それから私は大阪選出でありますが、大阪の各區に戰災復興院の監視官というものが出張しておられますが、この監視官というものはどういう仕事をするためにおいてあるかお聽きいたしたい。
それから私は大阪選出でありますが、大阪の各區に戰災復興院の監視官というものが出張しておられますが、この監視官というものはどういう仕事をするためにおいてあるかお聽きいたしたい。
先般私が休會明けで歸つてくる二三日前に、私は西成區役所の方へ参りまして、それはある家主と借家人との間の問題でありまして、借家人の方が無斷で表をすつかり改造し、家の中を全部土間を落して改造しておるのに對して、家主との爭いがありまして、その問題について私の方に話があつて、西成區役所の戰災復興院の監視官に名刺をもたせてやつたところが、その監視官の曰くには、私たちは料理屋、旅館だけを監督しておる、それ以外は監督してない、そういうものはわれわれの監督外である。こういうお話である。それから西成警察の方に行きまして、西成警察で調べましたら、それは戰災復興院の方の仕事だから知らない、こういうようにお互いになすり合いをやつておりました。私は西成警察へ
樂泉園の問題に關連いたしまして厚生大臣に調査をお願いいたしたいと思います。それはこの九月十三日の大阪新聞に接待婦等の花柳病患者の入院いたしまする病院についてこういうような記事が出ております。「これでも病院か」という題で、「十一日晝過ぎ、私を留置場に保護してくださいと西成署に訴え出た女があり、事情を聽取すとる、この女は、府立大阪病院(舊難波病院)を脱走して來た本籍福岡縣宗像郡池の村住所不定深田フミ子(二六)=假名=で、その語るところによれば同病院はモヒ患のやみの女によつて軍隊生活以上の專制主義生活が行われ、手きびしいリンチなぞおよそ民主國の名にそぐわぬ恐しい事實が平然と行われていることが明らかになつた。新入りやみの女患者、氣に食わぬと
醫務局長と藥務課長がお見えになつておりますので、醫務局長がおわかりなら醫務局長から伺いたいのですが、製藥課が發表しておられる製藥の量と、藥務課が配給しておられます醫藥品の配給量との間に相當の開きがあるそうであります。先般關係方面からこの點について嚴重なるお取調べがあつたそうでありますが、製藥課において、これだけ藥品ができているという發表がありますのに對しまして、實際の配給量が非常に少い。この統制藥品がやみからやみに處分されているということは、まことにけしからぬと思うのでありまして、この點を全國民に明らかにしたいと在ずるのであります。
ただいま藥務課長からの御説明で、大體了承したのでありますが、一月から五月までの間に二億圓の藥品ができておつて、それか七千萬圓より配給されていないという事實は、藥品は御存じの通り人命にかかわるものであります。從つて厚生御當局の御努力が足りないために、多數の人命を損つているという點を考え合わされまして、將來とも十分に御注意願いたいと思うのであります。ただいま藥務課長から御説明がありました九千萬圓という額が出ておりますが、この九千萬圓のときはすでに藥品の値上りがありまして、一月から五月までの一億三千萬圓と、この九千萬圓とでは、數字は同しように見られないのであります。この一億三千萬圓は、それから後の値上りをみますと、こそは相當な金額になるの
大臣がみずから御調査になりましたことを感謝いたします。しかしながら、御存じの通りに、長い間厚生省におきましては、許可する事項は厚生大臣の判を押しまするが、許可しないものは一部を除いては、ほとんど門前拂い式になつておつたのであります。しこうして届けを出す者にとりましては、許可されるものは大臣の判でなくてもよいのでありますが、許可されない場合においては、どうしても大臣の判が要るのであります。なぜかと申しますると、厚生大臣の許可しない方針に對して不服のものは、それぞれ裁判所を通じて最高裁判所までいつて爭うという基本的權を國民はもつのであります。しかるにそれを窓口で返しているという事實は、具體的に例をあげろという大臣のお話でありますが、各縣
