外国の事例につきましては必ずしも十分に取調べてございませんのでありますが、処方箋料を払わないところは私はあると思つております。
外国の事例につきましては必ずしも十分に取調べてございませんのでありますが、処方箋料を払わないところは私はあると思つております。
これはあまり不確かなところをお答えを申し上げてもどうかと思いますので、取調べた上でお答えをいたしたいと思います。
昭和二十三年七月厚生省令第三十二号をもちまして健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件という省令が出ておるのでございます。こには保険薬剤師の資格そのものについての特別な規定ではございません。指定を申請する場合の手続に関する規定を定めたものでございます。先ほど申し上げました通りこの省令はそういう内容だけでありまして、私どもとしては薬局を開局しておる薬剤師でありますれば、それ以上に特別な限定を設けるつもりはございません。もつとも薬局そのものの整備については問題があろうと思いますが、この点は先ほども申し上げた通り薬務局長の方で所要の指示をしてすでに薬局の整備について実施されておりますので、その前提のもとに薬局開局の薬剤師
講習をする必要があると存じまして、先ほど申し上げましたように指定前講習につきましても準備を進めるようにということを先月の中ころ指示してある次第でございます。
私ども一剤七円の調剤技術料というふうに考えました根拠は、前にもお話申し上げましたように、いろいろ病院及び診療所における実態から算出いたしたのであります。今日において保険調剤というか、それに対する調剤料として支払つております額とは特に関係なしに計算いたしたのであります。
薬局における調剤実態につきましては、これをつかむことが非常にむずかしいのでありまして、またそれが現状をつかみ得ましたとしましても、これが新しい医薬分業の制度のもとにおきましていかような姿になるかということは、今日におきましては薬局における処方箋に基く調剤はきわめてまれな事態でございますので、非常にそれを根拠として参ることは妥当でないという考え方もひそんでいるわけであります。
この資料は先ほど申し上げましたように本日でき上りましたのでお手元にお配りしてあるのでございます。時間も大分たつて参りましたし、昨日一般の医療の場合で申し上げましたことと重複しております部分が相当ありますので、簡単に特異性のある点だけを申し上げることにいたします。 〔委員長退席、松永(仏)委員長代理 着席〕 お手元に昨日と同様に点数表のほかに解説書みたいな二枚刷りのものを差上げてございます。これに基きまして特異性のある点だけを申し述べさしていただきます。 まず1の診察料の項のうち(イ)、(ロ)とわかれておりますが、(ロ)について申し上げたいと思います。再診料の請求をどういう点についてできるようにするかということにつ
先般御説明申し上げました新医療費体系に対していろいろと御意見を拝聴いたしまして、私どもその後も検討いたしておりますが、基本的には大きい医療費体系としては変更を加える必要はないというふうに考えた次第でございます。ただこれを具体化します場合に、十分当委員会におきましての御意見を加味して参りますれば、おおむね御趣旨に沿い得るのではないかというふうに考えて、保険局の方で作業を続けて参つたというふうに御了承願いたいと思います。
ただいまの御質問につきまして私からお答え申し上げた方がいいと思います点だけ申し上げますれば、一つは、先般新宿において試みに大ざつぱな調査をやつた結果が相当医療費の総額に出ておつたということでございますが、私ども、あの調査は非常に局部的でございます、また早急に行つた推算でございます。あれが必ずしも医療費の総額の動きを示しているものではない。その後に、若干の他の施設についても、保険局でおやりになつたようでございますが、その資料等を見ましても、あの数字をそのまま全国的な影響と見るわけには行かないというふうに考えた次第であります。 それから赤字の問題につきましては、これは先般も私ども御説明申し上げたと思うのでありますけれども、二十七年度
私の了解しておりますところでは、この赤字の問題と申しますのは、これはいろいろなところが、いろいろな面で論じられるかもしれませんが、一つには単価の問題というところでこの問題が出て来るのではないかというふうに考えておるのであります。 なお申し添えますが、私もただ責任を回避してということではございませんけれども、医務局長には医務局長としてだけの責任しか負わされておりませんので、決して私も知らないと申したわけではありませんが、厚生省全体として各局一緒になつていろいろ案を進めておりますので、私としてお答え申し上げます点は、ある範囲であるということは御了承願いたいと思います。
私ども医務局におる者といたしましては、各種の医療機関というものが十分な機能を発揮し、またその経営が円滑に行くようにということに努力する責任があるというふうに考えておりまして、これについては私どももいろいろと検討いたしております。
この問題について対策を講ずる責任は、私どもあると思います。
私の責任があると申しましたのは、私どもにも責任がないわけではない、他に責任のあるところがないということではございませんので、これは御了承願いたいと思います。私どもとしましては、私どもの関与する限りにおいて、この問題をできるだけ適正に解決の道に近づけて参りたいというふうに考えております。
医務行政といたしましては、さような問題も十分大きい問題として考慮すべきだと考えます。
最も大切な点は投薬あるいは注射というようなぐあいに、物を含んで、あるいは物を通じて医師に対する技術料、もつと直截に言いますなら診察料といつたようなものが、今日までは十分に支払われる形になつておらなかつた。これが今後新体系に移りますならば、投薬、注射というようなことの有無にかかわらず、診察料的な報酬が支払われる。これはきわめて大きな意義を持つておるものと考えております。
ただいま御指摘になりました点、二点につきまして、私どもの考えておることを申し上げたいと思うのであります。 一つは国民の医療費の負担が減少するということが望ましいことであるが、それにどう響くのかというお話でありましたが、私どもといたしましては、今のように、物を通ぜずして医師に対する報酬、技術的の報酬というものが支払われる道が一応ここに開けて参りますと、医師に対する報酬というものが支払われるその一つの何と申しますか、言葉は悪いかもしれませんけれども、手段としての投薬というようなたぐいのものは、これは将来減少して行くのではないか、あるいはまた少くともこれがふえるのではないかということは、一つの制限を受けることになりはしないかというよう
私はさように考えております。
前回湯山委員から御質問ございました件につきまして、私どもが提出いたしました資料に基いて考えるならば、結局医療費の負担と申しますか、それは点数で表わしてございますので、点数が今までよりも若干殖えることになるのではないかというお話でございましたが、あの資料に基く限りはさようでございまして、御承知のように病院、診療所、歯料診療、所全体を通じまして〇・八九%殖えるということになつておるわけであります。私どもが〇・八九%の増というものをそのまま資料としてお示しいたしましたのは、この資料に載つておりましたこの初診料、再診料、或いは薬治料、注射料というようなものについて、平均何点何分というような工合に計算が出ておりますので、これを保険の具体的な診
今まで申上げましたように、その食い違いというのが〇・八九%、〇・八九%と申しても、恐らく昭和三十年の総医療費とすれば、十数億或いは二十億程度になるであろうというふうに、決してこれを無視すべきだとは考えられないのでありますが、先ず一%以下というようなこの平均点数を具体的な点数に直します場合には、その点を考慮して参りますれば十分補正のつくものではないかというふうに考えておるのであります。一応システムとしましては、今申上げたような程度の小さい食い違いである。その小さい食い違いはこれを具体化するときに十分補正でき得るものだというふうに考えて、皆さん方にこの段階でお示しいたすシステムとしてはあの数字をなまのままでお示しいたした次第であります。
この数字が合つておりますのは、各診療行為区分によりまして計算されました経費の総額というものによつて、一万六千三百九十六点を按分いたしたのであります。