それゆえにこそ、現在真相の解明に双方で協力して努めているわけでございまして、それがわかりました段階で判断を下すということでございます。 それから、今先生がこの種の問題が何度も出てくるということを言われましたけれども、そのことにつきましては私どもといたしましても大変に遺憾であると考えていて、そのような考え方から累次米国に申し入れを行ってきているところでございます。
それゆえにこそ、現在真相の解明に双方で協力して努めているわけでございまして、それがわかりました段階で判断を下すということでございます。 それから、今先生がこの種の問題が何度も出てくるということを言われましたけれども、そのことにつきましては私どもといたしましても大変に遺憾であると考えていて、そのような考え方から累次米国に申し入れを行ってきているところでございます。
私どもは、先生の御質問に含まれているところを念頭に置きながら米側に我が方の関心を伝え、そして協力して捜査をしているわけでございまして、繰り返しになって申しわけございませんけれども、まさにこれは捜査中のことでございますから、その結果を待って判断するということでございます。 それから、従来もこのようなことが起きているわけでございますけれども、再発防止の措置をしかるべく講じさせる等、あるいは彼らがとる等のことがなければならないことは当然のことでございます。
最初に私が今回の出来事というものはよりゆゆしきことであり得たと申し上げましたのは、まさに今先生が私どもに質問をしておられるところを頭に置いてのことでございますけれども、果たしてここで言うところの取り決めそのものに米国が違反していたかどうかということは、捜査の結果を待って判断しなければならないということを繰り返さざるを得ないことを御了承いただきたいと思います。そして、その結果がわかりました段階で、これも繰り返しになって申しわけありませんけれども、しかるべき措置を先方にとらせるということでございます。
今施設庁長官が申されたとおりでございます。 繰り返しになりますけれども、私どもといたしましては、米軍の施設、区域の円滑な運用を確保していくためには周辺の方々の御理解と御支持がなければならないという考えでございまして、このような事件が起きますたびにこれが侵食されていくというのはまことに残念なことでありまして、それゆえにこそ米側も今回の事件は大変に深刻にとって、その真の理由をきちっと究明して、これも繰り返しになりますが、どうすれば周辺地域の安全を確保することができるかという措置を考えていくことかと存じております。
施設庁長官の言われたことと全く同じでございます。
大臣の仰せになったとおりだと思います。
今朝も申し上げましたけれども、大変に深刻な出来事であって、決して二度と起こらせてはならない出来事だと思っております。
先ほど施設庁の方から、昭和五十三年からキャンプ・ハンセンにおける米軍関係の被弾事故が今回で四回目であるという御紹介がございましたけれども、詳細お話しいたしませんが、五十三年の際も、そして六十年の際も六十二年の際も、その都度私どもとしては納得のいくその当該事故発生の原因を排除する措置はとられてきているわけでございまして、今回の事故につきましても原因が究明されて具体的に何らかの措置がとられなければならないと考えているわけでございます。私ども、確かに出たり入ったりではございますけれども、行政の継続性というものは確保されているものと考えております。
けさほども申し上げましたけれども、米側は今回の事件を大変に重大な事件であると受けとめておりまして、今先生のおっしゃっておられるような態度を我が方に示しているということはございません。
これは先生が言われましたように、国は国民の生命と財産を守ることを大きな役割の一つとしている。そして、その目的を達成するために我が国といたしましては、ここで私が申し上げるのはいささか僣越僭越かもしれませんけれども、節度ある防衛と、それから日米安保による−−日米安保体制によると申しますときに、その抑止力を確保する一つの手段として我が国は米軍に対して施設、区域の使用を許している。そうしますと、一方で国民の生命財産を守るために有している日米安保体制の堅持と、それからそれにまつわって存在しております在日米軍の施設、区域の運用という問題があって、それにまつわる問題、それが今先生が取り上げておられるところでございますけれども、それを解決しながら双
これは具体的に申しますと、施設、区域の運用に当たっての要件、これは在日米軍が軍の属性として有しておりますもろもろの活動があるわけでございますが、それの活動を実施するに当たって自制をしなければならない場合もありますでしょうし、そのことと、それから他方においてその周辺の地域の方々にその活動についての理解が得られるように努力する、そこに均衡と申しますか調和を求めていかなければならない、こういうことだろうと思います。
