長洲知事が外務大臣のところに八月の末にお見えになられまして、今先生がおっしゃられた趣旨のことを申されております。その際、外務大臣からは日本政府の立場、これは先ほど私がその趣旨を申し上げましたので繰り返しませんけれども、それを篤と話されて、そのような疑念があるのは残念であるけれども、日本政府の立場は以上のような次第であるから何とぞ御理解いただきたいということをお伝えした経緯がございます。
長洲知事が外務大臣のところに八月の末にお見えになられまして、今先生がおっしゃられた趣旨のことを申されております。その際、外務大臣からは日本政府の立場、これは先ほど私がその趣旨を申し上げましたので繰り返しませんけれども、それを篤と話されて、そのような疑念があるのは残念であるけれども、日本政府の立場は以上のような次第であるから何とぞ御理解いただきたいということをお伝えした経緯がございます。
御指摘の駆逐艦ファイフ及び巡洋艦バンカーヒルは、八月の初めにそれまで横須賀におきまして海外家族居住計画に従って来ておりました二隻のいわゆる小型駆逐艦にかわって参ったものでございますが、先生おっしゃられますとおり、これらの艦はいずれもトマホークの積載能力を有しております。しかし、これは従来から繰り返し説明申し上げておりますように、積載能力を有しているからといってトマホークを積んでいるわけではございません。さらに、トマホークミサイルは通常弾頭及び核弾頭の双方を装備することができる核・非核両用兵器でございます。 いずれにいたしましても、これまた繰り返し申し上げておりますけれども、私どもといたしましては、安保条約上、艦船によるものを含め
我が国の国益の根幹にかかわります安全を日米安全保障体制に基づいて確保しております場合、この条約の運用について米国との間では信頼関係に基づいて実施しているということでございます。そして、先ほど私が申し上げました政府の立場について大宗の国民の御理解を得られていると私どもは思っております。
繰り返しになりますけれども、米側は、核持ち込みを行います場合には、艦船によるものを含めましてあらゆる場合に我が国に対して事前協議を行うという義務を負っております。それに対して我が国は従来から、先ほど先生がおっしゃられましたように、そのような我が国に対する核持ち込みは許さないという国民感情を踏まえて存在いたします非核三原則に基づいて、イエスと言うことはないということを申してまいっているわけでございます。そして米国は、日米安保条約その他関連取り決めに基づき日本側に対して負っているもろもろの義務は忠実に実行している、今後もそうであると申しているわけでございますから、もしこれについて御理解が得られない向きがあるとすれば、政府としては引き続き
私ども一般論といたしまして、米軍が行います訓練の一つ一つについて事前に通報を受けるという立場にはございませんけれども、今先生が御指摘になりました、最後に言及されました三沢基地に駐留しておりますF16戦闘機による訓練につきましては、たしか八月二十五日だったと思いますけれども、米側がこれを八月二十九日から九月二日まで行うという趣旨で発表いたしておりまして、それを事前に聞いておったということがございます。
米側が発表しております内容はさらに詳しいものでございまして、これも趣旨で申しますと、八月二十九日から九月二日までの間、第四三二戦術戦闘航空団が北海道及び本州北部上空において低空飛行を行うものである、そして加えまして、これは空対空、空対地の演習であるということも申しております。もし御要請がございますれば、私ここに発表文そのものを持っておりますのでお読みいたしますけれども、趣旨は今申し上げたとおりだと思います。
これは米空軍が「報道各社御中」ということで発表されたもので、日本文も向こう側が使用したものをそのまま読まさせていただきます。 四三二戦術戦闘航空団では、来る八月二十九日より九月二日までの間、基地の戦闘準備態勢の演習を北海道及び本州北部上空に於いてF—16ファイテング・ファルコンによる空対地、空対空戦を行います。同訓練の低空飛行は毎日百回程行います。 四三二戦術戦闘航空団は、一九八四年、ソ連軍の極東地区の増強ぶりを見て、日米両国政府の同意のもとに、三沢基地に配属されました。 ”アジア地区でのソ連軍の増強ぶりは脅威であり、今日もなお続いています。そのためにも、我々は訓練を重ね、常に最高の練度を維持しなければなりません。
