私は何も国税庁の配慮というものを、まっこうから否定しているのじゃないのです。しかし実際にやっておることを見ておりますと、先ほど申し上げましたように、まだあるはずだ、まだあるはずだということで、精神的な拷問にかけている状態が続いておるわけです。ですからもうやるせないということで、ある線まで出せばいいのじゃなかろうかという空気、これがあることについては、徴税者側として最も戒心しなければならないことだと思うのです。 〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕 ですから、たとえば先ほど申し上げました帳簿等にいたしましても、業務に支障のないという配慮があるならば、その調査の対象の人と話し合いまして、たとえばそこの事務所の別室はないかというよう
