この医師法案第二十三條において、医師は、患者に療養の方法その他保健の向上に必要な事項を指導しなければならない、ということが規定されておりますが、これは医師として当然なさなければならない義務でありまして、処方せんは患者を診察して、その病氣を判定し、その病氣を治す指導書であると私は考えるのであります。もしもそういう考え方が許されるならば、医師は処方せんを当然患者に渡すことを義務として、無料にすべきものであるという見解が許されると思うのでありますが、これに対する御所見をお伺いいたしす。
この医師法案第二十三條において、医師は、患者に療養の方法その他保健の向上に必要な事項を指導しなければならない、ということが規定されておりますが、これは医師として当然なさなければならない義務でありまして、処方せんは患者を診察して、その病氣を判定し、その病氣を治す指導書であると私は考えるのであります。もしもそういう考え方が許されるならば、医師は処方せんを当然患者に渡すことを義務として、無料にすべきものであるという見解が許されると思うのでありますが、これに対する御所見をお伺いいたしす。
政府は從來から、任意分業が國民の利便本位の制度である、と言つておられますが、ところがこの國民利便本位の制度が、適正に行われていない原因は、処法せん料をとることであるとあると私は考えております。言いかえれば処方せん料をとることによつて、國民の利便を阻害しておるわけであります。かように考えられるのであります。いわんや政府は今日医藥分業が本來の建前であると言明しておらるるときに、單に処方せん料をとるがために國民の利便が阻害されることが是認する考えであるかどうか、この点も承りたいのであります。
政府の御所信はよくわかつたのでありますが、パブリツクヘルスの医務課の副課長ミルトン博士が、個人的な意見として処方せんは無料の方がいいではないかというような御意見をもつておられるやに聞いておるのでありますが、今までのその筋との交渉において、この処方せん料の問題については、どの程度の状態であつたか。御報告できる範囲内において御報告願いたいと思います。
医師は処方せんを出そうが出すまいが、現にその診療録には処方の内容を書かなければならないことになつておると思うのでありますが、いかがでございましようか。
しからば処方せんを出すとしても、別に手数料がかかるわけではないのであつて、もしも一歩を讓つて單に処方せんの用紙代としてとる程度が妥当ではないかと思うのでありまするが、これについての御所見を承りたいと思います。
昨日私が政府当局に申し上げました樂の内容の公示という問題、並びに処方せん料の問題につきましては、いずれ各派の理事会におきまして檢討をしてその結論を得たい、かように考えまするのでそこに讓りたいと思うのであります。 さらに第三條におきまして、「未成年者、禁治産者、準禁治産者、つんぼ、おし又は盲の者には、免許を與えない。」こういう項があつて、第四條には「左の各号の一に該当する者には、免許を與えないことがある。一精神病者」というのがあるのでありまするが、精神病者を第三條に入れなかつたゆえんのものを御説明願いたい。
第十九條に「診療從事する医師は、診療治療の求めがあつた場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない。」という項目があるのでありまするが、現行医師法におきましては、これに違反した場合には、たしか罰金五百万以下というような罰則があつたと思うのでありまするが、本條項にはその罰則がないという点について、非常に私は妥当でないと思うのであります。私どもが今日医師の事業税に、党をあげて反対しておるゆえんのものは、一に医師が患者の求めに應じて行かなければならぬという、医師の非常な御苦労な立場をわれわれは推察いたしまして医師の事業税に反対をいたしておる。これが罰則をおとりになつた理由を承りたい。
御趣旨はよくわかるのでありますが、実際の問題として、たとえば日曜日に非常な急病患者があつたという場合に、医者をあちらこちらかけずりまわつたが、ついには医師がいろいろな理由が來なかつた、そのことのために死んでいつたというような例がここにかりにできまするといたしますならば、政府はこれに対してどういうお考えをおもちになつておるか。
