大学に関しましては学習指導要領が適用されませんものですから、少し違った立場になります。 御承知のように、国立・公立大学の入学式、卒業式における国旗や国歌の取り扱いにつきましては、入学式等が大学の教育研究活動の一環として行われていることにかんがみまして、各大学の自主的な判断に任せられているところでございます。 国旗・国歌につきましては、長年の慣行により広く国民の間に定着していることから、各大学の良識ある判断と適切な対応を期待いたしているところでございます。
大学に関しましては学習指導要領が適用されませんものですから、少し違った立場になります。 御承知のように、国立・公立大学の入学式、卒業式における国旗や国歌の取り扱いにつきましては、入学式等が大学の教育研究活動の一環として行われていることにかんがみまして、各大学の自主的な判断に任せられているところでございます。 国旗・国歌につきましては、長年の慣行により広く国民の間に定着していることから、各大学の良識ある判断と適切な対応を期待いたしているところでございます。
日本教職員組合は平成六年度までの運動方針において、君が代には強く反対する、また日の丸を学校教育に強制することに反対するとしておりました。しかしながら、平成七年度の定期大会において、国旗・国歌の取り扱いについて運動方針から削除するなど、大幅に見直した運動方針を決定したと承知しております。 文部省といたしましては、学校での国旗・国歌の指導について、これまで学習指導要領に基づいて適正に行われるよう各都道府県教育委員会に対して指導してきたところでございまして、今後とも学校における指導の充実に努めてまいる所存でございます。
橋本聖子議員の御質問にお答え申し上げます。 国旗・国歌の教育内容の指針を示すべきとのお尋ねでございましたが、学校における国旗・国歌の指導は、学習指導要領に基づいて行っているところでございます。 具体的には、社会科で、国旗・国歌の意義を理解させ、諸外国の国旗・国歌を含め、それらを尊重する態度を育成することとしております。また、音楽の授業では、国歌君が代を指導することとし、入学式や卒業式などでは、国旗を掲揚し国歌を斉唱するよう指導することといたしております。 学習指導要領に定められたこれらの指導内容の趣旨等につきましては、さらに学習指導要領の解説書等でより具体的に示しております。 文部省といたしましては、今後とも、学習指
広中和歌子議員にお答え申し上げます。 法制化に伴う学習指導要領に基づく国旗・国歌の指導についてのお尋ねでございますが、今回の法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけるものでございまして、学校教育において国旗・国歌に対する正しい理解をさらに促進するものと考えており、意義のあるものと受けとめております。法制化に伴い、学習指導要領に基づく学校におけるこれまでの国歌・国旗の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えており、今後とも学校における指導の充実に努めてまいります。 第二に、国旗・国歌をめぐる学校現場の教職員に係る状況についてのお尋ねでございますが、校長、教員は関係の法令や上司の職務
森本晃司議員にお答え申し上げます。 平成六年十月の政府統一見解についてのお尋ねでございますが、ただいま総理より御答弁申し上げたとおりでございまして、学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、諸外国の国旗と国歌を含め、それらを尊重する態度を育てるために行っているものでございます。このことは、児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。 平成六年の政府統一見解は、国旗・国歌が法制化された後も変わることはございません。(拍手) ─────────────
清水議員にお答え申し上げます。 君が代の解釈についてのお尋ねでございますが、日本国憲法下における国歌君が代は、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解釈することが適当であると考えております。 次に、思想、良心の自由と学習指導要領に基づく指導との関係についての御質問でございますが、憲法第二十六条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めており、学習指導要領は、この憲法第二十六条の精神にのっとり、全国的に一定の教育水準を確保するとともに、教育の機会均等を実質的に保障するため、教育課程
