そこが少し問題なんであります。 環境庁長官が第三者として意見を述べるというだけでは不十分だと。県でも設けているように、県知事がいろいろ意見を述べる場合に、県知事が第三者機関に対してきっちり諮問したり意見を述べたりしながら、そして独自の権限を持ちながら審議会、審査会が有効に機能する、そういう点で中央としてもしかるべきそれを検討する必要があるということを述べておきます。今後検討して、もっと信頼性が高められるように公正な審査が行われるべくやるべきだということを主張しておきます。 そこで、今言われた環境庁の意見を付す場合に、今後、法案の後、意見を述べる場合、件数が相当ふえるのではないかと予測されるわけです。その点どう見ておられるのか
