それぐらいの環境庁だからしようがないんだよ。
それぐらいの環境庁だからしようがないんだよ。
水質汚濁が事実上不可避だということをもう予測しているんですよ、環境庁長官。 事前通告して、そのことは知らないなんという答弁、いいかげんなこと、だめだよ。こういうことがあることを事前に言っているのに、それについてまともに答弁さえしないような環境庁なんですよ、長官。これだけアオコの問題その他について水質汚濁が心配されるということをちゃんと指摘しているんですよ。しかも、建設省は河川管理者としてやっぱり適切な措置をとると、つまり門を開いたりして適切な対応をとらなくちゃいかぬということまで条件を付しているんですよ。 そこで、環境庁に聞きます。 この干潟の浄化能力というのは非常に大きいということが指摘されているわけであります。これは
そこで、話を進めます。 先ほど、建設省は河川管理者として汚濁の場合には門の開閉等を含めて適切な措置をとるということを指摘しているわけであります。環境庁としても、先ほどの三月十二日の農水省と県当局に対する意見書の第二項の中で、「調整池の排水門について、水質汚濁の未然防止の観点から、調整池全体の流動を促進するための排水門の適切な操作を行うこと。」という一項目を指摘していると思いますけれども、これが間違いないかどうか。 「排水門の適切な操作」というのは門を上げたり下げたりして、しかるべく入れたり出したりということだと思うわけでありますが、この点間違いないかどうか、結論的にお示しください。
今、中から外に出すと、それだけでいいのかという問題が一つは問われているわけであります。つまり干潟の浄化能力というのは巨大なものです。アメリカその他は、下水処理場をつくるよりもそこを干潟その他で湿地を保全するという形で河口域の浄化対策をとっていると。オランダでもイタリアでもそういう干拓したのを湿地に戻すような国家的プロジェクトまで行われて、湿地保全というのは国際的な政治の流れになっているのであります。 そういう中において干潟の浄化能力というのも非常に認められた、巨大な干潟で物すごい浄化能力があるからこそ、今生きた干潟として世界一の生態系をあそこは維持しているわけでありますから、ちゃんとそういう問題として、中の腐った水を外に出すため
干潟の浄化能力について環境庁認めているわけでしょう。そんな官僚がつくったような答弁を一々何度も何度も言うべきじゃないですよ。何をこの間の議論を聞いているんですか。 議論は発展しているんですよ。だから、ちゃんと門の操作もやると建設省も言っているし、そして環境庁も意見を言っているわけだし、そういう点で、あそこの水質が今どういう状況になっているか実態をリアルにつかんで、そして責任ある対応をしてもらいたいと。長官、よろしいですね。 いやいや、ちょっと待ってください。本当に長官がいっぱいいて困ります。ちょっと待ってください、委員長。済みません。 先ほど、そういう海水を入れると云々かんかんと言われたので、私はそうじゃないんだというこ
そこで、私は、この問題、いろんなことを農水省が、七%しかないから問題ないとか、鳥はほかに行くからとか、これについてもやるつもりでいましたけれども、時間がありませんので別の機会に。 こんなインチキなことが許されないことは、後刻きっちりやりたいと思うんです。いいかげんにしてもらいたいと。熊本の干潟と諌早は違うんです。ズクロカモメのえさはヤマトオサガニですけれども、熊本にいますか。行けるわけないんですよ。いいかげんなことを言うべきでないということだけ言っておきます。 私は、この問題を考える場合、三つの角度から検討する必要があると思うんです。一つは、農地造成の問題がそもそもの問題として出てきました。ところが、今や減反、お米の輸入自由
日本共産党の有働でございます。 きょうはありがとうございます。限られた時間でございますので、酒巻参考人に端的にお答えいただければ助かるということで質問させていただきます。 私、ここに登記簿の控えを持っていますけれども、それによりますと、武士二郎常務と元総会屋は都内大田区内で地下一階地上十四階建てマンション、パークハウス多摩川北三番館にそれぞれ部屋を有しておられるようであります。この事実は確認されておられるかどうか、御社として。また、酒巻参考人として。 二つ目は、購入年月日はお二人とも平成三年、九一年三月十六日、ともに同じ日でございます。この事実を把握されておられるかどうか。不自然とは思いませんか。
私の質問に答えてください。
つまり、元総会屋と武士二郎常務が同じマンション、つまり元総会屋もそこに住んでいる、そこに部屋を持っていることも確認しておられるんですね、二人おられることを。