菅川議員にお答え申し上げます。 国旗・国歌の指導についてのお尋ねでございますが、学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、諸外国の国旗と国歌を含め、それらを尊重する態度を育てるために行っているものでございます。 その際、どのような指導が強制に当たる場合になるかについては、具体的な状況に即して判断されることではありますが、児童生徒の内心にまで立ち入って強制することがあってはならないことは当然であり、学校においては、学習指導要領に基づいて教育指導上の課題として指導を進めていくことが必要であると考えております。(拍手)
慣習法がかなり行き届いていると思っております。
たびたびいろいろな場所でお答え申し上げておりますように、現在の教育指導要領のやり方を変えるつもりはございません。そのままでやっていくつもりです。
今までどおりだと思います。ただ、今までよりは慣習法のためにいろいろ疑問があったことに関してははっきりすると思います。
それは過去のことでございまして、今日の段階においては反省すべきことであろうかと考えております。
学校教育法におきましては、教科に関する事項は文部大臣が定めることとされております。同法の委任を受けまして、学校教育法施行規則において、教育課程については、教育課程の基準として文部大臣が公示する学習指導要領によるものとしている次第でございます。小中高等学校等の学習指導要領は、これらの規定に基づき、文部大臣が定め、告示しているものでございます。 このような学習指導要領は、学校教育法及び同法施行規則の規定の委任に基づいて文部大臣が告示として定めるものでございまして、いずれの学校においても、これらに基づいて教育課程を編成し、実施しなければならないという法規としての性質を有しているものでございます。
学習指導要領で今後も指導していくことになると思いますので、その点においては変化がございません。 しかし、先ほどちょっと申し上げましたように、現在慣習法として定められている国旗・国歌がきちっとすること、これは望ましいことであると考えております。
おっしゃるとおりだと思いますね。 確かに、幼稚園、小学校、中学校、高等学校で教え方は変わると思います。そしてまた、小中ではやはり型というものをぴしっと教えて、これは何も国歌・国旗とかそういう問題じゃなくて、算数でもそうです。ぴしっと繰り返し何回となく教えていく必要がある。高等学校に行って、算数を忘れてしまう子がいるのですね。本当に忘れてしまう、理科にしても。こういうのはやはり徹底的に反復、練習をする必要があると思う。ちょっと本題から外れて申しわけありません。 しかし、高等学校では、おっしゃるように自我が発達してくる、社会性が発達してまいりますから、そういうことはきちっと教えていかなければいけない。そういう上で、みずから判断を
君が代はいたしませんでした。ただ、国旗は四月十二日の入学式の日には本部庁舎に掲げておりました。
学習指導要領では、大学に対してはそういうことが言われていない、そういう意味で、やはり大学というのは、国立大学の入学式や卒業式における国旗や国歌の取り扱いにつきましては、特に留学生が大勢いるというふうなこともありまして、入学式が大学の教育研究活動の一環として行われていることにかんがみまして、各大学の自主的な判断に任されているところです。
ただいまの立場と総長時代の立場は明らかに違っております。
やはり一大学の学長としての立場の場合に考えていることと、それから大臣になって考えること、全体を見通す場合と一大学の責任を負っているだけと、そしてまた、それには義務が別に課されていなかった時代との違いであります。
日の丸の旗を立てるということに関しては随分議論をいたしました。そして、きちっと本部庁舎に祭日等々においては必ず上げるということをいたした次第であります。
おはようございます。 国旗・国歌法案に関しまして、内閣委員会において地方公聴会及び中央公聴会並びに参考人質疑が開催され、いずれの会場でも公述人及び参考人よりそれぞれのお立場から御意見の陳述がなされ、委員による熱心な御質疑が行われたものと承知いたしております。 国民の一部には、日の丸・君が代が国旗・国歌であることや法制化に対して反対する意見があることはもとより承知しておりますが、政府といたしましては、これまで長年の慣行により国民の大多数の間に日の丸・君が代が国旗・国歌であるとの認識が定着しているものと考えております。また、このことは、世論調査を初め、オリンピックや各種国際大会において日の丸の旗が掲揚され、君が代が演奏されている