外務省といたしましても、例えば昨年十一月、北海道上空におきまして類似の態様の訓練が行われましたときに生じた被害状況については詳細捕捉いたしております。今般飛行機事故がございましたけれども、これにつきましてはまだ調査が行われている段階でございまして、詳細を承知するには至っておりません。しかし、一般的に申しまして、このような米側の訓練によって、当然米側は訓練の過程において我が国の公共の安全に最大の配慮を払わなければなりませんし、実際に払っていると申しておりますが、その過程で生じました事故については外務省としても捕捉いたしております。
これは先ほど先生が御指摘になりましたように九月二日の午前九時半ごろ生じておりますけれども、その日直ちに外務省の北米局に在京の政務担当の参事官を呼びまして、事故の原因究明、再発防止、米軍機の飛行に当たっての安全確保の徹底を求めております。米側は当方の申し入れを了解しております。
失礼申し上げました。 私は先生の御質問が今回事故が起きた際にということであろうと思ってお答えしたわけでございますけれども、一般論といたしましても私どもは機会あるごとに、先ほど答弁の中に含めたつもりでございましたが、米軍が訓練を行う場合にはその過程において公共の安全に最大の配慮を払うことが当然であって、そのことは米側に伝えておりますし、米側も繰り返しそのような努力を払っておると申しております。
折々今般のような不幸な事件は起きておりますが、私は、基本的には、米国はその訓練を実施するに当たって日本側に申し越しております努力というものを払っていると考えております。
私は決してそのようなことを申しておるつもりはございませんで、何ゆえ米側に機会あるごとに、演習を行う際に我が国の公共の安全に最大の配慮をするように申しているかといえば、まさに今先生がおっしゃられたような事態を回避するために申しているわけでございます。
承知いたしておりません。
承知いたしておりません。 ただ、簡単に申しますれば、日米安保条約及びその関連の取り決めに従って、そして日米安保条約の目的に沿って、我が国の施設、区域の使用を許されております米軍が、その軍の機能を維持するためにさまざまな態様の訓練を行うことは考えられるわけでございます。
米軍機につきましては、航空法第八十一条に申します最低安全高度の適用はございません。しかし、米国は我が国領空内における通常の飛行訓練において、同法に言う最低安全高度、これは先ほども御紹介がありましたように百五十メートルでございますが、人口密集地上空では三百メートルを尊重いたしております。
申しわけございません。私、御質問の趣旨をきちっと理解できなかったのかもしれませんけれども、自由に飛び回れるということではございません。それは、当然に公共の安全に十分な配慮をしながら訓練を行わなければならないということがあるわけでございます。
これは防衛施設庁が所管してお られるところでございますので、防衛施設庁からお答えいただきたいと思います。
そのような事実があることは承知いたしております。
先生先ほど昨年の七月からということを仰せられましたけれども、例えば昨年の十一月の末に類似の訓練が北海道で行われまして、まさに先ほど施設庁から御紹介のあったような被害があったわけでございますけれども、それを受けて我が方からは改めて問題を提起しております。そのほかにも、一般的に騒音その他の被害につきまして米側には折に触れ公式、非公式に話しております。 先ほど申し上げましたように、航空法第八十一条は米軍には適用されておりませんけれども、高度を維持する、これは航空機そのものの安全だけではなくて、まさに北海道における体験を踏まえてのことでございますから、地上のことや安全をも踏まえて百五十メートル、三百メートル、それぞれを遵守すると言ってお
我が国といたしましては、先ほども申し上げたものですからあれでございますけれども、日米安保条約の目的に沿って米軍に我が国の施設、区域の使用を許しているわけでございます。そして、米軍が軍の属性として練度を維持するということは米軍の抑止力としての機能を維持することでもありますので、原則としてはそれの訓練を許しているということがございます。 このたび大変不幸な事件がございましたけれども、米軍は低空飛行につきましては、先ほど去年の十一月のことについて申しましたが、その際、市街地上空などはできる限り避けて飛ぶなど、地域住民の方々に与える影響を最小限にするようさらに一層の努力をするということを申しておりますので、そのような米側の姿勢を踏まえま