大蔵大臣にお尋ねいたしますが、輸出銀行を将来輸出入銀行に改められる御意思があるかどうか承りたい。
大蔵大臣にお尋ねいたしますが、輸出銀行を将来輸出入銀行に改められる御意思があるかどうか承りたい。
さらに、現在問題になつております市中銀行の外貨保有の問題でありまするが、市中銀行側は時期尚早であるといつておりまするし、河野銀行局長は政府を代表して、保有可能であるという意向を表明されておりまするが、大蔵大臣としての御所見を伺つておきたいと思います。
大蔵大臣の御努力によつて、無記名預金の制度が十一日から生れたのであります。非常に成績がいいように承つておりますが、大臣のお聞きになつた点を承りたいと思います。
商工中金の問題でありますが、商工中金の二十七年度の商工債券百億円に対して、資金運用部がこれに対して引受ける御用意があるかどうか伺います。
最近国民金融公庫は非常によく行つておるように聞いておるのですが、商工中金につきましても、中小企業等協同組合法によつて組合金融の形でありまするけれども、現状の日本の置かれた段階、特に最近における金詰まりの中小企業へのしわ寄せなんかを考えましても、組合員以外の一社あるいは一個人に対して、商工中金から金を貸し出させるような制度に、改めて行く必要があるのではないかと考えるのであります。以前においてもそういうような方法のことが政府において考えられておつた。すなわち法律の改正によつて例外を設けて、組合のみではなくして組合員個人あるいは組合員の一社に対して、商工中金から貸すことができるように、規則をかえてはどうかという意見があつたのでありますが、
さらに先般もお尋ねしました遺族公債の問題でありますが、昨夜の東京新聞では、「早くも遺族公債にブローカー、交付の前に買いあさる」という題のもとに、悪質のブローカーの暗躍を報道しております。即時換金の措置はむずかしい問題でありまするが、公債担保の融資の方法とか、あるいは国民金融公庫よりの借入れに特別な措置をとるとかして、せつかくの遺族公債に汚点をつけないように、また英霊に対しても万全な方途を講ずべきであると考えるのでありますが、大臣の御所見を承りたいと思います。
さらに機構の問題でありますが、伝えられるところによりますと、国税庁は今度の機構の改革で廃止して、主税局と一緒にするという構想が出ておるそうであります。私もまことにけつこうだと思うのでありまして、何も国税庁として別に一庁を設ける必要はない。長年大蔵省の中に一つの局として主税局があつたのでありまするし、大蔵大臣も長年主税局長をなさつておられて、一つも不便がなかつたはずであります。先般も間税の問題につきまして、国税庁の消費税課の人と主税局の税利課の人とが対立して、そのために小田原の間税課長に左遷されたというような例も聞いておるのですが、大蔵大臣としてこの国税庁と主税局とを一緒にするという構想について、どういう御意見を持つておられますか、承
地方において、税務署を国税署に改称してはどうか。地方税の事務所ができましたために非常にまぎらわしいので、税務署を国税署と改称することについて、どういう御意見を持つておられるか。またさらに税務署を地方において統合する——非常に税務署が多くなつておりますが、今度の税法改正によりまして、相当地方の納税者の数も減つて来たということで、税務署の統合改廃、この両点の御意見参を承りたい。
さらに査察課の問題でありますが、世の中もだんだんおちついて参りましたし、以前の査察課ができた当時と大分状態が違うのでありますが、今日においても四国あたりにおいては査察会議が非常に多い。査察会議が多いと、やはり仕事をするというような関係で、東京とか大阪に比較して、非常にアンバランスであるということが考えられるのでありますが、査察課の機構改革についての大臣の御所見を伺いたい。
富裕税に対してはどういう結果になりましたか、承りたい。
協議団に対する構想、並びに監督官、監察官——特に最近税務署の汚職問題が非常に多くて、検察庁から摘発を非常に受けておる地方が多いのでありますが、これに対して監督官、監督官はもつと積極的にこれらの取締りに当つて、少くとも検察庁からそれらの摘発を受けないように、内部的に十分な制度——こういう監督官、監督官があるのですから、内部的に十分取締りをなさるべきだと思うのであります。これらの機構問題、それから協議団に対する構想なりを伺いたいと思います。
最後に一点お尋ねしたいのは、中小企業信用保険制度は、現在十五億の基金を擁しながら、その利用状況は計画の三割程度という実情であります。その原因については、一、保険率が七五%は低過ぎる。二、保険料が高いし、また借入人へ転嫁ができないので、市中銀行が乗り気にならない。三、保険金請求期間が六箇月というのは長過ぎる、という点にあるように聞いておるのでありますが、六蔵大蔵としては同制度の活用を促進するために、これらの諸点を改められる御意思があるかどうか、承りたいと思します。
