我が国が提供いたしております施設、区域がいかなる種類の軍によって使用されているかの詳細は米軍の運用にかかわるということで、つまびらかにいたしておりません。
我が国が提供いたしております施設、区域がいかなる種類の軍によって使用されているかの詳細は米軍の運用にかかわるということで、つまびらかにいたしておりません。
昭和五十九年以降の数字を申させていただきますが、横須賀に入港した米原子力推進艦の寄港状況は、潜水艦四十隻、百二十六回、巡洋艦一隻、二回、空母一隻、一回の計百二十九回となっております。
存じません。
これはいずれもが、従来家族を置いておりました二隻のフリゲート艦のかわりに入ってくるものでございますけれども、まずファイフについて申し上げますと、これは排水量が五千七百七十トン、それから速力が三十三ノット、乗員数が士官二十名、下士官、兵、三百名前後ということになっております。それから、バンカーヒルにつきましては、排水量が九千六百トン、速力三十ノット、乗員数が三百五十八名でございます。
いずれもが積載能力を有しております。
先ほど海上保安庁長官から申しましたように、この事件は、そもそも当該艦船の米国の軍人が公務の遂行中発生したものでございます。このような事件にかかわる刑事的な責任の第一次的な裁判権は米側にございます。これは地位協定上定められているわけでございます。したがいまして、それに基づく調査が行われて、これまた先ほど海上保安庁長官が言われた結論が出ているわけでございますが、確かにその第一次的裁判権を前提としておりまして、事情聴取に応じませんでしたけれども、他方、艦長及び関係乗組員のいわゆる宣誓供述等の資料は一部提供をされているわけでございまして、さらなる資料等が必要であれば、それを米側に伝えるということには十分外務省としても協力するつもりでございま
法律的な枠組みは今申し上げたとおりでございますが、その枠組みの中で何もできないということはないわけでありまして、あらゆることができるということでございます。
米側に第一次的な裁判権がございまして、その調査に基づき、さきの事件については米側は一連の調査を行い、行為をとったということでございますが、確かに艦長に対する事情聴取には応じておりません。しかし、い わゆる宣誓に基づく供述書その他の資料は提出してきているわけでございまして、面談には応じておりませんけれども、それを通じてどうしても必要な資料が、情報等があるのであれば、それを要求する道は開かれております。
いわゆる協定出願の手続を決めまして、これが公にされているわけでございますけれども、その過程、手続そのものには外務省は関与いたしておりませんけれども、全体が国際約束を構成しているわけでございますから、それの解釈といったようなものにつきましては参画することになります。
今外務省は関与するところがないと申し上げましたけれども、最終段階で、米国で秘密にこれが保持されているわけでございますけれども、これが解除されました場合にはその解除の通報は在京米隊を通じて外務省に来ることになっております。しかし、特許の申請の内容そのものにかかわる部分については外務省が承知するところはございません。
さようでございます。
これは米側の手続について書いてあるところでございまして、「出願人は、アメリカ合衆国の関係法令に従って、」、「同国政府特許商標庁の許可を得なければならない。」とございまして、ここにある「関係法令」というのは基本的に米国の特許商標法であると思います。ほかにもあり得ると思いますが、特許商標法が基本的な国内法でございます。
これはこの協定出願が、対日出願許可書という米国商務省特許商標庁から発給されているものを添付して出されますから、それをもって米国の国内法上の要件は充足されたというふうに我が方としては判断するものと思います。
これは繰り返しになりますが、対日出願許可書という書類が添付されております。これは米国商務省特許商標庁が発行したものでございまして、一連のことが書いてございますけれども、これを読みますると、米側の特許商標法上、秘密に取り扱われているものであるけれども、日本において先願権を確保するために出願してもいいということが書いてあって、これをもって米国の国内法上の要件が充足されている、この解釈は米国政府が行うことでございますから、これをもって受け付けるということでございます。
これは事柄の性格といたしまして、提出の細目については公にいたしますことを御容赦いただきたいんですが、最終的には協定出願人が、自分が指定する弁理士を通じまして特許庁に申請する、出願するということになっております。
これは「アメリカ合衆国政府は、同国政府が発行する協定出願たることを証明する書面を出願の代理を行う弁理士を通じ日本国政府に提出する。」、この「日本国政府」は特許庁でございます。
細目上そのとおりでございます。
これは協定出願として日本政府に、特許庁に出願することのできる知識と申しますのは、他方においてMDAの細目取り決めであります米国において秘密に保持されている、防衛上の目的をもって非公開の扱いをされております特許の対象を示す知識が、防衛の目的をもって我が国に提供されていなければならない。その対象を含むものが米側からその特許権を有している人、あるいは代理人によって我が国に協定出願としてなされた場合に、我が方としては類似の取り扱いをするということでございまして、二つの話があるわけでございます。したがいまして、前者については米国において秘密に軍事的な目的で取り扱われている特許出願につきましては、それが米政府から我が国政府に防衛の目的で提供され
さようでございます。
そのような義務は負っておりません。