しからばこの委員会におきまして医事委員会と同じように、藥事委員会は内閣総理大臣の任命と改めるということが、本委員会において決定されましたならば、政府としてはこれに対して反対の意思がないのもと認めて差支えありませんか。
しからばこの委員会におきまして医事委員会と同じように、藥事委員会は内閣総理大臣の任命と改めるということが、本委員会において決定されましたならば、政府としてはこれに対して反対の意思がないのもと認めて差支えありませんか。
藥剤師に國家試驗を行う理由は、藥剤師の倫理的、学術的水準を向上せしめることにあると思います。法律第十三條の規定によれば、藥剤師は單にここに列挙された科目のみを修得すれば足るということに考えられるのであります。新教育法による大学教育には、かような科目だけではなく、かつ藥学教育はさらに一段と豊富な内容を有すべきものと思うのでうります。從つてかような試驗科目を明記することは、國家試驗の意図する藥師師の水準向上どころか、えかつて質の低下を來すばかりでなく、藥学その自体の進歩発達を阻害することになるのみです。單に藥剤師の國家試驗は藥剤師として具有すべき知識及び支能についてこれを行うべきではないかと考えるのでありますが、政府の御所信を伺いたいの
医師の國家試驗は、医師法にはこういうふうになつておりますか、どうですか。
しからばこの学科目につきましては、一應医師法、歯科医師法と同じく学科目を限定しないで、同じように本案律を改めることにつきましては、政府としては御反対があるかどうか承りたいと思います。
ただいまの御答弁の中に、学科目がわかつた方がいいというお話でありましたが、もし学科目がわかつたらいいというのでありましたならば、医師法も歯科医師法も、これと同じように学科目を明示すべきだと思うのであつて藥剤師については学科目を明示するが、医師法、歯科医師法には明示しないというようなことは、政府の方針が一致していないということに解釈されるのであります。歯科医師法、医師法と同じようにこれを改めることに、政府としては異存ないというお話でありますが、さように解釈いたしていいのでありますか。
すでに本年度、あるいは昨年度において藥学專門学校を卒業した者が、未成年者であるため、未だ藥剤師免許を與えられぬ者が成年に達した場合、この法律に基く國家試驗に合格しなければ藥剤師となることができないかどうかを承りたいのであります。
この藥学專門学校を卒業するときは、現在の藥事法のもとに卒業をしておるのでおりますから、これらの者につきましては、特に附則を設けて例外に扱うとか、何とかいうような方法を当然講すべきであると私どもは考えるのでありますが、政府の御所信を承りたいと思います。
本人の勉強になるという政府の非常な親心に対しては、満腔の敬意を表するのでありますけれども、要は公平に扱うという建前でいきまして、当然藥学專門学校を卒業しておるが、しかしながら未成年であるということのために遅れておるのでありますからして、数も非常に少いことでありますし、附則を設けてこれらのものを特に扱うというように私はすべきだと思うのでありますし、さように委員会で決定いたしましたら、政府として御反対がないものであるかどうかを承りたいと思います。
しからば藥学專門学校をすでに卒業して、未成年者であるために、特に藥剤師の免許をもらえないという者につきましては、本委員会において、もしこれらの者は当然試驗を受けずに藥剤師の免許がとれるものである、かような結論に到達いたしました場合には、政府としては異存がない、かように解釈いたします。 さらに法案第二十條第二項に規定する藥局の登録を更新しなければならぬ理由、またその際手数料をとる理由は、どういう理由に基くものであるか。実体を把握するためならば、登録事項について毎年届け出ることにすればよいと考えるのでありますが、御所見を承りたいと思います。
医院あるいは病院の場合にはどういうことになつておりますか、伺いたいと思います。
大体医師法案は私どもの手もとに案として、まだ上程はされていませんが、頂戴いたしているのでありますが、大体藥局も医院も同じく扱うべきものであると、私はかように考えるのでありまして、本委員会におきまして医院、診療所と同じような届出に藥局の登録を改めるということについて、政府として御異存がないかどうかを承りたいと思います。
