいは薬学の進歩に応じまして、必要が生じますれば、その辺は逐次また改良されて参る
先ほども申し上げましたように、医学、薬学の進歩に応じましてこれを改めていくということは考えております。
先ほども申し上げました通り調剤数の多少ということは別といたしまして、建前といたしまして、広く大ぜいの不特定の医師から送られました処方に対して、調剤能力を持っておる薬局というものと、医師がみずから診療いたしました患者というものに対して投薬をいたす、薬品の調剤をいたすというところでは性格がかなり変ると思うのでありまして、私どもとしては必ずしもそれは同規格でなくてもよろしいというような考えを持っておりますが、現在の医療法の規定のままでいいかということに対しましては、先ほど来申し上げておる通り、私どもといたしましては、時々実情に合ったようにこれは改正して参るべきものであるというふうに考えております。
こまかい点でございますので私から御説明申し上げたいと思います。もちろんこの改正案の医師法二十二条に盛られております各号というものの解釈は、すでに再々御討議になりました趣旨に基いてこの各号を解釈いたす次第であります。その意味におきまして、私ごく簡単ながらこの各号を御説明申し上げたいと思います。お手元にお配りいたしました資料は、これは早急の際でございますので、言葉等について十分に練れておりませんのでありますが、その意味するところを御了承願いたいと思います。 まず第一に「暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれのある場合」という点でありますが、これは医師の投薬の行為自身というものに心理的な
大体私どもの考えておりますことは先ほど申し上げたのでありますが、この診断という’意味におきまして、医師が一応の診断をつけ治療をいたします場合には、確定的な診断というものには立ち至りませんでも、大体かような病気であろうというふうな見当をつけまして、そうして治療を行う。そうして決してこれはまずやってみてしくじったらというそれほどの不安を持っておるわけではないのでありますけれども、ともかく一応これでもってやってみるということでこの治療を加えてみました。しかしやってみたところが十分な成績が上らない。それではこの方法がよろしいのだというふうに変ることは、これは間々あることでございます。私どもとしましては、かような場合におきましても、一応その診
先ほども申し上げましたように、私どもは一号から少くとも六号まで——七号も入るかと思いますが、かように列挙されましたものは、医師が処方せんを患者に投与することが治療上支障を生ずる場合というふうに初め原案で考えられておりましたものを、具体的に列挙するというのがかような姿になったものであるというふうに考えておりますので、「診断又は治療方法の決定していない場合」というものも、ただ単にそれだけでなしに、かような場合にあって、そうしてしかもこの医師の診断治療に対し疑惑を生じて治療に支障を生ずる場合と、かように私どもとしてはしぼって解釈すべきものであるというふうに考える次第であります。
先ほども申し上げましたように、処方せんを患者に交付することが治療上支障を生ずるという場合としていろいろな場合が考えられると思うのでありますが、私どもが検討いたしました限りでは、ここにあげられております各号のうちにほとんどすべて含まれるというふうに考えております。
私が申し上げましたのは、支障を生ずる場合というものはこの中におおむね入りますということを申し上げたのであります。支障を生じない場合が私はかなり多い。むしろ大多数の場合は支障を生じない場合であるういうふうに考えております。
処方せん料の問題につきましては、従来から私ども考えておりましたのは、一般の診察料と処方せん料とを区別することはきわめてむずかしい、またそれを区別することによって利点もありましょうが、また難点も考えられる。さような意味におきまして、私どもはでき得るならば、区別したくないというふうに思っておるのでありますが、これもいろいろ今日までの国民の間の習慣とか、あるいは何と申しますか気風というようようなこともございますので、この点については、さらに検討をいたして参りたいというふうに考えておる次第であります。
現在のあん摩もある程度の電気器具を使うことは許されております。
赤外線等につきましては、これはかなり強い刺激を与えるものでありまして、この使用を誤まると重大な障害を生ずるというところから、赤外線はこれは医師でなければ許可をしないという方針でございます。
第一段の御質問でございますが、将来現在のあん摩あるいははり、きゅうというようなものに新技術を取り入れることを考えるべきではないか——少し御趣旨が違うかもしれませんけれども、さような点につきましては、私どもこれは将来の問題といたしましては、これを決して排除しない、あん摩術にいたしましてもマッサージ術にいたしましても、それはその後の医学の研究、人知の進みといいものに応じまして逐次改良されていくということは考えられることでありまして、私どももできますならばその指導ということも考えて参りたい。これは一般的な考え方であります。 それから第二段の、今日まで一応電気あるいは光線等の療法を許されておった人たちが、この三年間の間にその仕事ができな
ただいま例を鳩山総理のことについておっしゃいましたが、これは先生も申されました通り、私どもが伺っておりますのは、医師が行われ、あるいは医師が直接指導されて行われる電気療法だというふうに承わっております。それからさような意味におきまして医師が直接責任を負いまして、医師のお手伝いというような意味で特別に資格を持っておられない方が手伝いをされるというようなことは、これは差しつかえないというふうに考えておるのでありまして、今日におきましても、いろいろ大学の物理療法の教室というようなところでは、中にあん摩あるいはマッサージの資格を持っておる方も相当おられますが、別に資格も何も持たずとも水浴療法ですとか、あるいはその他の光線療法等のお手伝いをし
私どもは、このような物理療法的な処置というものは、医師の直接の指導がなければ許さるべきものではないというふうに考えております。
私どももいろいろ検討はいたしましたのでありますが、エキス線技師におきましてもさようでございまして、医師のもとにおいては仕事ができますが、医師のかりに指示書がありましても、その病院、診療所以外の所ではレントゲンを用いて患者の検査をすることはできないというふうになっておるのでありますが、私どももこの物理的な療法というものは、これはあくまでも医師の直接の監督のもとにおいて行わるべきものだというふうに考えております。