そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
念のため申し添えさせていただきますが、私が、仰せのとおりでございます、障害はございませんと申しましたのは、日本側がそういうようなことを考えることに一切障害はないのかもしれないけれども、他方、米側がこれに合意しなければならないという義務はないということは申し添えさせていただきます。
使用目的の中に訓練が入っております。したがいまして、さまざまな態様の訓練をすることを米側は許されております。
これは当然のことながら周辺の住民の方々の安全等を配慮しながら行わなければならないということはございます。
合同委員会の文書につきましてはこれは全部は出さないということが米側との間に了解されておりまして、これは何度も国会で御説明申し上げているとおりでございます。 他方、これも申し上げているとおりでございますが、国民の生活と関連がある使用条件等の部分は取りまとめて外に出すということで、御指摘の沖縄返還がなされましたときに、それまでの間米軍の敷地であった施設、区域を提供する合意書が五・一五メモとなっておりますが、それの今の生活に関連する部分は、昭和五十三年五月だったと思いますけれども取りまとめて、公にいたしております、本土のものも幾つかその際公にいたしましたけれども。
これは全部は出さないという米側の約束がございまして、ただ繰り返して申し上げますけれども、国民の生活にかかわる部分は外に出しております。官報その他の方途で出しております。
これは使用目的につきましては空港ということと訓練ということで公にしておりまして、使用条件は確かに外へ出ておりませんけれども、その条件というものは国民の生活に直接かかわるということはないということでございます。 それから、先生は先ほどパラシュートと滑走路の破壊の推定の訓練のお話をされましたけれども、特に後者を実施するに当たりましては、御承知のとおり普通のときはそこを歩いていけるようになっておるわけでございますが、米側のこれを実施するに当たりましては周辺を歩けるようにするとか、あるいは安全については万全を期しているのだということを申し越しております。
先生仰せのとおり、昭和五十一年の第十六回日米安保事務レベル協議で読谷の滑走路の東側一部返還が合意されまして、それは五十二年、五十三年にわたって実施されております。当時存在していたものの約三分の一くらいの大きさであったと思っておりますけれども、その後五十五年になりましてパラシュート降下の訓練のために何か代替地がないだろうかということで合同委員会の下に研究会というパネルができたりいたしておりますが、それが実行されておりませんが、引き続き今の読谷飛行場につきましては、訓練のためにあるいはそこに存在しておりますところの通信施設の電波緩衝地帯としてとかいろいろございまして、返還を考えるということは現実的ではないのではないかということが私どもの
ちょうだいいたしましたテキストを拝見いたしました限りでは、今先生がおっしゃられた性格のものであろうと思います。
先日政府側から御説明申し上げましたより若干詳細に、米側が先般の日米安保事務レベル協議でこれについてどのように説明したかということをお話ししたいと思います。 その際、先方が申しておりましたのは、一部重複いたしますけれども、NATO相互支援法は米国の国内法でありますと。そして、この支援法を見ている限りは、私どもこれは有事、平時いずれにも適用可能なものであろうと思っております。そして実際ちょうだいいたしましたこのノルウェー、デンマーク、ルクセンブルクでは、平時のみならず有事においても適用されるというふうに規定されております。 今般米側からは、同法による相互物品役務融通協定は、基本的には共同訓練を円滑かつ効果的に行う等、平時の適用が
いただきましたノルウェー、デンマーク、ルクセンブルクとの間の協定におきましては、米側についてはNATO相互支援法に基づいての取り決めであるとございまして、それを通読いたしますと、明らかにそのような部分が多うございますが、必ずしも米国の国内法によって想定されているところだけではないのではないかなという印象を持つことがございます。それが一つでこざいます。 それからもう一つは、有事、平時でございますが、米側の説明の中に、この種の協定には幾つかの制約があるということを言っておりまして、一つは、米側が負うことのできる債務債権の限度額は、非NATO諸国については一年千万ドルであります、十二、三億円でありますと。燃料、油脂類を除くと補給費は二
先生おっしゃられたとおりだと思うんですが、一つ、あえてこれは推測でございます。第三国間との取り決めについて規定してございますが、先ほど申し上げましたように、先生御承知の、特に米国については、これはNATO支援法を根拠として締結していると書いてございますので、米国が受けている権限というものは多分この金額が含まれている、これを天井としているのではないかなと思いますが、これもあえて推測しているだけでございまして……。
これは私が見た範囲でお話しすることになりますので、そのようなこととしてお聞きいただきたいと思いますが、私は必ずしもそうだと思いません。それは先ほど申しましたように、主要兵器システム、装備品及びそれらの構成品は対象外であるということをきちっと申しておりますし、それから先ほど弾薬等を含むと言っておられましたが、先生がおっしゃられているようなものは明示的にたしか排除されていたと思います。この辺、私は記憶が定かではございませんけれども。 それから、ここで食糧、宿舎、輸送燃料等と挙げられております。それが確かに有事の際に含まれる可能性があるとおっしゃられれば、私はそのとおりだと思いますけれども、他方、基本的にこれは演習ですと言われて説明を
はい、変わりません。
これは先般来申し上げておりますけれども、今ここに御審議願っていること以外のことを現在私ども考えておりません。
これも先般来申し上げておりますけれども、政府としては基本給の負担を対象として検討を行っているということはございません。
六十二年度の政府予算におきます我が国の在日米軍関係経費、額を試算いたしますと、周辺対策費、提供施設整備費、労務費、施設、区域の借料等で約二千五百四十三億円でございます。 それから、米国は在日米軍経費として八七米会計年度において約三十六億ドルを負担していると申しております。ただし、これには在日米軍の装備に要する経費は含まれていないとのことであります。
はい、正面装備でございます。
我が国における駐留米軍に対する我が方の負担分ということにつきまして、今先生のおっしゃられた一連の数字は正しいと思います。 ただ、これを米軍の駐留を許しておりますその他の国々とそのまま比較するということには、私どもは問題があるだろうとも思っております。
例えば西独は、先般も申し上げましたけれども、そもそもNATO条約のもとで対米防衛義務も負っておりますし、このようないわゆるNATO体制のもとで我が国よりははるかに多い割合の防衛費を使っておりますし、徴兵制度をしきまして約五十万人の軍隊をみずから保有するとともに、我が国の三分の二の国土に米軍二十五万人を含む約四十万人の外国軍隊の駐留をさまざまな問題を含みながらも認めているというようなことがございます。 それに加えて西独は、これはいろんな計算がございますけれども、二千二百億円といい、二千六百億円という費用をNATOの組織体制そのものに経費分担ということで提供しているといったようなことも聞いております。そのようなことから、必ずしも我が