お答え申し上げます。さつき生悦住委員からも御質疑がありまして、これはまだ諮つておりませんが、委員長としては、実は明日衆参両院の合同審議会を午前十一時から開会いたしまして、本案の国会通過に対する話合いを衆参両院でいたしまして、その決定後でなければ本法案は決定をいたさないつもりでおるのであります。きようどうという意図があるわけでは決してないのでありまして、与党の委員の御出席が偶然にも非常にいいのであります。審議に非常に御熱意があると私は感謝をいたしておる次第でありまして、御了承賜りたいと思います。
お答え申し上げます。さつき生悦住委員からも御質疑がありまして、これはまだ諮つておりませんが、委員長としては、実は明日衆参両院の合同審議会を午前十一時から開会いたしまして、本案の国会通過に対する話合いを衆参両院でいたしまして、その決定後でなければ本法案は決定をいたさないつもりでおるのであります。きようどうという意図があるわけでは決してないのでありまして、与党の委員の御出席が偶然にも非常にいいのであります。審議に非常に御熱意があると私は感謝をいたしておる次第でありまして、御了承賜りたいと思います。
お答え申し上げます。受田委員のお越しになるのがおそかつたのです。あなたがお越しになるまでに生悦住委員なり、小松委員と大体話合いをいたしておるのであります。明日両院の合同審議会を開いて、先般お約束申し上げた線で協議をしようと、そういうお話をしたあとへあなたがお越しになつて、そうして今の御質疑ですが、与党の委員が御出席になることは自由であるし、また与党の委員が質問なさろうがなさるまいが与党の委員の自由でありまして、それらの自由を受田委員が干渉することは妥当でないと思います。どうかその点は御了承願いたい。
お答え申し上げます。皆さんが御出席になつておられますが、そこに何も意図はないので、出席したからいけないと受田委員からおしかりをこうむることは、委員長としてまことに困ることであります。その点はどうか御了承願いたいと思います。
委員長としては将来とも最善の努力をさせていただきます。きようはたまたま参議院との打合せ並びに政府との間に地域給の問題について、一定の人員の獲得に午前中からただいままで交渉いたしておりまして、小松委員の御希望に十分沿い得なかつたことは、まことに遺憾に存じます。どうぞあしからず御了承願いたいと思います。
受田新吉君。
質疑の継続をお願いいたします。
ちよつと委員長として、菅野官房副長官にお尋ね申し上げたいのでございますが、ただいまの小松幹君の質問に対して、内閣としてどういうようなお考えを持つておられるか。
この際、委員長として、文部省にお尋ねしたいのは、文部省としての決意をひとつこの際、今の小松委員のお話に対して、御答弁として承りたい。
この際お諮りいたします。先刻生悦住君の御発言について委員長より、明十八日午前十一時より両院人事委員会の合同審査会を開会する予定であると申し上げましたが、参議院の人事委員長より、正式の合同審査会でなく、非公式の合同打合会としていただきたいとの申出がありましたので、当委員会といたしましても、合同打合会を明十八日午前十一時より開くことに決定いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつてさように決定いたしました。 この際暫時休憩いたします。 午後四時十三分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
これより人事委員会を開会いたします。ただいまより一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第十二号及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第十六号の両案を一括議題として質疑を継続いたします。受田新吉君。
ただいま受田委員より最高裁判所関係について御質疑があつたようでありますが、国会法第七十二条第二項の規定により、最高裁判所説明員としてお見えになつている最高裁判所人事局長鈴木忠一君より、御説明を願うこととしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。それでは鈴木最高裁判所人事局長より御説明願います。
この際委員長としてお尋ね申し上げたいのは、菅野官房副長官に、今の受田委員の質疑に対する政府のお考えを承りたいと思います。
受田新吉君。
ちよつと委員長から申し上げますが、この規定の中にこういうのがあります。「国会職員の政治的行為の禁止又は制限に関する規程」「第一条この規程は、各議院事務局の事務総長及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長を除く国会職員に適用する。」というのであります。
本日はこの程度にとどめ、次会は明十七日の午後一時より開会し、両法案の質疑を継続することといたします。 なおこの際一言申し上げておきますが、衆議院規則第四十七条によりまして、議案を修正しようとする委員は、あらかじめ修正案を委員長に提出しなければないならことになつておりますので、両法案を修正しようとする委員がございましたら、討論採決を行いまする以前に、相当の余裕をもつて、あらかじめ委員長の手元まで修正案を御提出願いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十二分散会
これより人事委員会を開会いたします。 ただいまより一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第十二号、及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第十六号の両案を一括議題として質疑を継続いたします。 これに関連して人事院側より発言を求められておりますので、この際これを許します。淺井人事院総裁。
次に法案について質疑に移ります。小松幹君。
小松幹君の御質問に対してお答え申し上げます。先般委員長として出しました原文は、「先般御報告申し上げました貴地の地域給引上げを含む一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、過日当委員会に付託されましたが、特に地域給引上げについては、人事院勧告から漏れましたところよりの運動もあり、貴地の地域給引上げが困難な状態と相なりましたので、この際諸賢におかれては御地出身の衆参両院の委員各位に、貴地の地域給の引上げの法律が成立いたしますよう御要請御協力くださいますようお願い申し上げます。現状報告かたそ御依頼まで。」右のような意味の通知を出したのでありますが、御存じの通りに、地域給の問題につきましては、各地より陳情が非常に多く、そうして