ただいま大臣から懇切な御答辯を頂戴いたしまして、まことに感謝する次第であります。とにかくこういつた事實は御了承を願いたいのであります。大臣からそういつた事實があつたら、もつてこいとおつしやいますが、業者は非常に製藥課をこわがつているのであります。三菱化成も、私がまいりました時に、どうかこれは問題にしてくださるな、後からわかつたとき、製藥課からにらまれて、必ず敵討ちをされるから、どうか三菱化成の名前は出さぬでくれというお話があつたのであります。今まで長い間業者はこういつた人たちに痛めつけられたきたのであります。この點は例をもつてこいということを申されますが、私は例は知つておりますが、皆さんがあとを非常に恐れておつしやらないのでありまし
ただいま私が御説明いたしましたように、一丁田厚生技官と八日に會つたときに、スルフアチアゾールは許可するが、スルフアクアニジンは許可しないという話があつた。その後にスルフアクアニジンは許可する方針である、こういうふうになつた。そこで私は一丁田技官と相當意見を鬪わしたのであります。ただいま申すスルフアクアニジンの原料がそろつた場合に、三菱化成においてスルフアクアニジンができないというような事態が起きた場合にどうなるか。厚生省も悪いところは改めなければならぬということは、相當そこで申し上げたのであります。とにかく私がそういうふうに説明したから許可するようになつた、説明をしなければ許可されないというようなことでなく、もつとはつきりし——先般
ただいま官廳の方でこの硫化鑛の増産に對する一つの會合ができておるそうでありますが、そういつたものができてどういう活動をしておられまするか、今日までの活動状況を御報告願いたい。
いつごろできて、今までどれだけの活動をしておるか。
第二にお尋ねいたしたいことは、硫化鑛の價格の問題であります。増産をいくらやかましく言いましても、採算が合わなければ、なかなかできないのです。これについて物價廳の方面ではこういうことはスピーデイーに御解決になつておられることだろうと思いますが、その點についての御意見を拜聽さしていただきたいと思います。
硫化鑛の價格の問題につきましては、質問を留保して、次の機會に御報告を承りたいと思います。ただいま安本の生産局長から、大いにやるという力強いお言葉を拜承いたしまして、まことに意を強くするのでありますが、一體われわれの鑛工業委員會で決定されました硫化鑛の増産週間の問題、あるいはまた増産に對する問題について、いつごろから増産週間になつて、こういうようになるのだという日にちをお廳かせ願いたい。私は關西出身の代議士でありまして、關西方面では、特に硫化鑛がないために、非常に困つておる現状を、私は目撃してまいつたのであります。この點について單に大いにやるというお言葉だけでなく、いつごろまでに大體の成案をこしらえて當委員會に報告するという日にちを、
生産局長の御説明はごもつともでありまして、私どもも納得するのでありますが、しかし相當緊迫いたしております。特にこの流化鑛の場合におきましては、今化學局長から御報告がありました通り、岩手縣の松尾、岡山縣の柵原、この二つが大體重點的なものである關係上、やり方によつてはスピーディにやれるのではないかと考えるので、船頭が多くて船が山へ上つてしまうというようなことで、十月からというのんびりしたことでなく、ただいま今澄小委員長から御希望がありましたように、なんとか九月からやれるような方法を一つお考え願いたい。 さらに化學局長にお願いいたしたいことは、工場がいろいろありまするが、そのうちで特に硫化鑛が焦げついておるというような状態のところにつ
