政府の答弁では患者の負担はふえない、こういうことであります。法律が六月二十日に通つているのでありますし、一月一日からこの法律か実行されることは——国会で定められたものでありますからして、これに対してやはり日本医師会としては厚生省に御協力願つて、国民の迷惑にならないよう、また医師それ自身もお困りにならないような対策を講じておかなければならぬ。きよう実は要綱をちようだいしましたがまだ読んでおりませんので、いずれ拝見いたしたいと思いますが、ぜひ医務局と御連絡をおとりになつて、この新医療費体系についても、月足らずの赤ちやんをどうか死なないように育てていただいて、この法律が一月一日から実行されるのについて万遺漏ないように医師会に御協力を願いた
