十八條の三の三号に「身体に障害のある児童の療育について、指導を行うこと。」と書いてありますが、この療育ということはどういうことを意味するのですか。ちよつと些細なことを聞くようでございますが、これまでこの法案の中を見ましても療育という字はここだけしか出てないかと思います。養育、保育、成育というような字はこの法案の中には出ておりますが、療育という字はここだけしか使つてありませんが、これはどう解釈したらよろしうございますか。
十八條の三の三号に「身体に障害のある児童の療育について、指導を行うこと。」と書いてありますが、この療育ということはどういうことを意味するのですか。ちよつと些細なことを聞くようでございますが、これまでこの法案の中を見ましても療育という字はここだけしか出てないかと思います。養育、保育、成育というような字はこの法案の中には出ておりますが、療育という字はここだけしか使つてありませんが、これはどう解釈したらよろしうございますか。
とにかく法案ですから、もう少し読んですぐわかるような字を使つたほうがよいのじやないかと思います。こういう新らしい字をお用いになるということはよほど考えておやりにならんと、本当にこれは治療というと身体障害のある児童のことを主に取扱つておりますから、そうしたらば今委員長からもお話があつたようにこれは主として治療ということに私は重きを置いておるのじやないかと思う。治療をしながら従つて養育にも当るのでありましようし、若しそういう意味であれば治療及び養育とはつきりと書いたほうがよいのじやないか、これはただ字句の問題でございますが、療育施設というものがあるということだけで、このあいまいな字をこういうところに使うということには私は賛成いたしかねる
各位から常岡修正案に対する賛成並びにそれについての希望條件が述べられまして、先ほどから拜聽いたしておりまして、一々私はこれに賛意を表する次第であります。 もはや多く附加えることもないかと存ずるのでありますが、この際私は一言だけ申し添えておきたいと思うことは、先般サムス准将が帰米の際に、私ども数名が呼ばれまして希望を述べられた、そのお言葉の中に、この法案が実施せられるかせられないかということは、日本が民主化されたかされないかという一つのテストにもなるというような言葉があつたように私は解釈したのであります。この法案の審議に当りまして、私ども委員会におきましては徹頭徹尾誠意を以ちまして、この我が国の民主化達成のために私ども苦心して参り
只今放送について谷口委員から質問がありました。それについて又政務次官からも御答弁がありましたが、大体においてこの医薬分業の法案を出すことそれ自身が、政府が甚だ私は何と言いましようか、研究をされていない、甚だ未熟な研究基礎によつてこういう法案を出したということを、私は非常に遺憾に思うのであります。従つて只今の放送のような、甚だ不謹慎な態度を政府当局の一員が行うということそれ自身、これは政府当局がこの法案の成立つ提出までの経過、それによつて起るところの法案の起草、そういうことについてもつと愼重にしなければならんと私は思うのであります。そういう点について只今の放送が誠に我々遺憾である、不謹愼であつたと私は思うのでありますが、こういう点につ
第一章の総則の中の第二条の四に「覚せい剤研究者」というのが、あるのですが、これは覚せい剤というものをこれから研究をして、更らしい覚せい剤を作るために研究する者をいうのであるか、或いは何か病気を研究するために覚せい剤というものを研究の材料に使う者でありますか、その点一つはつきりとして頂きたいと思います。
覚せい剤を取締る上において、取締員でありますか、「当該職員をして覚せい剤製造業者の製造所」云々ということが書いてあるのですが、これは覚せい剤を製造するということを表向きにやつておるところの製造所、その他病院或いは診療所、研究所というようなところには立ち入らせるということが書いてあるのですが、ひそかに製造しておるというところには、これは立ち入ることがやはりできるのでありますか、その点を一つ……。
どうもちよつとわかりかねるのですが、建前を変えてあるということはどういうことを意味するのですか。つまり麻薬取締法よりこのほうが厳しいといいますか、最もえらく厳しく監督するということを意味するものかどうか。
今の御答弁で大体わかりましたが、それで十分監督がなし得られるものでありましようか。
今まで外国の飛行機から余り話を聞いておりませんがこの際内国の飛行機もだんだんできるようになるそうでございますが、主として外国から来た飛行機で何か検疫して特殊の疾病が発見されましたでしようか。そういう事例がありましたでしようか。
田子一民先生にお伺いしたいのでありますが、只今の御意見誠に御尤もに存ずるのでありまするが、もう少しく具体的に何らか御意見を伺われませんでしようか。
これに関連して、只今の松原議員の質問は非常な重大な質問であると私は思いますから、すべからく厚生大臣の出席を求めてその答弁を聞きたい。
私は特別に申上げるというほどでもないのでありますが、はるばる本日証言の陳述のためにお出でを願いました各位におかれては、平素多数の学生若しくは生徒を教育しておられるかたがたであります。誠にその表現の責任の重大であることは申すまでもないのでありますが、先ほど委員長から数項にわたつた項目をお示しになつたのでありますが、なお附加えまして、そのほかに今日問題となつておりまするいわゆる強制医薬分業ということにつきまして、各位がこれは個人的でも一向差支ないのでありますが、それぞれこれに対する御意見をお述べ願つたならば私どもの非常に参考になることと思うのであります。どうぞその点を、私から特に委員長の先ほどお話になりました数項のほかになお附け加えさし
