医師の犯罪につきましては、医業に関係のございます、あるいは間接にしろ関連のありますものについては、ある程度私どもの方に取りまとめができております。またいろいろな行政処分については、これは所管事項でございますから、明確な数字がございます。しかし、広くと申しますと、これは必ずしも私の方でつかみ切れません。ございます限りの資料は、整えてお目にかけたいと存じます。
医師の犯罪につきましては、医業に関係のございます、あるいは間接にしろ関連のありますものについては、ある程度私どもの方に取りまとめができております。またいろいろな行政処分については、これは所管事項でございますから、明確な数字がございます。しかし、広くと申しますと、これは必ずしも私の方でつかみ切れません。ございます限りの資料は、整えてお目にかけたいと存じます。
直接私どもの所管でございます医師の行政処分の点だけについて申し上げますれば、資料を持ってきておりませんので、正確な数字ではございませんが、年々二、三十件、もう少し幅を持たせますれば、数十件という程度でございます。
この数年の実情は、各県に一件以下であろうと考えております。
私どもも、できるだけ罰則というようなものはない世の中が望ましいというふうに考えられるのであります。またそれに触れる人たちの少なからんことを願うわけでございます。一つの法が立てられまして、それを必ず順守すべきであるという建前が出ますれば、特にまた他の法令とのつり合いの問題もございまして、今日におきましても、ただいま御質疑に関連のあります条文には、罰則もついておる状況でありまして、これを多少軽減するということは考えられましても、これを全く削除するということは、必ずしも適当でないのではないかというふうに考えております。
今回提案されました修正案が、このまま通過いたすと仮定いたしました場合の御質問かと思うのであります。もしもそうであるといたしますれば、私どもとしては、若干の不安を持っております。
まず現状から申し上げますと、ただいまのところ年々三千三、四百人の医師が新たに免許を得ております。それに対しまして、死亡等によります医師の減耗がおおむね千人前後でございます。大ざっぱに申しますれば、約二千人ずつ最近は医師がふえておるというような状況になっておるのであります。この状況が、今後同じようにいつまでも続いていくかということになりますと、今は若い医師が多いのでございます。これが相当な年令になって参りますと、死亡数がもう少しふえて参ると思うのであります。御承知のように、最近は日本国民の死亡率が非常に改善されつつありますので、この年令別の死亡率というものを、今後久しい間同じように認めていくわけには参りかねるのでありますが、大体最近の
必ずしも十分とは言えないのでありますけれども、随時文部省の方とは、話し合いはいたしております。
医師法に関する改正部分についてお尋ねでございますが、私ども、この案を拝見いたしまして、このただし書きの二号に「処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があると認める場合」ということになっておりまして「省令の定めるところにより」という字句が抜けておるのでありますか、私どもとしましては、全然ワクなしに医師の主観だけにまかすことはいかがかという考え方は持っております。 それからもう一つは、これはあるいは表現だけのことになるかもしれませんけれども「患者又は現にその看護に当っている者が特にその医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合」ということになっておりますが、これは実際に患者が医師のところへ参りましたときに、薬が要
野澤委員のおしかりを受けるかもしれませんが、私どもといたしまして事実考えておりますことを率直に申し上げますれば、これはまず最初に、医師は患者に対し治療上薬剤を投与する必要があると認めた場合は、患者または看護に当っている者に処方せんを交付しなければならないという限りにおいて、私は理念は盛られておるというふうに考えます。
ただいま重ねて御質問がございましたから、その次という意味におきましては、具体的に今申し上げましたように、私どもの趣旨には必ずしも沿っておりません。
ただいまのような全体をひっくるめて、いかように考えるかという御質問につきましては、私の答弁を申し上げる問題としまして、あまりに大きい問題でございますから、御容赦を願います。
この改正によりますと、私どもの期待しておりましたより、はるかに少くなるであろうと考えております。
これは数字をもって申し上げるには、あまりにこまかい問題でございます。
私、まじめになればなるほど、お答え申し上げかねるのであります。非常にかたくなり過ぎるのかもしれませんけれども、ただ一つの方向としましては、決してこの処方せんの交付を助長する方向に向いておる修正案ではない、むしろ減少するというふうに、私どもは考えるのであります。
私どもが期待しておるというふうに申し上げましたのは、これはかなり経過的な考え方が入っております。二十六年の分業の法律が実施になりました直後というようなときには、あるいはなかなか動かないかというふうに思うのでありますが、だんだんとこの法律が実施されて、国民の間にもこの制度がよく熟知されて参りますと、相当処方せんが出て参るのではないかというふうに考えております。それに対しまして、今回の修正案によりますと、二十六年ではございませんで、現在の制度とほとんど変りがないじゃないかという感じを国民に与えるように感じられます。そういう意味におきまして、この処方せん交付の量というものがふえて参ることの期待が非常に薄くなって参る、そういうふうに考えてお
さようなおそれがかなり盛り込まれているというふうに考えております。
私どもとしましては、新医療費体系なるものは、これは医薬分業の有無にかかわらず、一ついろいろ検討して参らなければならぬ問題だという意味で存在している問題ではございます。しかしながら、ただいまの御質問の意味は、さような意味の新医療費体系ではなしに、この医薬分業と結びついた最低限の必要を満たし得る新医療費体系、昨年提出いたしましたような意味のものを作るかどうかという御質問であろうかと思うのでありますが、この点につきましては、この修正案が通りますれば、これに対して、厚生省当局といたしましては、いかように対処するかということを、いろいろ検討して参らなければならぬと思いますが、ただいま、さしあたり私の考えを申し上げますれば、医療費体系の検討は、
ただいまの御質問の点につきましては、私どもとしては、新医療費体系というものの検討は、さっきも申しましたように、一応続けて参りたいというように考えておりますが、これをいかなる形で、またいかなる必要性があってということになるかは、この改正案が通過いたしましたとすれば、一応慎重に省内で、関係者集まって検討しなければならぬ問題だと思っております。
私どもといたしましては、検討は事務的にいたすつもりでおります。
私が申しましたのは、ただ検討だけをして結論を出さぬという意味ではございません。検討をして、一応の姿を編み出してみたいと考えます。