日本政府は、米国におきまして議会あるいは行政府と接触いたします際、専ら政府あるいは大使館が行っておりまして、いわゆるロビイスト活動は行っておりません。先ほど御紹介いたしました数字は、ロビイストではなくて、PRコンサルタントでありますとか経済コンサルタントでありますとかその他大使館の補助的な仕事をするところに支払っているものでございます。
日本政府は、米国におきまして議会あるいは行政府と接触いたします際、専ら政府あるいは大使館が行っておりまして、いわゆるロビイスト活動は行っておりません。先ほど御紹介いたしました数字は、ロビイストではなくて、PRコンサルタントでありますとか経済コンサルタントでありますとかその他大使館の補助的な仕事をするところに支払っているものでございます。
構成は、日本側は、北米局長、防衛庁の装備局長、通産省特許庁の総務部長でございます。それから米側は、国務省の次官補代理、国防省の副次官、特許商標庁の長官でございます。ただ、先般三月三十一日にこの会議が開かれまして、手続細目についての両国政府に対する勧告の内容に合意がなされました際には、米側の出席者は、在日米国大使館の公使、それからよくMDAOと申しておりますけれども、相互防衛援助事務所の所長、米国の特許商標庁の特別法制課長が代理で出席いたしました。 それから任務でございますけれども、これは一九五六年の協定の第六条に詳細に掲げられておりますが、一つ一つ説明申し上げると時間がかかりますので、簡単に、しかし具体的に申しますと、「協定の内
さようでございます。
ここで申しますところの細目取り決めの概要は、事実上すべて御説明できるわけでございます。しかしながら、この取り決め自体を公にするということは、米側との間で公表しないこととしておりまして、また、この種の細目取り決め、すなわちMDAのもとで取り決めをつくって、さらに実施当局間で細目の取り決めがなされましたものは、従来からその概要を説明することによりまして皆様方の御理解を得ることとしているところでございますので、細目取り決めそのものを外に出すということは、米側との関係がございますので、御理解いただきたいと従来から申してきているわけでございます。
実施当局間の取り決め等々を決めておりますもので、必ずしもその取り決めそのものすべてを公に出すことはしないということはございます。 それで、日本側といたしましても、従来から実施取り決めにつきましてはその概要はほとんど、御説明いたしますけれども、テキストそのものは外に出さないということがございまして、我が方もそれはよろしいということを申してきているわけでございます。
まず第一に、特許関連の技術上の知識の供与というのがございまして、これは、合衆国国防省は、日本国政府に対しアメリカ合衆国で秘密に保持されている特許出願の対象たる発明をあらわす一定の防衛分野における技術上の知識を防衛目的のため日本国防衛庁と合衆国国防省との合意により供与する。これは我が方が類似の取り扱いをすると申していることが含まれ得るということなんです。その中に私どもが類似の取り扱いをする可能性のあるものも入っておるということでございます。それを防衛庁と合衆国国防省との合意により供与する。 それから特許関連の技術上の知識の使用でございますが、日本国防衛庁はこの覚書の定めるところに従い、防衛目的のため、特許関連の技術上の知識を使用す
本来防衛庁でございますけれども、三番と四番をお答えいたします。 協定出願の対象たる発明がMDA協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する防衛秘密に該当する場合には同法の適用対象となるものと考えております。なお、具体的にどの発明がこの法律の適用対象となるかは個々の具体的事例に即して判断されることとなるというふうに考えております。 それからメリット・デメリットのことでございますけれども、米側にとりましてのメリットと申しますのは、米側において非公開の措置をとられている特許出願人が日本におきましてもそれを出願することができる。それを出願する許可を米国政府から今後我が国が非公開という米国における手続と類似の手続をとるということでそれ
事実関係でございますので、私から説明させていただきますけれども、政府は昨年日米両国を取り巻く経済情勢が変化した、そして在日米軍経費が急激に圧迫されている、その事態にかんがみ労務費特別協定を締結させてほしいと申したわけでございますが、その後の為替面における大幅な変化がさらに生じまして、在日米軍経費、なかんずく円で支払われている在日米軍労務費に係るドルベースの負担が急増したということでございます。 これをより具体的にお話しいたしますと、六十三年度におきましては日本側で特別協定の対象たる手当の半分、限度いっぱいを負担しようとしておりますが、特別協定を検討した際の六十一年十二月の一ドル百六十二円三十銭のレートが維持されていたと仮定いたし
今回、御審議、御承認をお願いいたしております議定書は、現行労務費特別協定の改正でございます。現行労務費特別協定は、昨年も、またことしも御説明申し上げておりますように、地位協定第二十四条につきましては、期間が限定された暫定的かつ特例的措置を定めたものでございまして、地位協定の特則でございます。したがいまして、同条に申します経費負担についての基本原則そのものは変えてはいないということでございます。 それから、本件議定書によります現行労務費特別協定の改正は、この特別協定の性格を変えるものではないと考えております。
政府といたしましては、御承認いただければ、この特別協定の改正によりまして次年度当初から円滑にこの負担を実施できるようにすることが大切であると考えております。
在日米軍の財政的窮状は、今般の改正による新たな枠組みのもとで今後とられる措置によりまして相当程度緩和されることが期待されております。したがいまして、米側も、従業員の雇用の安定についてはできるだけの協力を約束いたしております。在日米軍の財政事情には極めて厳しいものがございまして、当該措置だけで不安定要因が完全に解消されるとは申しがたいと思いますけれども、我が国といたしましても厳しい財政事情の中からこの問題について格段の努力を払っている次第でございまして、今後とも米側において在日米軍従業員の雇用の安定確保のため最大限の努力が払われることを期待しております。 なお、沖縄海兵隊クラブの人員整理、これはたびたび取り上げられてまいりましたけ
仰せのとおりでございます。すなわち、在日米軍従業員の基本給等は軍属等関係人件費に含まれております。
実は私どもこれ以上の詳細な資料をもらっておりませんので、わかりません。
ほぼそのとおりだと存じます。
円ドルのレートが大変急激に動いてまいりましたので、仰せられるとおりの割合になっております。
数字の御議論でございますけれども、安倍幹事長が言われたということについて言及されましたので、一言申し上げさせていただきますと、現在御審議をお願いいたしております特別協定の改正は一月八日の政府・与党首脳会議において方針を決定したものでございますけれども、それまでの間にさまざまな御議論が、あるいは御意見があったということで報道されております。しかし、それがいかなる根拠の数字によるものであったかということはつまびらかにできません。(松本(善)委員「聞いていることだけ」と呼ぶ) その分は、数字だけで申せば今の段階では正しいと思います。
その三十六億ドルという数字は私ども説明を受けておりますけれども、その内容につきましては承知いたしておりません。
八六年度につきまして私どもは三十三億ドルという数字とその内訳は承知しておりまして、先ほどこれについての言及がございました。しかし、三十六億ドルの内訳については私どもは承知いたしておりません。 八六米会計年度におきます在日米軍経費とされている三十三億ドルの内容は、軍人・軍属関係人件費二十一億ドル、運用維持費八億ドル、軍事建設費一億ドル、燃料油脂費三億ドル、合計約三十三億ドルということでございます。
そのような計算をしたことがございませんので、わかりません。
引き算とおっしゃいますと、申しわけございませんが……