私は二つの希望を申し述べまして、本案に日本自由黨を代表して贊成をいたすものであります。 一つは先般の質疑におきまして申し上げました通りに、特許の重要性に鑑みられまして、特許局の職員がその祕密を漏洩したる場合におきまして、一年以下あるいは五千圓以下の罰金、ということになつておりまするが、この點について司法當局ともよく御相談願いまして、さらに重罪をおかけ願いますように、ひとつ御努力願いたいと思います。 さらにまたその率におきまして、一年から六、七年くらいまでのところは安く年額をおとりになるのも結構でございますが十年、十五年という場合は、なお率を殖やしていただきたい。というのは、敗戰後の日本の再建というものは、相當急角度に行わなけ
厚生大臣にお尋ねいたしたいと思います。先般製藥課の問題について大臣にお尋ねをしまして、大臣の非常に熱意ある答辯を承つて、心強く感じたのでありまするが、その後におきまして、三菱化成がスルフアクワニジンの製藥の屆けをいたしましたところが、これが却下になつたのであります。今までの過去の前例から見まして、ほとんど製藥課において何ら醫務局長竝びに厚生大臣の許可を得ずしてこれを却下するというような權限をもつておやりになつている例をわれわれ目撃いたしているのでありますが、何がゆえに三菱化成のスルフアクワニジンを許可しないか、その理由をお聽かせ願いたいと思うのであります。そうして長い間の藥業界の封建性から見まして、厚生省の製藥課の方で醫務局長竝びに
大臣の御答辯でよくわかつたのでありますが、大臣は製藥課の事務のことをよく御存じないのでありますが、これは厚生大臣の名前において許可しがたしというのが出るのがあたりまえでありますが、實際は製藥課において獨斷的に、お前はこれをもつて歸れ。却下というのでなくして受付けておいてそうしてその業者を呼びつけて、これは許可しにくいからもつて歸れというので、却下という形でなく、もつて歸らせるというような手續をとつておるのであります。厚生大臣の名前において許可しないというのでなくして、製藥課長が獨斷で門前でこれを追い歸すというようなことが、長年今日まで續けられてきておつたのであります。從いまして特に製藥の許可をとりたいという場合には、製藥課のそれぞれ
意匠法の第三十條の特許局職員または、その職にありたる者に對する處罰に關しまして、非常に罪が輕過ぎるように思う。一年以下の懲役または千圓以下の罰金に處するというようになつておりますが、こういつた特許局職員またはその職にある者が、その祕密を漏洩しまたは盗用した場合においては、少くとも五年以下の懲役、あるいは五千圓以下の罰金というくらいな刑罰にされてはどうかと思いますが、これについて御意見を伺います。
御趣旨はよくわかつたのでありますが、特に特許という重要なる使命から考えまして、特許局の職員の使命から、特にその點について、もう一度司法御當局とも御相談願つて、いま少し合理的なことにしていただいたらどうかと思います。それからただいま各委員から御質問がありましたが御答辯まことに結構であります。ただ私たち商賣をやつておる者、仕事をやつておる者の一人として考えますのには、第六十五條の第一年から第三年の十圓は妥當としましても、私案としましては第二の四年から五年までの十五圓を二十圓、三番目の六年から九年までを四十圓、四番目の十年から十二年までを八十圓、十三年から十五年までを百六十圓、こういうふうな加重的なものにして、さらにその次の第一年から二年
御趣旨非常にごもつともだと思いますが、日本の敗戰後の状態を考えましたときに、最初はもちろんこれで結構だと思いますが、年次を積むに從つて、この際思い切つて上げて、そうした將來において日本が世界的水準にまで上つてきましたときにおきましては、また法律を變えるとも、今日特許法の場合においては六年あるいは九年ごろからもつと率を殖やす、あるいは實用新案の場合におきましても四年から六年の率を殖やし、あらいは七年から十年の率をさらに殖やしていく、また意匠法にしましても、第四年から第十年をもう少し率を殖やすというようなことは、今日の場合必要であつて、日本がおちついてきた場合におきましては、あるいはまたそれをそのときにおいて率を下げるとも、今日の状態に
それでは大體どうしてもこれでいきたいという御趣旨でございますか。上げることかがえつて害になるというようにお考えになりますか。