元総会屋と武士常務とのかかわりについて見ますと、元総会屋が野村の三十万株を本店第一企業部で親族企業名で開設するのが八九年、平成元年であります。武士氏は、取締役になるや九〇年六月から一年間本店第一企業部担当であります。三十万株の大口の件を知らないはずはないと考えるわけであります。 そして、元総会屋が今度は法人名で三十万株の口座を開設するのが九三年、平成五年三月、本店第一企業部である。このとき武士氏はまさに第一企業部の担当の真つただ中であるわけであります。九二年六月から九四年六月までこの部門の担当役であります。報告がないはずはないと考えるのが常識でありますが、こうした点も本人にきちっと確かめておられますかどうか。
私の質問に憶測で答えないでください。確かめていないということははっきりしました。 それから、元総会屋のマンション購入のいきさつを登記簿で見ますと普通でないことが一目瞭然であります。抵当権設定を見ますと、平成三年、九一年三月十五日、その原因はノンバンクの大和信用、これは第一勧銀と役員派遣などで深いかかわりがあるノンバンクと私は承知していますが、その大和信用から四億四千万円借りています。ところが、所有権がこの元総会屋に移ったのは、借金の後、翌日の三月十六日であります。通常は所有権が確定して、保存登記してから抵当権設定になるのが普通だと私は考えるわけでありますが、元総会屋の場合は逆であります。つまり、総会屋のマンション購入をめぐっては
調べていないということであります。これがその後の利益供与、つまり本人が購入したのであればそれだけ借金もしていると。そういう点でもうけさせていただきたいということから始まったということを大蔵委員会でもお答えになっているわけですから、調べて、後刻報告願いたいと思うのでありますが、私に。国民の疑問です。
それは調べてみないとわからない。
捜査当局等がやるのは当然でありますが、社内でしかるべき調査をするのは当然のことだと私は考えるわけであります。 VIP口座をめぐって一、二お尋ねします。 外務官僚がかつてのVIP口座の中にあったということは指摘されているわけでありますが、大蔵官僚、そのOBが含まれていると指摘されているわけですが、この点どうなのか。政治家が含まれていると指摘されているけれども、この点どうなのか。そして、野村証券の実態を十分承知している人の話では、元総会屋とのかかわりのように、相手にもうけさせる特別に扱っているVIPの中のVIPの人数は百人ほどだと指摘されていますが、この点どうなのか、まとめてお答えいただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
私は、廃掃法の改正内容で評価すべき点は評価しています。同時に、全国的にも住民の方々、自治体の方々あるいはNGO等々、もっと改善していただきたいという要望が多々出されているわけで、それらの幾つかの問題についてただしておきたいと思うんであります。 一つは、安定型処分場の問題であります。 環境庁の調査結果によりましても、安定五品目のみを処分するための安定型処分場から地下水質の基準を大きく上回る重金属、有機化合物の汚染、これが検出されているという結果が示されています。 そこで、環境庁に聞きたいのでありますが、なぜこのような物質が検出されたか、環境庁としてどう認識しているのか、これが第一点。 第二点として、これへの対応、今後の
長官にもお尋ねしたいわけでありますが、日弁連などの意見書を私も拝読させていただいたわけでありますが、やはり安定五品目以外の廃棄物が処分されているということにかんがみまして、この安定型処分場は廃止すべきであると日弁連は述べているようであります。 こうした意見も参考にしながら、今局長も重視して対応するということを述べられたわけで、現在の安定型処分場について抜本的な対策をやっぱり求めるわけであります。長官の所見を求めます。
厚生省にもお尋ねします。 この問題について、現在稼働中の施設をも含めまして、今後の対応の基本姿勢をお尋ねするわけであります。
続けて厚生省にお尋ねします。 廃棄物の不法投棄、廃棄物処理施設にまつわる紛争件数、全国で現在どれぐらいなのか。その紛争等の中で飲料水の問題、地下水汚染、河川汚染等々、水問題がやっぱり重要な内容になっていると私は思うわけでありますけれども、この点についての認識はいかがでございますか。
そこで、私は具体例を示してお尋ねしたいわけであります。 私も山形・福島県境に建設されている産廃処分場を現地調査したり、あるいは九州の産廃問題についてもいろいろ実例もお聞きしました。 その一つは、唐津市の重河内など三つの地区にまたがる十万平方メートルの用地に百五十万立方メートルの産廃最終処分場と焼却処理施設建設計画に対しまして、唐津市の隣の北波多村では、建設予定地が村が飲料水や農業用水を取水している田中川上流約二キロにあって、水源が汚染される危険性があるということで、昨年六月に村議会が住民の約八割の千二百五十二戸の署名を受理して、十二人全議員の全会一致で大規模な処分場建設反対の意見書を可決して県知事に提出しているわけであります