御異議ないと認めます。
御異議ないと認めます。
私は民主党を代表いたしまして、この法案の審議について、もう少しく愼重に本案を審議すべきものである、委員長におかれましては、その点御考慮煩わしたいということを申上げておきます。
大体において先般来小委員会で数回に亘つて、又合同委員会を開いて討議或いは勘案いたしました通り、大体この衆法制局試案、この一一のことは殆んど見てもわかりませんけれども、この要項に收められておるものが、即ちここに法制化されておるものと私は解しまして、これに賛成の意を表します。大体ここで皆さんの御承認を得らるるならば、直ちにその手続を願いたいと思います。
この点においては小委員長であつた藤原さんもいろいろお考えがあることと思いますから、委員長とよく御協議の上でおきめになつて頂きたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
それではできるだけ簡單に要点だけを申上げます。私は第二班の一員といたしまして、社会保險経済及び結核施設の実情について、福岡県と長崎県、熊本県に二月二十四日に東京を出発いたしまして、三月三日に帰京いたしますまで、この三県の現地を調査いたしたのであります。他の議員諸君の御事情で私一人が多田専門員と同行いたしまして、視察に出かけたというようなわけであります。以下この三県の現状について御報告いたします。 最初に福岡県の結核の現状から申上げます。福岡県は全国においても特に結核蔓延の著るしい県に属するところのものでありまして、昭和十七年には全国第十四位にあつたものが、戰後は昭和二十二年には全国第二位に飛躍したという関係、二十三年は第五位、昨
それに関連しまして、私からも視察の際に私が感じたこと、並びに地方庁で要求されるようなことについては、改めまして厚生当局を呼び出して、一つこれについて十分の意見と、それから厚生方面の何を聞きたいと思います。その点は一つ又後日にお取計らい願います。
第六条の下のほうに「これらの規定にかかわらず、それぞれ三万円又は二万四千円」と言う、この三万円と二万四千円というのは大変な差があるのですが、「又は」というのは、どつちもやるというのでございましようか。
わかりました。
この法律の改正は私は何も異議がないのでありますが、かくのごとき失明者に対する福祉法の実施が我が国の各地に更に次々と増設せられるということは、失明者に対しても、又身体障害者の処置に対しましても誠に仕合せな措置であると深く同情もし、且つこの施設のますます増加せられることを希望するものであります。 つきましては、今回は兵庫県のほうに増設されるということでありますが何とぞこの次には北海道のほうに一つ同じような施設を増設せられて、中央から非常に隔たつておりましてこの恩典に浴しておらない者が非常に多飲あるところの同地方の失明者に対して、何とぞこのような福祉的の施設が彼らのために幸福をもたらしめるというようにしてやりたいと考える次第であります
この資料の中に、国立東京光明寮、それから塩原の光明寮の収容人員を見ますと、現在収容人員か、東京が八十三名、塩原のほうが三十六名と書いてありますが、現在そういうような収容人員と存じますが、そういたしますると、今度の神戸光明寮のほうは二百十名ですから、非常に多又収容される計画のように見えるのでありますが、これはやはり敷地或いは設備の関係から、かように収容人員にかなりの差があるのでありましようか、大きさとか何とかいう関係。
私も原案に賛成いたします。但し先ほど私から要望を申しましたように、できるだけ各地方に順次増設されることを希望いたします。
只今承わりました増加の人員ですが、合せましても六十六人にならないように私は思うのであります。司書が十六名、專門調査員が二名、調査員が十六名、参事八名、主事五十名といたしますると、これだけで六十六名増加ということになるんでしようか。
私は今回初めてここへ顔を出しましたようなわけで、何にもこの図書館のことについて知識がないのでありますが、よほど前に私はアメリカへ参りまして、アメリカの国会の図書館を見たことがあります。ヨーロッパでも各国の図書館を見たことがありますので、そういう面から見まして、二十一年に衆議院に出ました際も、国会の図書館、我が国の国会の図書館は余りに貧弱なので、私は非常に何といいますか遺憾を感じておつたのであります。今回新庁舎ができるということで誠に私は喜びに堪えないのでありますが、これは只今羽仁議員からも御希望がありましたように、私はもう本当にこれはこの図書館の議員としてばかりでなしに、一般の議員といたしましてももつと有機的でそうして完備した、我々
では課長に伺いますが、そうすると、それは製造禁止だけであつて販売は禁止してないということですか。そういうわけじやないのですか、錠剤と散剤のほうは。
そうすると先ほどの何で、こちらの調査員からの御報告になつた錠剤、それから注射液は別として、粉末、剤散剤百倍と十倍というものが、これだけ未だに薬局並びに販売業者の手許に残つておるのですから、ただ製造を禁止したということだけでは、これは細々と販売せられておるものと解釈できるわけですね。又それを差しとめる方法はないというあなたの御説明のように伺つたのですが、若し我々が只今問題になつておるところの覚醒剤の製造ということをここでどういう工合にしなければならんか、即ち禁止をするかどうかということになりますと、ただこれから禁止しただけでは、この手許に残つておるところのものの処分について何らかここで又特別なことを考えなければならんのであります。例え
若し製造が禁止されて日本の国内では、闇物は別といたしまして、表向きは正しいことができない場合には、若し外国からどんどん入つて来るというようなことがあつたらどういう工合に取締りますか。
私も今委員長が言われたことに全く賛成いたします。どうかそういう工合に一つお願いいたします。
ちよつと林さんに伺いますが、私遅く来ましてお話を承われなかつたのでありますが、先ほどからもお話があつたろうと思うのですが、これの中毒症状ですね、私どもはこうい患者は余り扱わなかつたので、私はわからないのですが、どれくらい用いたら中毒ということが大体言えるのですか、或いは体質的に違うのですか。
一回の量は……、中毒症状が出るまで……。
なお竹山先生からも何か附け加えて伺つて置きたいと思いますが……。