御質問の趣旨が必ずしも明確ではございませんけれども、いわゆる一九五六年協定に基づきまして昨年私どもがとりました措置は、今先生が想定されたような状況のことを考えているものではなくて、米国から防衛目的のために我が方に提供される技術的な知識がもしも米国において特許申請がなされていて、それが防衛上の理由で秘密に処理されている場合には、 日本においても類似の措置をとってくれということでございますから、専らアメリカにおいてそのような措置がとられているものについてのみ想定していて、日本においてもそれがもしも特許申請されれば、それを類似の形で処理すると、極めて限定的な処理をするということを定めたものにすぎないわけであります。
