有馬博士の言葉を聞いて私は非常に安堵をいたしたのであります。しかしながら私の申し上げておるのは万に一つであります。九千九百九十九までは有馬博士のおつしやる通りの結果になると私は確信いたすものであります。万に一つ医師会が今日と同じように協力しないという場合においての有馬博士の御所見を承りたいと思います。
有馬博士の言葉を聞いて私は非常に安堵をいたしたのであります。しかしながら私の申し上げておるのは万に一つであります。九千九百九十九までは有馬博士のおつしやる通りの結果になると私は確信いたすものであります。万に一つ医師会が今日と同じように協力しないという場合においての有馬博士の御所見を承りたいと思います。
有馬博士に万に一つもない、かようにお考えになつておられますが、私も賛成であります。そうあるべきが妥当だと私は思うのであります。本法の原案は国民の利益のためにつくられたものであります。しかしながらその原案につきましても、やはりお医者さんの立場としてもう少しこうありたいというようなお考えもおありになると私は思うのであります。そういつたことは本委員会でも十分承りまして、衆参両院一致いたしまして医師の御希望も聞きまして、そうして御期待に沿うようにわれわれも努力いたすことにやぶさかでありません。しかしながらもう医師、薬剤師の七十年の争いはこの辺で終止符を打つてもらわないと、昔から代議士、参議院議員はみな困つておる。これには医師の議員であられる
参議院の社会党両派が厚生委員会でお述べになつた中に、一年三箇月の六箇月は新医療費体系の整備、あと三箇月を新医療費体系の実施、あと六箇月は医薬分業のテスト・ケースたとえば大都市においてまず試験的にやつてみたらどうかというような意味合いの御意見があつたやに私は承つておるのであります。これは一年三箇月を最も有効に使う参議院の御意思に沿うた一つの方向ではないかと思う。もしもこれが衆議院を通り、この参議院の議員立法が法制化されました場合に、この一年三箇月の使い方について医務局長の御所見と薬務局長の御所見と保険局長の御所見を承りたいと思います。この一年三箇月をどうすれば一番いいか。
もう一点医務局長にお尋ねしたいのですが、どうか医師会も厚生省も腹を割つてお話願えるかどうか。そうしてもしもお話願つた結果、どうも医師会側が積極的でない場合には、有馬博士とか中山博士とか谷口博士とか、また本委員会にも多士済済、博士はずいぶんおられるわけです。やはりこういう方々の御協力を得てやらなければ、所期の目的は一年三箇月ではとうていむずかしいのじやないか。これについてひとつ厚生省当局としての御決意を承りたいと思います。
大体私まだほかに質問しようと思えば幾らでもあるのですが、有馬博士の御意見を聞くと、私は非常にけつこうだと思うのであります。いろいろお話になつていた御意見に私も賛成であります。しかしこの問題は党派を超越した問題であります。政党政派を超越した問題であります。この本委員会において一応傍聴者並びに速記をのけて、委員だけで、本委員会が超党派的に参議院から回付になりましたこの法案に対しての、お互いの委員同士の忌憚ない意見を述べ合つて、協調して行く必要があろうと思います。杉山さんからも御質問があるそうでありますので、その後に私は動議を提出いたしたいと思いますから、杉山さんに質問を譲ることにいたします。
今の有馬博士のお答えでは非常に心細いのです。というのは、これはこの前昭和二十六年のとき、参議院側からの御要請によつて政府原案を六箇月延ばした。さらにまた今度一年三箇月延ばす。さらに一年三箇月後にまた延ばす。われわれは参議院の先議法案でありますし、参議院の御趣旨に対してはできるだけ御協力申し上げることにやぶさかではないのでありますが、国会としては、決定となると国会の決定となる。国会が朝改暮変、そう何回も何回も延期するということは、日本国会の権威に関すると思う。参議院が一年三箇月と御決定になるまでは別でありますが、御決定になつた以上は参議院全員の御意思であるとわれわれは解釈しております。従いましてもうこれ以上延期することは国会としても重
