レビューを行った後、「埋立工事の工程等の変更を含め環境保全上必要な措置を講じること」ということも入っているんじゃないでしょうか。入っているかいないかだけ言ってください。肝心なところを抜かすからだめなんです。
レビューを行った後、「埋立工事の工程等の変更を含め環境保全上必要な措置を講じること」ということも入っているんじゃないでしょうか。入っているかいないかだけ言ってください。肝心なところを抜かすからだめなんです。
ちゃんと大事なところは答弁してもらいたい。 建設省に聞きます。 下水道高度処理状況は万全の体制で今進行しているのでありましょうか、事実関係。
環境庁にお尋ねします。 先ほど運輸省に対しての意見書を述べられた。 その意見書の内容からいって、今、建設省の進行状況から見まして意見書どおりに進行しているという認識なのか。その点まだまだ不十分と、もっと努力すべきと、そこらあたりの認識についてお尋ねします。
驚くべき答弁であります。 建設省は、事実関係として、御笠川、那珂川流域の下水道、これは九三%とおっしゃいましたが、問題の高度処理はなされていないと言っているわけであります。 もう一方の多々良川流域、これは湾奥部の多々良川流域が非常に影響を受けるわけでありますが、ここで高度処理はされていると言われていますけれども、これは汚れを取るという処理にすぎないわけで、問題の窒素、燐についての高度処理は実施されているという認識でしょうか、環境庁。 実施されていないはずであります。しかも、下水道普及率は一四%だと思います、先ほどの答弁。これを確認します。確認できますか。
それに窒素、燐などの高度処理は多々良川水系で高度処理入っていますかということを私は聞いているんですよ。一般論じゃないんですよ。答弁しなさい。そんなあなたいいかげんな自治体の報告をうのみにしているんじゃだめだよ。全くなってないよ。わからなきゃ、きちんと後で調べて報告しなさい。
これは、つまり意見を言いっ放し、自治体からペーパーを、福岡市全体で九八%だから結構ですと、こんなのほほんとした報告で環境行政が務まると思いますか。水質汚染に一番影響のある、あるいは環境破壊にかかわるもの、窒素、燐だとか、もう一方の川は高度処理の見通しもないんですよ。だから長官、意見の言いっ放しでなく、局長もおっしゃられましたから、実態をつかんで、そして必要があれば意見を述べるということで対応願いたいと思うのであります。いかがですか。
国設鳥獣保護区にここをするという意向が環境庁おありかと思いますけれども、その点だけ確認を求めます。
そこで、長官、先ほど調べで必要があればというお話がございました。その中で実はこの和白干潟、これは非常に重要な干潟であります。私も何度もここは現地調査に行きましたし、クロツラヘラサギ等々、重要、希少の鳥が渡り鳥としてここを中継地に、そのほか一万羽、種類としては日本一ではないかと言われるところであります。そこに実は都市計画道路が干潟をどんと通ると。それから、その後ろの後背地も道路建設の残土捨て場等々の計画があるようなんで、こうなりますと、私は、諌早もつぶされ、和白もつぶされ、北九州の曽根もつぶされようと、熊本の八代もつぶされようという計画があるんです。日本一の干潟が残っている九州が次々につぶされて、諌早を突破口にして自然破壊が大々的に進
本当に驚くべき認識だということだけはよくわかりました。だから私は問題にしているのでありまして、環境庁の意見の上からいっても問題ありという立場から、先ほどの実情をつかんで必要があれば意見と、私の指摘も念頭に置いて対応願いたいと。 そこで私、話を進めますけれども、問題は、環境庁はいろいろ意見は言うけれども、実際上はこの意見どおりに進んでいますと。先ほどの答弁どおりの全く驚くべき形で次々に環境破壊、自然破壊が行われる、ここにどうメスを入れるかという問題が一つあると思うんです。 そこで、これとの関係で、法案との関係で、第三十三条第二項第二号、第三号で「対象事業の実施による利益」という文言が入っているわけであります。そうしますと、アセ
結論的に言いますと、免許等において環境配慮を徹底しなくちゃいけないということを明文化していると、端的にいいまして。ということでよろしいということですか、今の説明で言うと。
あわせて云々というと、やっぱり両方をてんびんにかけられて事業の利益ということが優先されて進行されかねないという懸念が残っていくわけです。免許等においでの環境配慮をきっちり徹底するという趣旨であることは間違いないんでしょう。