御趣旨はわかつたのでありますが、目下行政世理ということについて各党ともにやかましく言つておるときでありますし、行政整理の面からいきましても、当然煩瑣なことは省くのは至当だと考えておるし、また同時に病院、診療所と藥局とは違うという政府の御答弁でありますが、今まで何十年間、こういう毎年登録ということはなかつたのでありますし、取締りの上において、何ら支障を今まで來していない過去の事実に徴しましても、大体病院、診療所と同樣に扱うべきものである。かように私は考えますが、政府としてはいかなる御所見でありましようか。
しからば医師法の方もこれに準じて病院、診療所も、これと同じようにおやりになる意思であるかどうか、政府の御所信を承りたいと思います。
本問題につきましてはさらに檢討いたしまして、政府当局の御意見を伺いたいと思います。この問題は留保いたします。さらに法案第二十六條、第二項に、医藥品製造業者の登録を更新しなければならぬ理由、またその際手数料をとる理由は何であるか、單に毎年届出ることにすればよいと思いますが、御所見を伺いたいと思います。
法案第二十七條第一項但書において、その本質が專任の藥剤師の管理を必要としない医藥品については、その製造につき他の技術者になさしめることができると規定してありますが、このような取扱いをする医藥品とは、大体どういうものを指すのでありますか。
法案第三十三條において、厚生大臣の指定した医藥品は、厚生大臣の指定した者の檢査に合格しなければ取賣はできないと規定してあるが、この医藥品とは大体どういうものを考えているか、またその檢査機関としてどういうものを指しているか、伺いたいのであります。
法案第四十一條第七号及び第四十四條第七号による厚生大臣の指定するスルフアミン等は、今後公衆が自由に買えなくなるのでありますが、今日一般スルフアミン等は、公衆が最も常識として知つている医藥品であり、かつそのために早期に疾病を治療するに役立つているのでありますが、これを一々医師に診てもらわなければならぬということになると、医療費に悩む公衆に、より大きな影響をもたらすことになるのであります。大きく考慮しなければならぬ問題と考えているのであります。一体政府はどの範囲のものを指定するつもりであるか、また指定する場合には、どういう方法をとられるのであるか、承りたいのであります。
藥事委員会の研究というような、そんな漠たる答弁でなくして、一体どの程度のものを指定するか、すでに政府としては現状取締りをしておつて、ある程度の御方針もあるはずだと思うのであります。そういう答弁でなく、スルフアミンについてはスルフアダイアジン、あるいはスルフアメラジン程度のものは指定する、見ルフアチアゾール以下のものは指定しないというような、はつきりした御方針を承りたいと思うのであります。
重大な問題でありますがゆえに、この際はつきりしておきたいのであります。政府の御答弁は重大な問題であるから答弁をこの際はつきりしない。かようなお話でありますが、私どもは國民を代行して重大なる問題であるからこの際はつきりしておきたい。特にいろいろ巷間傳えられているところの問題でありますけれども、わが日本は終戰後非常に混乱いたしておりまするし、特に経済的に國民は非常に困つておるのであります。占領しておられまするアメリカの場合と違いまして、われわれ被占領國である日本は、経済的にも、社会的にも、今日非常に混乱した状態にある。しかもその國民が安價に藥品を手に入れるということは、最も必要なことであります。この点につきましては、私はむしろこの際、重
政府がいやしくも法案を出して、具体的な事実が説明できないというような、そんな答弁ではわれわれは絶対に納得できないのであります。今政府委員から藥品についての御意見がありましたから、ここでスルフアミンについて東京大学の石館教授の意見を申し上げてみたいと思います。 スルフアミン誘導体は劇物扱とすべきか否か。 七、八年前スルフアミンが日本藥局方に取上げられたとき、一應この問題が委員会で論議された、中毒量と藥用量との開きがきわめて大きいので、これは普通藥として取扱うべきものと規定されて今日に至つてきたものである。スルフアミン剤が発見され、治療界に君臨してからほぼ十年になる。初めて出現して当時未だその使用その法や性状が明らかでなかつた当