それでは参議院側の御意思もよくわかつたのでありますが、先刻申しましたように、延期法につきましては、またこの原案につきましても各党一致して賛成したものでありますし、参議院として一年三箇月延期と御決定になりましたことについて、また新医療費体系その他の点について医師側の立場もわからないのではないのであります。従いまして、われわれとしてはこれは党派を超越して真剣に考え、医師会、薬剤師会両方の七十年の争いにわれわれの手によつて終止符を打たなければだれの手によつても打つことができない問題だと考えますので、傍聴者、速記全部を除いて、委員だけで党派を超越してこの問題の対策について協議いたすべきだと思うのであります。それで暫時休憩あらんことの動議を提
薬務局長さんのお話、一応御了承申し上げておきます。どうかひとつ薬務局として十分なる薬局の御指導をお願いしたいと思います。同時に大阪府の医師会につきましては、私は昭和二十九年十月十日付で一つの脅迫じみた書面をちようだいしているのです。その中には、貴下厚生委員会でこの案の実施促進のため御活躍なさるならば、来るべき総選挙に際しましては重大なる決意をしなければならない、とあります。なお貴下選挙区の医師会会員各位も医師会の主張に御同意くださつております。こういうような非常識きわまることが書いてある。われわれは国民の代表であつて、薬剤師の代表でもなければ医師の代表でもないわけです。本委員会の審議も、各委員とも医師の代表でも薬剤師の代表でもない、
厚生大臣の御所見を承りたい。去る十一月十六日の読売新聞の夕刊によりますと、政府は臨時国会で昭和二十六年六月二十日の医師法、歯科医師法及び薬事法の改正法律の五年延長案を提出するというように報道されておりましたが、こういうような事実があるのかどうか、大臣の所見を伺います。
今回政府が提出されました新医療費体系は、国民の医療費をこれ以上ふやさないという方針のもとにつくられておるのでありまするからして、必ずしも私は完全なものとは考えておりません。しかしながら、現状の非常に乱脈な医療費体系を整備して、合理的に物と技術を分離し、しかも医療費が増高しないよう考慮して立てられた医療費の合理的配分率であると私は考えておるのであります。これに対して各委員から、あるいは各界からいろいろ御意見があるのでありますが、この新医療費体系を改めるほどのいい御意見が今までにありましたかどうか、ありましてそれをおかえになる御意思があるかどうか、またなければ——今までのところいろいろ御意見があつたのでありますが、単なるあら探しであつて
この際、これに関連して委員長の御所見を一点承りたいと思います。きようの理事会におきまして、二十九日に新医療費体系に対する本委員会の態度を決定するやに御決定になつたそうでありますが、今大臣からもああいつた御所見がありますので、本委員会がこれに対して態度を決定する以上は、将来本委員会が笑われないように、本委員会としても十分なる検討をして——政府の出している新医療費体系以上のものが用意されておつて、そうして態度を御決定になるのならよいのでありますが、単にあら探しをして、そうして参議院で現在審議されております昭和二十六年六月二十日の医師法歯科医師法及び薬事法の一部改正法の延期立法に対する一つの単なる万便として態度を御決定になるというようなこ
これより会議を開きます。 委員長におさしつかえがありますので、しばらく私が委員長の職務を代行いたします。 税制に関する件、金融に関する件、国有財産の管理状況に関する件の三件を一括議題として審査を行います。質疑の通告がありますので順次これを許します。内藤友明君。
国税庁長官に、その件についてお願いをしたいと思います。三級酒というのをつくつて行く御意思はないか。今井上さんが言われた合成酒と二級酒をちようど合せたくらいの、米も入れ、いもからもとつて——すでに二級酒にしてもアルコールが入り、特級酒もアルコールが入つておるから同じことですが、いわゆる合成酒と二級酒の間を行く、両方合せたような三級酒というものを御勘考になつて、そうしてそれが農村の方面で飲まれる。二級酒よりはるかに安いというようなものができますと、どぶろくの量が非常に減つて来るのじやないか。現在どぶろくの密造は長官は減つたと言われる。確かに減つておるでしようけれども、まだまだ米のたくさんできておるところでは、相当どぶろくが多いと思う。こ