ですから、誤解を与えかねないようなそこの部分というのは私は削った方がすっきりすると。もういろいろ説明されるよりも、私はそういう懸念なきにしもあらずというのは、環境配慮ということをきっちり、しかもアセスメント法という法案ですからそのことを明記して、きっちりそれで貫き通すということが大事じゃないかということを主張しておきます。 それともう一つ、環境庁として今回の法案に基づいでいろいろ意見を述べるということになるわけでありますが、問題は、その意見が本当に拘束力を持つような、そしてそれが担保されるようなものとして重みを持つかどうかと。 従来、今までだったら意見は言う、実際上は言っただけであって後は先ほどの答弁しかり、この間の実態しか
最後に一点だけ。 ですから、その際、環境庁の意見として、これほど大事な問題が環境上あるということを、したがってこれをもう十分考慮しなければ許可すべきでなしと、そういうことを文言としても入れるというぐらいはっきりしないと、意見は言いっ放しとなりかねないから私は心配しているわけで、そういうことを含めて対応されることを求めるわけでありますが、その点にだけ、長官。
時間ですから、終わります。
本案の改正をめぐって幾つかお尋ねします。一つは、自治体監査の基準と監査委員の職務の重要性をめぐってであります。 自治省に端的にお尋ねします。自治体の監査の基準の中で、住民の福祉の増大に努めるということこそ監査の目的でもありますし基準でもあると思うわけでありますが、この点いかがでしょうか。
できるだけ簡潔に御答弁いただければ助かります。 そこで、全国都市監査委員会が定めました都市監査基準準則の第二の中で、経営に係る事業管理監査の着眼点の項があります。その中で事業の目的が明確になっているかということとともに、事業は住民の福祉の増進に役立っているかが真っ先に示されているわけであります。 例えば、秋田県の公金乱用問題追及の発端というのは、生活に困って医療費を払えない、自己負担分を免除してほしいと秋田県能代市の母子家庭の女性が提出いたしました審査請求を県の国民健康保険審査会がろくに審査もしないで却下して、母子を師走の寒空にほうり出した事件が発端でありました。生活と健康を守る会が県の国保審査会の実態を調べてみますと、ほと
行政の効率化や組織運営の合理化、規模の適正化などを大臣は指摘されました。私は、住民の福祉の増進というこの第一義的な任務を果たす上で監査が大事であって、その重要な役割はその中で出てくる問題ではないか。この住民の福祉の増進という原点を踏み外しますと監査の仕事が形骸化していって、地方自治法の精神そして監査の根本目的を失うことになりかねない。効率化その他の問題を一律に私は否定するものではございませんけれども、そこを取り違えることがあってはならないということだけは厳しく指摘しておきたいと思うのであります。 〔理事朝日俊弘君退席、委員長着席〕 第二の問題として、監査委員の空出張等をめぐっての問題であります。 先ほど監査委員はきっ
監査事務局で空出張が行われていたこと自体を全然見たり聞いたりしたこともないということですか。
東京市民オンブズマンの調査によりますと、東京都監査事務局は、九四年度に開かれました六回の会議、懇談の際の出費について合計百三十五万円の不正支出をしたことを認め、不正支出額の弁済を行っています。その内容は、業者から金額を水増し請求させて都の公費で決済したり、ほかの県からの会議参加者から参加費を徴収しながら業者への支払いは都の公費で決済したりしたものとされているわけであります。 徳島県の監査事務局でも不正支出が明らかとなり、監査委員が百三十七万円を県に返還したようであります。その内容は、主要都市の県事務所の監査の際に、出張先の土地の監査委員と九〇年から九四年度にかけて十一回懇談したことになっていたわけでありますが、実際に懇談したのは
各地方自治体には本来自治権があるわけで自主性があるわけですけれども、私に言わせれば、自治省は通達だ何だかんだで報告を求めたり、本来やるべきでないことまでやっておきながら、法改正に絡んできちっと調べることも調べていないというのは私は問題だと言わざるを得ないわけであります。 外部監査制度の問題を言われましたけれども、このきっかけというのは、地方分権論議の中で、機関委任事務がなくなるので会計検査院が監査に入れなくなるのでそのかわりに外部監査制度導入方針を決めたものとされているわけであります。各地の監査事務局の不正というのはその後の出来事でもあります。したがって、自治体監査制度の形骸化がなぜ広がっているのか、その原因、背景を探るには、そ