考えられないことでございますけれども、万が一そのようなことがあれば仰せのとおりだと思います。
考えられないことでございますけれども、万が一そのようなことがあれば仰せのとおりだと思います。
そのようなことを念頭に置きながら従来から米側と話し合ってきております。
まず、調査の現況でございますけれども、現在沖縄県警と米軍が協力いたしまして、米軍から提供されております試射弾丸、すなわち当時演習に従事いたしておりました米国の海兵隊隊員が使っていた銃と軽機関銃から発射されました試射弾丸と民間地域において発見された銃弾との比較鑑定を行っておりまして、これによって関連する銃器を特定する調査を行っているところと承知いたしております。これは御承知のとおり、伊芸で銃弾が九個発見されまして、それがキャンプ・ハンセンのレンジ6というところから発射されたものであろうということで、その一部についてはそれがもう米側によって認められているわけでございますけれども、大変ゆゆしい事件であったわけですが、今その鑑定結果を待って
事実関係の部分がございますので、それについて答えさせていただきます。 私ども、先生が今おっしゃられましたことはまことに解せないことでありますから、どうしてこれが発生したのかということ、すなわちキャンプ・ハンセンの中のレンジ6というところでの訓練が一体どのような形でなされたのか、まさに考えられないからであります。事実、昭和六十年の四月に先生御記憶のとおりの事件があって、その後米国の海兵隊は再発防止の措置をとったわけでございます。これは射撃レンジの包囲作戦コースでの実弾射撃というふうに私ども承知いたしておりますけれども、その後このようなことがなかったのに、今回たまたま一連の弾が見つかったということで調べているわけであります。 従
新しい安保課長が就任いたしました際も、それから現在の北米局の参事官が就任いたしました際も、それぞれ沖縄を訪れておりまして、この技術的な側面は私ども判断する力が必ずしも十分にございませんけれども、申し越しの趣旨を大臣にもお伝えして御指示を仰ぎたいと思っております。
調査の結果によりましては、当然レンジの見直しはなされると思いますし、それから米側が必要な措置をとるということの中には、関係者に対して適切な処分がなされるということも含まれると思います。
もしも私どもが沖縄の実情について的確な認識を持っていないと思われるのであれば、それはまことに残念でありますけれども、外務公務員を常駐させるということは、また別の意味があるわけでございまして、何かさらに私どもの理解を深める方途があれば、それは考えさせていただきたいと思います。
先ほど来海上保安庁からお答え申し上げておりますとおり、発煙筒の問題につきましては、外務省からの事実関係の照会に対して在京米大使館から、タワーズが発煙筒を投下したという事実はない、したがって、発煙筒を標的として訓練弾を発射していることはないとの回答を得ております。
米側は、発煙筒を標的として訓練弾を発射したということはないと回答してまいっておるわけでございますから、そして政府側は真相の究明をきちっとせいということを繰り返し申して、その上でこのような回答を得ているわけでございます。
現在まで判明いたしております事実として米側が我が方に申し越していることの中に、タワーズは射撃中試射を行っていることを示す国際信号旗を掲揚していたと書いてございます。
それゆえにこそ米側も最高首脳を含め、これを大変深刻に受けとめて、徹底的に調査をすると申しているわけでございます。
米軍は訓練を行います際に、周辺のあるいは周辺地域の安全を配慮するのは当然のことでございます。しかし、その前提で通常の訓練を行うことは許されているわけであります。実弾を伴う演習等は当然指定されました訓練地域で行うこと、それに限られていることはございますけれども、それならば、その他何もできないかといえばそういうことではなくて、先ほど申し上げましたように、安全を考慮した上である種の態様の訓練は許されているということでございます。
従来から申し上げておりますけれども、我が国といたしましては、我が国の安全保障にとって不可欠な安保体制の効果的運用を確保していくということから、従来より在日米軍経費につきましてできる限りの努力はいたしておるところでございますけれども、この負担について新たな措置を検討しておりますとか、今先生がおっしゃられましたような地位協定の改定を検討しているということはございません。
仮定の御質問でございますけれども、今私どもは米側からそのような申し入れがあるであろうとは考えておりません。
私どもそのような報道があったことは承知いたしておりますが、私どもはラドンガスというのは天然現象であるというふうに承知いたしております。
申しわけございません。私、ここにラドンガスそのものについての資料を持っておりませんけれども、私どもがその資料を読んだ限りでは、これは放射能物質が存在していたところにそのようなガスが発生するということではなくて、特定の地理と申しますか、地殻状況のもとで発生するところの自然現象だというふうに記載されていたと思いました。
そのような報道がされました際に、先生が今言われましたようなことが論じられるであろうということを念頭に置きながら調べましたところ、一般の家屋の地下室のようなところにも発生するところがあるといったようなことでございますが、今先生は、例えばラドンガスには二つのタイプがある等々、ここで私が資料を持たないままにお答えするには難しい御質問をしておられますので、改めて調べさせていただきたいと思いますけれども、我が国に対する核持ち込みがあったということはございませんので、それは心配しているところではございません。
基本的に今施設庁長官が申しましたことと同様でございます。日本政府といたしましては今回の出来事がまことによりゆゆしきことであり得たということは深く認識しているわけでございまして、これを踏まえて警察、沖縄県警それから米軍が協力して真相の究明に努力しているところでございます。
米軍は、安全保障条約の目的に合致しているという範囲内で施設、区域の使用を認められているわけでございますが、当然のことながら何でもできるということではございませんで、例えばその行動が周辺地域にもたらす意味合い等を考えながらしなければならないのは当然のことでございます。なかんずく安全について配慮しなければならないことは当然でありまして、そのことは米側もよく認識して行動しております。今回の出来事を私どもが当たり前のように考えているというようなことは決してございません。
地位協定の第三条の第三項にありますことを私はまさに先ほど申し上げたわけでございます。「合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行なわなければならない。」私が最初に日米安全保障条約の目的に沿った範囲内で我が国の施設、区域を使用することを許されていると申しましたのは、改めて申すまでもございませんけれども、安保条約の第六条に、米軍が我が国の施設、区域を使用することを許されているのは我が国の安全それから極東の平和と安全に貢献する目的のためであると書いてあることを申したつもりでございました。