アミテージ国防次官補が申しましたのとほぼ同趣旨でございまして、現在の為替レート一ドル百二十八円で、給与及び年金の計画を含めると日本の防衛予算は今、英国、フランスあるいは西独の防衛予算の額を上回っている。
アミテージ国防次官補が申しましたのとほぼ同趣旨でございまして、現在の為替レート一ドル百二十八円で、給与及び年金の計画を含めると日本の防衛予算は今、英国、フランスあるいは西独の防衛予算の額を上回っている。
このことは既にこの委員会で取り上げられておりまして、記録を取り寄せましたところ、私正確に引用はできませんけれども、その部分は質問者、サッサールという上院議員でございますけれども、その質問者が言ったことであって、それに対してはカールッチ国防長官は何も申していないということでございます。
先生御質問の趣旨は、騒音にかかわるものと考えて答えさせていただきたいと思います。 厚木とそれから横田につきましては、昭和三十八年、三十九年、それぞれに日米合同委員会におきまして騒音規制に関する合意が成立いたしております。それに沿いましてそれぞれの飛行場の運用上の所要の範囲内で騒音規制にできるだけの努力をするというふうになっております。 それから嘉手納、嘉手納だけではございませんで、三沢も岩国も同様でございます。それから普天間も入りますけれども、これらの飛行場につきましては、騒音の軽減を図るための措置に関する日米合同委員会の合意というものは存在いたしませんけれども、これらの飛行場におきましても米軍は、厚木海軍飛行場及び横田飛行
おっしゃられたようなものは一切ございません。
そのような研究はできます。
先般来取り上げられております防衛協力の指針の第三項に、いわゆる極東における有事の際、我が国がいかなる便宜供与を米軍に対して行うことができるかということを研究するようにとございますけれども、その一環としてそのような研究ができると考えております。
先生が御指摘の件は、米国のNATO相互支援法についてのことと存じますが、これは米国の国内法でございます。これは一昨年の改正によりまして国防長官に、特定のNATO諸国以外の国につきましても、それらの政府から兵たん支援供給品及び役務を購入する権限、相互物品役務融通協定とでもいいますか、クロス・サービシング・アグリーメントと呼んでおりますが、これを締結する権限を与えたものと承知しておりますが、当方といたしましては、このような経緯、すなわちその範囲が広がったというようなこと、これは日米間の事務レベルで日常行われております一般的な意見交換の中で米側から説明を受けております。しかし、日米間におきましてNATO相互支援法が想定する協定締結につき具
後者でございます。そういうものがあるという説明を受けたという次第でございます。
これにつきましては、この委員会でも何回か御説明申し上げておりますけれども、「日米防衛協力のための指針」の第三項に申します「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合に日本が米軍に対して行う便宜供与のあり方」についての研究、すなわちいわゆる六条事態研究作業につきましては、昭和五十七年一月以降、関係省庁の審議官クラスの研究グループの会合を三回開催いたしまして、その後必ずしも進展は見られておりませんが、日米間の種々のレベルにおきまして接触を行い、研究作業の進展を図る努力は行っております。 この研究作業の内容につきまして、その公表は米軍の行動等にかかわる種々の機微な側面をも明らかにすることになりまして、それに加えて、
先般、先生が、沖縄が返還した際には本土並みであったのだからということをおっしゃられまして、確かに厚木と横田につきましては二十五年前、二十四年前にそれぞれの取り決めがございまして、騒音についてはアクロバット、いわゆる曲技を含む飛行訓練についての約束といったものがございますが、その他の米軍の施設、区域、すなわち嘉手納、岩国、三沢におきましては米軍が周辺住民の方々の懸念、御関心を念頭に置いて自主的な規制を行っているということでございます。 一方におきまして、私ども嘉手納基地周辺で曲技飛行の騒音について強い懸念、御不満が表明されていることはよく承知しておりまして、米側にもこの委員会だけではなくてほかの場面でも機会あるごとにそれを申してお
この研究は、我が国に対する武力攻撃が行われている状況にいかように対処するかということでございますから、防衛庁が第一義的には研究に携わりまして、そして適宜外務省がその内容の報告を受ける、こういうことになります。
たびたび申し上げていることでございますけれども、今回行われる研究というのは、我が国に対する武力攻撃が発生した際に、米軍が来援する、それを適切な、円滑な形で確保するということでございますから、その性格からして防衛庁が研究に当たるということでございますけれども、他方、関連いたします国内法制等は、これとはまた別に外務省が中心になって考えていかなければならない問題であるということでございます。 また、今先生が取り上げられましたヨーロッパにおける接受国支援のさまざまな取り決めがございますけれども、それにつきましては、これから行われる研究の内容がいかようになっていくかわかりませんけれども、それを見ながら考えていくということでございますが、結
研究はまさにこれから行われるわけでございまして、さまざまなシナリオが考えられると思いますけれども、今先生が御指摘になられたようなことももちろん一つの可能性ではあると思います。
研究でございまして、これから始まるわけでございますが、今おっしゃられたいずれの場合も可能性としては私は考えられるのだろうと思います。
まず領空侵犯と直接の武力攻撃がなされた場合は異なると思いますが、先生の御質問ということで申しますと、領空侵犯に対する措置の実施に当たって、今般は那覇にございますいわゆる防衛連絡員、先生よく御存じでいらっしゃいますが、防衛連絡員との間で適切な意見の交換、情報の交換を行われたというふうに承知しておりますが、外務省からは外交チャネルを通じまして事実関係は米国政府に伝えております。
今まで政府側から答弁してまいりましたように、どのような形でこれが固まっていくか、まだわからない状況でございますので、将来の話でございますので、今の段階ではお答えできません。
理論的可能性の問題といたしましては排除されないと考えております。
理論的な、あるいは可能性としては使用されるということも排除されないということでございます。排除されない。
F16型が約五十機。それからP3Cが一個飛行隊、これが六機から十二機ぐらいと推定されております。
お答え申し上げます。 先生が御指摘になられました記事を私も拝見しておりますけれども、今まさにこの細目手続の話し合いをしているところでございまして、いつこれがまとまるかわからないという状況でございます。