国税庁長官の三級酒という意味の解釈が、長官とちよつと違うのであります。私の言つておるのは、合成酒はそのまま合成酒で置いておくわけです。そうして今の特級酒、一級、二級をつくつておる酒屋さんに三級をつくらせる。三級というのは進歩した合成酒の酒屋さんから買うて、自分の方の米と合せて、特級、一級、二級をつくつておる酒屋さんに三級酒をつくらせる。そして税金の千五百億なら千五百億というものは確保しなければならない線ですから、この線は動かさないで、そういう面で増石をして行つて、三級酒によつて農家が安く酒を手に入れる。今の清酒といいましても、長官は清酒は米でつくるとおつしやいますが、特級酒、一級酒、二級酒でもいわゆるいもその他からとつたアルコール分
関連して。今井上委員からお話がありましたが、井上委員のおつしやることは非常に正しいのでございまして、井上委員のおつしやつたようにするためには、証券取引所もそうでありますが、銀行のストライキの問題にしましても、どうしても公共性にかんがみて、これはストライキの制限法を上程しなければ井上委員の御趣旨にそむくような気がするのですが、大蔵大臣としてこういうような銀行のストライキとか、証券ストライキの制限について、将来法律を本国会に上程される御意思があるかどうか、お伺いいたします。
関連して。今の大臣の御答弁では、東京新聞に対して訂正の申込みその他はしてない、かように解釈してよろしゆうございますか。
私はこの東京新聞の記事というものは東京新聞の記者の勉強の足りなかつた点からこういう誤解が招かれたのではないか、こう解釈いたします。きのうも全国労働組合生活対策協議会幹事吉田秀夫さんのお話を聞いておりましても、医薬分業ということをやかましく一月一日から実行される、二十六年六月二十日の法律をそういう解釈をしておられます。私は先般も申しましたように、これは当時医師と薬剤師の七十年の争いをこの辺でいいかげんに終止符を打つたらどうか、こういう考え方で、国会もまん中に立つて医師会側も薬剤師会側もそれぞれ不満はあるけれども、大体ああいうことで治まつて、社会党も改進党も自由党もまた参議院の各派も一致してできた法案なんであります。きのうも吉田さんのお
まず吉田さんに御意見を拝聴したいと思います。吉田さんは全国労働組合生活対策協議会幹事というように私ども承つております。全国の労働者を代表なさいましての御所見と承つたのでありますが、特に今度問題になつておる医薬分業でありますが、私は医薬分業とは考えていないのです。医薬分業というものは、薬は薬剤師が売つて、診療は医師がするのでありまして、これは私ども昭和二十六年に参議院並びに衆議院に法案が参りましたとき——これは医師なり薬剤師というものを対象に考えるものではなくて、一般大衆の利便を考えなければならない。われわれは国会議員でありまして、特に参議院の職域代表と違いまして、衆議院においては一般の大衆を中心に物事を考えて行かなければならない。従
吉田さんのおつしやる通りになつておるのです。法律をあなたはよく御研究になつていないと思うのでありますが、昭和二十六年六月二十日の法律というものは、今あなたが御希望になつた通りになつておるのであります。医者の調剤権を剥奪いたしてはおりません。医師は調剤をすることができるということは、薬事法にも、医師法にも書いてあるのでありまして、その点誤解のないように願いたい。われわれは国民の代表として患者の利便ということを中心にやりまして、参議院はもちろんのこと、衆議院も各党が賛成いたしまして、全会一致でこの法案か通つたわけであります。従いましてどういう方面からどうお聞きになつたかわかりませんが、医者の調剤権を剥奪しておるというようなことは断じてな
患者負担がおふえになるということですか。