大体総括的なものはその辺にしてまたあとに讓りまして、法案について政府の御所信を伺いたいと思います。 第一條の「生活文化の向上を期するということが自的の中にはいつておりますが、この生活協同組織の発達をはかつて、そうして生活文化の向上を期するというのは、どういうような意味合において生活文化の向上を期そうとしておられるか、政府の御所信を伺いたいと思います。
大体総括的なものはその辺にしてまたあとに讓りまして、法案について政府の御所信を伺いたいと思います。 第一條の「生活文化の向上を期するということが自的の中にはいつておりますが、この生活協同組織の発達をはかつて、そうして生活文化の向上を期するというのは、どういうような意味合において生活文化の向上を期そうとしておられるか、政府の御所信を伺いたいと思います。
第二條の第二項、「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。」こういう一項が設けられておるのでありますが、政府はどういうお考えでこういう案をおつくりになりましたか、それを伺いたいと思います。
政府の御趣旨はまことに結構だと思うのでありますが、政党のために利用してはならないというのが道義的である、かようなお話でありますが、こういう法案をつくつても、これを御利用になるような政党が出てくるのじやないか、また現にあるのじやないかと考えるのでありますが、これに対する罰則とかそういうものはない。從つてかえつて利用してはならないということのために、むしろ政党に利用しろということを教えるような結果になるのじやないかと思いますが、政府の御所信を承りたいと思います。
もしも政党が消費生活協同組合なり、面合会なりをかりに政党のために理用したというような場合におきましては、政府としてはどういうような御処置をおとりになりますか、それを承りたいと思います。
しからばこの頃は何ら権威のないものであつて、少くとも政党のために利用してはならないというのであるならば、これに対して相当罰則の中に入れるべきではないか、かような見解を私はとるものでありますが、どういう御趣旨でありますか。
私は政府の所見と異にするものでありまして、いやしくもここに特定の政党のために利用してはならないという項目を設け、私どももまことに結構な御趣旨だと思うが、罰則はつけるベきだ。將來われわれ日本人の文化の程度が進み、また消費生活協同組合の問題についても、國民全体がよく理解できるようになりました場合においては、こういうように單に政党のために利用してはならないということだけで私は事足りると思うのでありますけれども、現在の状態ではこれらに対してはやはり罰則を設けない限りにおいては、かえつてこういうものがあることのために、消費生活協同組合なり、消費生活協同組合連合会なりを政党のために利用できるものだということを、法文を通じて教えることになるという
しからばこの後にいろいろな法文がありますが、その中に生活協同組合を解散させることができるというような一項もあるわけで、政党色の非鶴に濃厚なものについては、これに解散を命ずるというような方法については、政府としてお考えになつていないかどうか承りたいと思います。
しからば政党のために利用したとはつきり具体的事実が現われて、そのための弊害が非常に多いというような場合におきましては、政府はそういつた後の項にある罰則によつて組合を解散することができるというような意味合いのことを御敢行になる御決意ありと、かように政府の答弁を解釈してよいものでありますかどうか、重ねて承りたいと思います。
第四條の中に「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、法人とする。」というのがありますが、この法人はいかなるものを指すのでありますか、御説明を承りたいと思います。
社團法人も法人の一つでありまするが、財團法人とかあるいは株式会社、合名会社というようなものはお考えになつていないのか、その点もお尋ねいたしたいと思います。
しからば財團法人はこの中にはいるかどうか、御説明願います。
第五條にはいりまして、「組合は、都道府縣の区域を越えて、これを設立することができない。但し、職域による消費生活協同組合で止むを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会は、この限りでない。」こういう條項がありますが、やむを得ない事情というのは、どういうことを具体的に指しておるのでありますか。
私どもの考えといたしましては、過去の消費組合の例から見まして、都道府縣というような非常に廣い地域に組合がありますと、まとまりがつかなくて、かえつて失敗した例を知つておるのでありまするが、これが東京都に例をとりましても、東京都全部の組合ということになりますと、うまくいつておるものは少い。どうしても各区の組合というような、地域的に限られた一定区域を狹めてやつたらどうか。ただ連合会につきましては相当廣い区域でもよいと思いますが、單位組合が都道府縣というような非常に廣い面にわたるということは、実際の状態から考えてみて、失敗が非常に多いのではないかと考えるのでありますが、政府の御所見を承りたいと思います。
政府の趣旨はよくわかつたのでありますが、政府は過去からの実例を徴せられてみて、廣い地域の方が成功しておるか、比較的狹い各区というようなものが成功しておるか、この点を過去の状態からお考えになつてお示しが願いたいと思います。
第八條の「この法律は、労働組合法による労働組合が、自主的に第十條第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を與えるものではない。」とこうありますが、これはどういうことを意味しておりますか。
しからば八條は、労働組合がこういうようないろいろの組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工もしくは加工しないで、または生産して、組合員に供給することを目的とするといつたような事業をすることを政府としては認める、こういう御見解でありますか。
第一條の第二号に「組合員の生活に有用なる協同施設をなし、組合員に利用せしめる事業」というのがありますが、「有用なる協同施設」というのはどういうことを政府としては御計画になつておられますか。
第三号の「組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業」という一項がありますが、これの具体的なことについて御説明を伺いたいと思います。
たいへんいい御計画でありまして、こういつたことについては將來政府がその國費をもつて援助するというような御計画がありますかどうか、その点を伺いたいと思います。
第四号、「組合員の生活の共済を図る事業」というのがありますが、これはどういうことを指しているのか、具体的に御説明を伺いたい。