先般の藥事法第二十二條の場合におきまして「但し、医師、歯科医師、又は獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤し、」という項につきまして、これに違反したる場合におきましては、もちろんこれは罰金刑になるのですが、これについての実際の方法として、全國に対して嚴重なる通達を出すという御説明があつたのでありますが、これと同じように、第十九條におきまして「正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」罰則がとれましただけに、それだけ政府においては十分なる手をお盡しにならなければならない。というのは、われわれの知る範囲内におきましては、非常によいお医者さんもおられるのでありますが、またそういつ求めに應じない、そのために死んでいつたという事態も、私ど
最後にお聽きしたいのは、昨日果し上げました檢案医の問題でありますが、政府の現状の檢案医の状態ははなはだ手ぬるいのでありまして、私が昨日申しましたのは、全國的に少くとも小都市以上の所におきましては、死亡した者の診断は、必ず政府の檢案医がこれをみるというようにすべきだと思うのであります。医者が診察をして、そうして死んどしまつてからの死亡診断書を医者が出すというのは、私は妥当ではないと思います。また防犯の立場からいきましても、また医学の進歩の立場からいきましても、ぜひとも診察する医者と、死んだ死骸を檢案する医者とは異にすべきである。しかも敗戰後日本の領土は非常に狭くなつた。また外地から多数の医師も帰つておられまするし、また國内におきまして
処方せんの義務発行の問題と、処方せん料の問題、その他の問題につきましては、理事会に一任することにいたしまして、本日の私の質問はこれで終りたいと思います。
榊原委員にお諮りいたします。先刻榊原委員の國家公務員共済組合の質疑に対しまして、政府において答弁でき得なかつた点について、ただいま答弁でき得るようになつたとのことでありますが、答弁をいたさせましてよろしゆうございますか。
私に医師法、歯科医師法についてお尋ねします。両法案の十二月末日現在までの届出について藥事法と同樣にしたいと思いますがいかがですか。
藥事法では登録の効力が失われることになるので罰金を課してもよいと思う。藥剤師も、医師も、歯科医師も一つの資格であつて、効力を失わしめるだけで十分重い刑罰に値すると思う。この委員会で藥事法と同じく一律にされたらどうか。
どちらも政府提出の法案であつて、藥事法の修正は政府の意見によるものであるから、表現している意味は違わないと思います。我々の修正は最初医師法と同じようにしたのであるが、こうなつたのであるから、政府の意見に変りはないと思うが、どうですか。
この委員会で同じように修正したら、政府はどうしますか。
法律が同じようになること、罰金が不当であること等について言うのでありまして、さらに各派の委員と相談したいと存じます。 次に現在日本人の平均年齢は男が四十五で女が五十五でありまして、列國に比べて、医学の進歩にもかかわらず、短命でありますのは、医師法等に欠陷があるのではないかと思うが、政府のお考えを承りたいと思います。
医学、藥学は決して劣つていないのに、実際に現われていないのは、やはり医療制度に一番大きい責任があるのだと思う。檢察についても、特別に檢察医というものを設けて死因を究明してゆき、死亡の時は、この医師が檢察書を出すという制度によつて治療、予防、医学が進歩するのだと思う。診察した人が責任も明らかでないのに、死亡診断書を出すというために堕胎等も行われることになるのである。自婦で誤診して自分で診断書が出せるという制度は好ましくないと思いますが、政府のお考えはどうですか。
政府はいつでも無医村とか藥剤師のいない所を例にとるが、それは特例とすればよいのであつて、医藥福業の問題についても、医療制度の欠陷を示すものだと思います。東京等では医師も多いので、これらの人々から一部を官吏として、死亡した場合には調査をさせることが必要だと考えております。病院に解剖室を設けても、入院死亡の一部の者だけでは趣旨に副はないと思います。檢察医を設置して、死亡について眞因を究明することは絶対に必要であります。われわれ素人としても死んだ場合に、今までの医師が診断書を出すのは妥当ではありません。それにまた就職難の解決にもなるので、先般起つた壽産院事件のごときも、こういう欠陷から來ていると思うが、政府の所感を伺いたい。
今の檢察医は警察医のようなものであろうが、私の言うのはそうでなくさらに進んだ研究的のものでして、これを多数制定して、死んだら必ずこれにかけることが必要であると思います。犯罪の面だけでなく、医学的な点で檢査してほしいというのでありまして、第二十二條でもむしろ処方箋は義務発行にすべきであると思います。医師は久ず処方箋を発行する方がよいと思うが、政府はどうお考えになりますか。