この承認手続自体につきましては、核兵器の取り扱いの安全性などの見地から、核兵器搭載可能艦が核兵器を実際に搭載しても問題がないか否かを決めるための手続でございまして、したがってこの手続を経ることと、実際に核兵器を搭載しているか否かとは全く別問題であると、こういう説明を受けております。
この承認手続自体につきましては、核兵器の取り扱いの安全性などの見地から、核兵器搭載可能艦が核兵器を実際に搭載しても問題がないか否かを決めるための手続でございまして、したがってこの手続を経ることと、実際に核兵器を搭載しているか否かとは全く別問題であると、こういう説明を受けております。
御質問の趣旨が私にはよく鮮明ではございませんでしたけれども、繰り返しになりますけれども、ここに核任務承認済みと訳されておりますことは、第一の前提として能力があるか否か、積めるかどうか、それから次に安全性の見地から実際に搭載して問題がないか否かを決めるための手続である。そして、この手続を経ているからといって、実際に核兵器を搭載しているか否かとは全く別問題である、こういう説明でございます。
そのような記述があることは存じておりますけれども、地位協定の解釈というものは、我が国が米国とともになすものであって、向こうが一方的に出すものではございません。
その御要望は承りましたし、またその際表明されておりました御懸念については、あるいは御関心のほどについては米側に適宜、例えば合同委員会の場面等を使って伝えてございます。
先生が言っておられるのは、七月二十五日と三十一日両日に二度ニアミスがあったということでございまして、これについては、右を受けて米側に事実関係の確認を行いましたところ、米側からは、本件について調査を行った結果として、当時米軍機は地元のヘリコプターの飛行に危険を及ぼすような飛行状況にはなかったとの回答をよこしております。その際、当方からは米側に対して、改めて安全確保について万全の措置をとるとともに、騒音等の問題、これに十分配慮するように申し伝えてございます。 念のためでございますが、去年の十二月にここで低空飛行の訓練が行われるということがございましたので、合同委員会の場面で、大鹿村、長谷村、この当該地域には送電線があること、あるいは
これは、この辺で去年の夏ごろから低空訓練が行われるという、私どもは事前に承知しておりませんでしたけれども、そのような報道がございましたので念のため米側に伝えた、こういうことでございます。
米軍の艦船は、御承知のように、地位協定五条第二項に基づきまして、米側に提供されております施設、区域である港に出入いたします際には通報する義務がございませんので、私どもはその期間を捕捉いたしておりません。
何とも申しかねます、存じませんので。
先生が私に問われた御質問の趣旨というのは、奈良の十津川はやめてそして長野に移った、それはワイヤロープの事件があったからかということであったと思ったものですから、私は存じませんのでと申しましたが、おっしゃられるように既に国会でもお答えいたしておりますけれども、今先生が言及しておられます長野県におけるこの低空訓練というものが、ミッドウェーの艦載機によって行われていて、これが低空の飛行訓練を必要としていて、その練度を維持向上させるために必要なものであるということは存じております。
と申しますよりは、それ以外のことを米軍は行うことを我が国において許されていないかといえば、そうではなくて、今先生が二条に言及されて我が国が施設、区域を提供しているということをおっしゃられましたけれども、確かに施設、区域であるとかあるいは訓練のための空域、水域というものが決められて提供されている場合、そこで行う行動、訓練、演習等をそれ以外の場所で行うことは考えられないと存じますけれども、他方、その他の、例えば実弾射撃でありますとかタッチ・アンド・ゴーであるとか、そういったものを伴わない通常の飛行訓練、これが許されていないかといえば、それは安保条約の目的に沿って我が国に米軍が施設、区域の提供を許されているわけでありますから、その機能を維
よくわかっておりません。
事実関係がございますので若干私からお答えいたします。 一つは、先ほど条約局長が申しましたように、当時の赤城防衛庁長官は「爆撃演習等」と言っておられますけれども、その後、例えばタッチ・アンド・ゴーであるとか、いわゆる戦技の向上であるとかということもこの文脈の中では取り上げられております。ですから、そのほかのことは何でもできるというようなことではございませんで、他方、米軍がこれらの演習を行いますときには公共の安全等に重々の配慮を払わなければならないということであって、これを米側に伝えているのも何度も国会で申し上げているとおりであり、それから条約の解釈、先ほど条約局長が申しました一般論として云々という、そこはもう繰り返し国会で申し上げ
そのものについては直接何も連絡はございません。
事実関係の部分でございますので……。 先ほど先生は、法案が成立したということを言われて、それについてということでございましたが、ベーカー国務長官から外務大臣にございましたのは、議会においてさまざまな議論があって、その中には日本に対する期待が強いということでございまして、実は法律そのものについての言及はなかったということでございます。
私手元に持っておりませんけれども、先生がおっしゃっておられるのは、最終的に採択される方向にございますナン・ウオーナーのことだろうと思いますけれども、ここにおきましては、米国行政府を法的に拘束する内容ではございませんけれども、最終的にそのような文章が出たかどうかまで確認いたしておりませんけれども、例えば日本の防衛費とODAがNATO諸国の平均のそれに近くなることといったようなこと。それから汎論として、在日米軍にかかわります米軍の経費にかかわる日本側の負担の増大を期待するといったことが盛られております。
米国政府は日本政府に対して、具体的な項目を挙げて、金額を挙げて要求をしているということはございません。
この話は出ております。そして、これは私どもの方から取り上げまして、我が国としては日米安保体制の効果的運用を確保していくことは極めて重要である、その観点から、従来より在日米軍経費負担についてはできる限り努力してきているところである、その具体的内容を米側において、行政府は理解しておりますけれども、さらに一般的レベルを含めて米側における認識を深めてほしいということを申してございます。 それから米側からは、日本による在日米軍支援に対して謝意が表明されておりまして、今後とも在日米軍支援について引き続き努力がなされるようにという期待の表明がございました。しかし、具体的に項目あるいは金額といった要請はございませんでした。これは米側も、あくまで
まず、地位協定を変えるということは今考えておりません。それから、現行の地位協定の枠組みの中でも従来からの努力があるわけでございまして、これを、この枠組みの中で何ができるかということを考えてまいりたいと思います。もちろん、改めて申すまでもありません、特に先生に改めて申し上げるまでもございませんけれども、労務費につきまして特別協定をお願いしているということは別にございましたが、現在具体的にその種のことを考えているところではございません。
パット・シュローターとそれから会計検査院の報告がそれぞれ費用分担について言及していること、あるいは具体的に挙げていることは承知しておりますけれども、何分米側からの具体的要請があるわけではございませんので、今地位協定の枠組みの中でこれを検討しているということはございません。
それを受けるか受けないかということの前に、米側から、米国の議会におきまして論じられているもろもろの項目の中には、検討すれば現在の地位協定上持てるものもございましょうし、持てないものもあろうかと思います。また、その判断をしかねるような分野にあるものもあらうかと存じます。