双方の間での交渉を通じてということが私どもの政府側の頭にあったわけでございます。
双方の間での交渉を通じてということが私どもの政府側の頭にあったわけでございます。
五十の施設につきまして継続使用が保留されたという形であったことは事実でございます。
核戦争とかかわりのある施設としていかなるものがあるかということでございますが、それは明確に何を考えておられるのかわかりませんけれども、米国がかかる抑止力の効果的な維持のために必要な施設を我が国に置くことは必要なことと考えております。安保条約及びこれほ基づく我が国における米軍の存在は、そもそも我が国が巻き込まれ得るような紛争の発生そのものの抑止を目的とするものでありまして、政府としては米軍や米軍施設等の存在ゆえに、核戦争であると否とを問わず我が国が戦争に巻き込まれるというような認識は有しておりません。
第七艦隊は米国の大変に重要な抑止力の一環をなしていることは事実でございます。
米国は個々の艦船の核兵器搭載能力を明らかにいたしません……
私、米国の核抑止力体制の重要な一環をなしていると申しました際には、その抑止力の中には核の能力も含まれております。
核の能力を持っている軍隊が存在するということはあることでございます。
いずれにいたしましても我が国は、ここで改めて申し上げるまでもございませんけれども、非核三原則を堅持しておりますし、それを堅持することができる法的枠組みを米国との間に持っているわけであって、今幾つかの具体的な施設をお挙げになりましたけれども、それは米国の抑止力体制の一環はなしておりますけれども、そこに今おっしゃられたようなものがあるということでは全くございませんで、したがいまして抑止力体制の一環ではあるけれども、最初に申し上げましたように、したがってそれが核の体制であるのか、あるいは我が国がそのような事態に巻き込まれるのかということではなくて、まさにそういう事態に巻き込まれないためにそのような抑止力体制を我が国としては維持しているとい
その事実は否定いたしておりません。
まだ議題は決まっておりませんで、そのようなことが取り上げられるかどうかわかっておりません。
そのような委員会が国防省に設置されたことは私ども承知いたしております。 ただ、先ほども大臣が申されたように、米側のこの委員会においての対日関心というのは、あくまでも日米安保条約を効果的に運用するに当たって日本側がどれだけの貢献をしてくれているかということに尽きます。したがいまして、NATOとの間というようなことはございません。
私、英語の正式名称を今手元に資料を持っておりませんので、後ほど資料を入手して御説明いたします。
米国の議会の中ではいろいろな議論がございまして、今先生がおっしゃられましたように多分これは下院であったと思いますけれども、三%云々という趣旨を盛った、これはたしか国務長官に対して日本にそのような話をするようにというような内容だったと思いますが、これは結局成立いたしておりません。成立いたしませんでした。 いろいろな話し合いがありましてどのような形で日本に伝わっているかということでございますけれども、これは正式に向こうから申してきたというよりは、私ども米国の議会でどのような議論が行われているかということを知ろうとしている過程で承知したと、こういうことでございます。
打診というようなことはございません。お尋ねの件は、米国のNATO相互支援法についてのことと思いますけれども、この法律は一昨年の改正によりまして、国防長官に今先生がおっしゃられたような協定をNATO諸国だけではなくて、その他の国とも締結する権限を与えたものでございます。私どもといたしましては、そのような経緯、すなわちNATO諸国以外の一部の国にもこのような協定を締結する道は開かれた、アメリカにとっては開かれたというその経緯を事務レベルで聞いているということはございますけれども、正式な申し入れがあったというようなことはございません。
話し合いといったようなものもございません。事務レベルで説明を受けたことがあるということでございます。
先生御指摘のへイグ米太平洋軍司令官の証言についてはいずれも私ども承知いたしております。前者は、まさにこの米国の国内法が改正されましたときにそれに先立って行われたものであります。後者につきましては、そのように司令官は申しておりますけれども、実情と申しますのは、政府側から従来申し上げておりますように、話し合いというものではなくて、向こう側から米国が既にNATO諸国と締結しているこの協定の内容について事実法律的な仕組みの説明を受けているということに尽きるわけでございます。
今申し上げましたように、政府としては特に現在検討しておりませんけれども、米国から具体的な要請がありましたらばその段階で改めて検討しようと思っております。
概要は私ども承知いたしております。 これは米国の国内法でございまして、我が国として有権的に解釈する立場にございませんけれども、この法律におきまして米国と特定の対象国との間において兵たん支援、供給品及び役務を相互的に提供し、双方の債権債務を自後的に清算する協定が想定されておりまして、具体的には共同演習のときにこの仕組みを通じてより効率的に相互の兵たん、供給品あるいは役務の交流をなし得るようにと考えている由であります。
この米国の国内法を見ておりますと、弾薬は入っておるようでございますけれども、いわゆる武器は入っておりません。
これは先ほど来申し上げておりますように、今検討しているわけではございませんので、今御提起になりましたような問題について考えたことはございませんです。