ただいま丸山さんからいろいろ御質問がありました。丸山さんはお医者さんであるので薬剤師に当りが非常に強い。私は薬屋の関係から幾分希望を申し述べてみたい。私は二十三年八月に出ました新薬事法を当時厚生委員として審議して参つたものでありますが、そのときに第二十二條の、調剤に当つて「医師、歯科医師又は獣医師が「自己の処方せんにより自ら調剤し、」みずからという点を特に強調いたして久下医務局長にこの監督方を十分依頼を申し上げておいたのです。しかもこの処分は第五十六條によりまして、第三十二條に違反する者はこれを三年以下の懲役または三万円以下の罰金に処するという罰則すら当時設けておるのであります。もちろん薬を包むということは別でありますけれども、調剤