この際大蔵大臣にお尋ねしたいのでありますが、遺家族の公債八百何十億というものが出るのでありますが、遺家族も非常に貧乏で困つておられますから、おそらくこれが換金ということが考えられるわけであります。これが換金されました場合における経済界、金融界に及ぼす影響、これをどうお考えになつておりますか、大蔵大臣並びに安本長官の御所見を承りたいと思います。
その公債の売買ということが考えられる、あるいは公債を担保にして金を借りるというようなことも考えられるわけでありまして、非常な巨額なものになりまするし、影響を心配いたしておるのでありますが、心配ないですか、この点をもう一度お伺いいたします。
もう一点明らかにしておきたいことは、先般大蔵委員会で大蔵大臣と話合いをした点でありますが、第三者通報制の問題で、今日査察官において、第三者通報制によるものが約一割程度でありまして、第三者通報によつて五十万円謝礼をもらうというような制度は、日本の民族性に合わないということは、大蔵大臣もひとしくお認め願つておる点でありまして、この点は先般の大蔵委員会でも、近く何とか善処したい、こういう大蔵大臣の御答弁を得ておるのでありますが、第三者通報制による五十万円の国からの謝礼という問題について、大蔵大臣からこの際いま一度明らかにしていただきたいと思います。
先般の大蔵委員会の御答弁では、そういう謝礼を出すことは、日本の国民性にも合わないというような御見解も大蔵大臣としてお出しになつておられたのですが、私はこういう日本の国民性に合わない制度は、しかるべく廃止さるべきものである、むしろ政府の方でお廃止になる意図がなければ、議員提出法案でこれを提出いたしたい、かようにすら考えておるものでありますが、もう一度御所見を承りたい。
今三宅委員からお話がありましたように、今度あなた方の業態は五割上げてもらわなければならないというような表現が、全国的に各税務署で行われておるのであります。大臣のお話はまことにけつこうな御意見で、さすがは大蔵大臣と思うのでありますが、実際第一線に行きますと、お前どもの業態は全部五割上げなければいけないというような、ほとんど命令的な話合いで、特に私なんかは大阪市という特殊な選挙区でありますので、そういう不平が非常に多いのであります。親の心子知らずというもので、せつかく池田さんのそういつた気持があるのにかかわらず、第一線の表現の仕方が悪い。これは国税庁から国税局、国税局から税務署へとだんだん指導が流れて行くに従つて、末広がりに広がつて、大
大臣が税制の改革その他に非常に努力をなさつておられることは、われわれ非常に感謝をいたしております。第一線の例をあげろというお話でありますが、全面的であります。もう枚挙にいとまないのです。ですからこれは大臣から国税庁長官に御指示願いまして、この業態は何割上げなければならないというような、下手な表現の仕方はさせないようにという御訓示が願いたいと思うのであります。例をあげろとおつしやれば、名古屋におきましても大阪におきましても、そういう例は枚挙にいとまがないのであります。おそらく三宅委員の選挙区においても、そういう例があつたろうと思うのでありますが、その点十分御調査の上、御検討が願いたいと思うのであります。 それから分室の問題でありま
承るところによると、関係方面の指示でそういうものができたのだそうでありますが、できることに決して私は反対をするのじやないのであります。もうりつぱに分室として秋田並びに新潟にはできておるのであります。できておる限り、やはり成規の手続をおとりになつて国会の御承認を得られることが、私は與党の委員として妥当である、かような見解を持つものでありまして、さらに御検討が願いたいと思うのであります。 先般私は、渡辺東京国税局長のアメリカからお帰りになつたお話を承つたのでありますが、アメリカにおいても今国税の汚職事件が非常に起つておつて、国税局長は民間からなつておるというようなために、問題があらゆる角度に起きておるという報告を受けたのであります。
私は大蔵委員の経験がまだ一年有半でありまして、非常に経験が浅いのでありますが、その経験に徴しましても、国税局、あるいは税務署の運営というものが、非常によくなりつつあるということは承認するものであります。しかしながらどういう点でよくなつたというと、最初は非常に下剋上であつた。各税務署において、課長が何だ、局長が何だという空気が充満しておつたのでありますが、最近においては、上司の命令がよく下部に浸透されるようになつた。この点は私は非常に欣快に存ずるのでありますが、ただ査察官についてはまだ下剋上の空気が濃厚であります。私は査察官の訓育、査察官の待遇などについてはひとつ十分御検討が願いたいのでありまして、大阪の例をとりますと、大阪国税局の査