中道改革連合の有田芳生です。 先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。 一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。 この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。 ただし、戦後八十一年、国際環境も一九四七年当時とは大きく変わりました