村山証人にお伺いしたいのでありますが、先ほどの御証言であると、新制薬科大学では、薬理学、生理学、解剖学、公衆衛生学、或いは細菌学等も教える、即ち薬学も医学も水準が非常に高まつておるというようなお話でありました。私は新制薬科大学の教程については何も知らないのでありますが先ほど承わりまして、薬学が医学に非常に接近しつつあるかのような感じを抱かせられたのであります。併しお話の中で、辺鄙な所で医者がいない所で薬局があれば、医者のいない所には薬局の人が、即ち薬剤師が医者の代行をしてもよろしい、或いは薬剤師がいないようなところでは、医者が薬剤を代行してもよろしい、代行という言葉をお使いになつたのですが、どういうことを考えていらつしやるのか、伺い
私ども医者の仲間でもよろしからん行為をする人がたまたまあることを聞いているのであります。併し他面におきまして、薬剤師と申してもよいか、薬店が医者の臨時行為をされることを頻々として聞くのであります。例えば薬局で医者の別に指示の下でなしに注射を行なつたというふうなこと、又甚だしいのに至つては、レントゲンの写真を持つて来てそれを薬店の主人がレントゲン写真を見て成るほどここに肺の悪いところがある。これはいけない。これにはやはりこういう薬を用いなさいといつて薬を患者に與えているということを、実見して来た人から私は聞いたことがあるのであります。こういうことが必ずしも稀ではないと私は思うのでありますが、そういう点についてどうお考えでございましよう
御承知のように薬剤師の身分がきめる法律が出ておるのでありますが、これが出たのは明治年間でありましようが、その永い間に日本の薬局というのが何故今日まで発達しなかつたか。どういうところにその欠点があつたか。何故民衆の信頼を受けなかつたかということについて一つ御説明願いたい。
私は医薬分業に賛成をしておる一人であります。勿論薬剤師という、而も科学的に立派な学問を修められた職業の人がおありになるのでありますから、而も大きな病院では皆医者と薬局とが別になつてやつております。それを見ましても、これが少しも不自然ではない。当り前の道であると私は思います。併しながらただ我我がここで、立法府でいわゆる強制医薬分業というこの法律を作るに当りまして、いろいろなことを考えなければなりません。それでいろいろお尋ねをするのであります。なぜ日本の薬局が何十年もの間、民衆の信頼を得なかつたかということであります。これは一面において日本の開業医が薬を売らなければならなかつた、或いは薬を與えなければならなかつたということと、恐らく裏表
私は本日おいでを願いました医学部学部長諸君は殆んど皆さん同じようでありますが、承わりますと、医学部の教科課程の中に薬理学、その薬理学の中に処方学、調剤学を教えておるということであります。過去数十年間そういうようなことになつておることを田中証人からも伺いまして、私自身もそうであろうということを承知いたしましたが、今後医学教育においてこの薬理学並びに処方学、それから調剤学が今までと同じようにやはり教えられるお考えでしようか、その点を一つ兒玉証人から……。
私は日本医師会のかたにも、それから薬剤師協会の代表のかたにもお尋ねするのでありますが、一体この法案が通りまして、この法案が通るというと、先ほど松原委員からも言われましたように、医療の向上を期するということが謳つてあります。誠に結構だと思うのであります。併し過去私の長い経験から考えましても、今まで数十年間旧体制で、つまり今までの医者が薬を出して来たというようなこの医療体系におきましても、十分我が国の医療は向上を示して今日に至つておると私は思うのであります。これが併しながら医者が薬を出すことができない、薬剤師が薬を出さなければならんということで、どんなくらい一体飛躍するでありましようか。医療がどういう工合に向上するということがおわかりに
私ども立法府におる者は、白紙で公明正大に両方の御意見をよく聞きまして、先ほど松原委員が申されたように、八千万同胞の利益を考えて、単に薬剤師の利益とか或いは医師の利益とかを考えているのではないのであります。双方の側から今朝ほど来正々堂々と主張を樺聴いたしまして、誠に感服をしておるわけでありまして、併しながらこの前臨時診療調査会と、それから医薬調査会の証人から伺つたのでありますが、この両方の調査会の結果が我々としては誠に不満足である。ただあれだけで非常に結論を急いだということを非常に不満に思うものであります。この点が私どもは、これは討論でありませんからこの点あなたに申上げるのじやないのでありますが、こういうような不満足な調査の結果に対し
私が申上げたのはそういう意味で申上げたのじやないのでありますが、あの診療調査会の結論は、単に基準を示したに過ぎない、薬価が上るか上らないか、診療費の要求さへもはつきりしないということで、この法律案を一体私どもはどういう工合に処理していいか、若し薬価が上つても下つても、そういうことには関係ないのである、そういうことは一向かまわない、あとから勘定すればいいのだ、取りあえずこの法律を作れ、こういうようなことでは私どもは法律を作る気にならないのであります。根拠がない、若しそういうことで国民が満足しなかつたならば、一体その責任は誰が負うのでありましよう。この点を一つお伺いいたします。