そう問われますと、沖縄の県民の方の生命財産が大切であるということはもう当然のことでございまして、それが最大の要件であるとしてその確保に努力するわけでございます。ただ、私が申しておりますのは、その周辺の方々の御理解が得られるような形での施設、区域の運用を米軍が必要としている運用上の諸要件を確保しながら得るための努力をする、こういうことでございます。
キャンプ・ハンセンは、けさほど来施設庁長官も申されておられますけれども、米側にとっては大変大切な訓練場でございまして、しかし、それの運用を行うに当たっては周辺の方々の安全が確保されなければならない、そしてそれを確保していく過程において周辺の方々の御理解を得なければならない。ところが、今回のような事件が起きますたびに、これもけさほど申しましたけれども、周辺の方々の御理解が侵食がもたらされる、そういう事態を解決するためにまず原因を解明して、そして事故再発の可能性を排除してどうするかということを考えよう、こういうことでございます。
今回の事件はまさに周辺の方々にとって、これも先ほど申し上げましたけれども、大変に深刻な、よりゆゆしい事態をもたらし得たことであって、それは生命財産にかかわることでありますから、我が方はもちろんのこと、米側もこれを重大なこととして受けとめて真相を解明しているということでありまして、最初に申し上げました、国として国民の生命財産を確保することをその一つの役割としているということに沿って行動しているつもりでございます。したがいまして、ちぐはぐということでは多分ないのだろうと思います。
まず、先ほど先生が言っておられましたことで、我が国が沖縄の方々の犠牲において国の安全を云々というようなことは全くございません。ただ、本土に比べまして、はるかに大きな御苦労を米軍の施設、区域の存在ゆえに負っておられるということはよく承知いたしております。しかし、そのようなことがあってはならないからこそ、先般来お話ししておりますように、今回の事故、これは施設庁長官も申しましたが、いささか性格が違うなというところもあって、双方極めて深刻に受けとめて、その原因の究明に努めているわけでございますけれども、その原因が明らかになりました段階でこれをどうするかということを考えていく所存でございます。
これにつきましては、米側はこの訓練の沖縄の県民の方に与えました深刻な影響を改めて理解いたしまして、適当な代替地が確保されるまでは、北部四ダムにおける訓練は差し控えるということを決定したということを通報してまいっております。そしてこの決定につきましては、六十三年の八月六日、沖縄において開催されました三者連絡協議会においても米側より表明されたものと承知いたしております。
これは米側は曲技飛行と申しますよりも展示飛行というふうに呼んでおりまして、このような技術を持っている戦闘機の操縦士というのが沖縄に配置されておりまして、その人がみずからの技能の維持をするということが操縦士として義務づけられている、それを行わなければならないということで一カ月に三遍、二遍。八月は一回でございましたが、九月は四回行われております。月によりますと三週間に二遍くらいのときもあります。一回十分くらいの訓練をさせてもらいたいということです。それで、これは一部のパイロットが有していなければならない必須の技能であって、それを維持するためにこの訓練を行うのだと米側は申しております。 他方、騒音の問題につきましては繰り返し米側に私ど
御指摘のとおり、本年九月に成立いたしました米国の八九年度の米軍施設建設予算の中に御指摘の項目がございます。 それで、米軍は日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留しておりまして、必要な訓練を実施しているわけでございますが、その施設、区域の中にその使用条件の範囲内で必要な施設を建設することは地位協定上認められておりますので、これは米軍の権利でございますから、政府としてはこの建設計画の撤回を米軍に申し入れる考えはございません。
私が上原先生をお迎えしたときに今仰せられたとおりに申したかどうか、私、的確に記憶いたしておりませんけれども、私が申し上げましたことは、今般の大変不幸な事件、これの調査を徹底的に行って、そして、その結果を待って今後とるべき措置についての判断を行いたいと申したつもりでございます。
なぜこのような訓練を行わなければならないかということは、一方において既に防衛庁長官が仰せられましたし、それから施設庁長官も述べたわけでございます。 他方、昨年十二月、今先生が御指摘になられましたような事故が発生いたしました際、我が方といたしましては米国政府に対して、安全に対して最大の注意を払うようにと申しまして、その後米側は、この種の低空の訓練を行うに当たっては人口密集地域を避ける、それから航空法第八十一条、これは高度を決めた我が国の国内法でございますけれども、これが排除はされておりますけれども、実態的には遵守する、すなわち、通常百五十メートルの高度を維持し、人口密集のところでは三百メートルの高度を維持するようにして訓練を行うと