SDI参加に関する協定の中では、その第三項において、我が国政府の義務は、国内法及び日米間の協定の枠内においてすべての必要かつ適切な措置をとるというふうになっておりまして、これによって処理されております。
SDI参加に関する協定の中では、その第三項において、我が国政府の義務は、国内法及び日米間の協定の枠内においてすべての必要かつ適切な措置をとるというふうになっておりまして、これによって処理されております。
今御指摘になられましたような取り決めを締結する気持ちは持っておりません。
今回の研究は六条には関係ございませんし、また、いわゆる極東有事における米軍の行動にかかわる法制の問題につきましては、現在、その要否も含め全く検討の対象といたしておりません。
先般来政府が申しておりますように、今回の研究と申しますのは我が国に対する武力攻撃が行われる際の米軍の来援についての研究でございまして、第六条、いわゆる極東にかかわることは研究の対象となっておりません。
当該部分、仮訳でお読みいたします。 一九七八年の防衛協力のための指針は、将来戦時接受国支援についての諸合意に至ることのあり得べき研究の実施を定めている。しかしながら、同指針は、そのような研究作業結果によっていずれの政府に対しても義務を負わせないことを明らかにしている。したがって、日本によって非常時立法が制定されない限り、正式な拘束力のある合意は実現されないであろう。
一九八九年度米軍事情勢報告の当該部分をお読みいたします。仮訳でございます。 日本は、施設、用地、労務及び請求権や税の免除といった分野における広範にわたる平時の支援を行っている。一九七八年の防衛協力のための指針は、将来、戦時接受国支援についての諸合意に至ることのあり得べき研究の実施を定めている。しかしながら、同指針は、そのような研究作業結果によって、いずれの政府に対しても義務を負わせないことを明らかにしている。したがって、日本によって非常時立法が制定されない限り、正式な拘束力のある合意は実現されないであろう。 以上でございます。
これは、日本についてと申しますよりも、一般論といたしましてその趣旨のことが書いてございます。
そのような報道がございましたので、在米の日本大使館を通じてどのような実際のやりとりがあったかということを記録に当たって調べたわけでございます。ワシントンでございます。
技術的な部分を私がお話しいたしますが、今これから始めようとしている、いざというときにどのような来援を米国から期待することができるか、これについての研究と、それから、それが参りました場合に我が国の法体制がいかような態様でこれを迎えるかというのは別の問題でございます。 前者につきまして、この研究についての性格は、従来政府側が何度も御説明しているわけでございますけれども、この結果がいかような形で出てくるか今にわかに予断し得ませんけれども、これについてはいずれの政府をも法的、財政的あるいは行政措置という点で拘束しないということについては、日米双方ともに共通の認識があるわけでございます。 他方、先般来の有事、いざそれでは我が国の法制が
今の御指摘の問題はいわゆる安保条約第五条における米軍の行動に関連する国内法上の問題についてでございます。これは今後の問題としてはこのような研究も行う必要があろうかと一般的には考えておりますが、現在政府の内部では具体的に検討を行っていないというのが実情でございます。将来の課題と従来申し上げていることでございます。
まず第一に、先ほども申し上げましたけれども、この研究の内容がいかなる形で出てくるかということを現在予断できないわけでございますが、いずれにいたしましても防衛協力のための指針の中にございますように「研究・協議の結論は、日米安全保障協議委員会に報告し、」これは我が方は外務大臣と防衛庁長官が代表をされておられるわけですが、「その取扱いは、日米両国政府のそれぞれの判断に委ねられるものとする。」ということがありまして、この「判断に委ねられる」という段階が一つございます。 それから、NATO諸国の一部と米国との間に取り決められておりますいわゆる有事の際の接受国の支援についての取り決めでございますけれども、まずヨーロッパで考えられることと、そ
二つございまして、一つはもう十分御承知のことであり、何度も指摘されてまいったことでございますけれども、この指針のもとで行われておる研究の内容というものはまず日米安保協議委員会に報告されまして、これがいかなる内容になっていくかは別として、そこに取り上げられてそれぞれの政府に報告される。それをどうするかというのはまずその政府の判断による。加えてさらに、この研究というものは立法、財政あるいは行政措置ということでいずれの政府をも拘束するものではないということになっておるわけでございまして、このことについては、これまた念のためでございますが、米国もきちっと認識いたしております。 と申しますのは、先ほど先生が御指摘になりました米国の国防省が
武器技術についての協力は米国との間にだけ道が開かれているということでございます。
まず、FSXの日米共同研究は、これはまさにその枠組みについて両国の政府間で事務的に詰めているというところでございまして、これが将来どのような形で具現化していくかということは決まっていないわけでございますけれども、日米共同開発において武器技術に該当するものがこちらにあった場合には、申すまでもございませんけれども、これが米側に行くということであれば対米武器技術供与取り決めに従って処理されることになるわけでこざいます。 それで、これが第三国移転ということにかかわってくるのであれば、先生先ほど御指摘になりましたように、その取り決めの中に我が方に事前の同意を求めてくるということがございまして、これについてはまさにその当該技術を米国に提供い
先生が今言及されました私の答弁は、米国とは関係のないことであるということをまず一つ前提として申してあって、それから全く一般論とすれば……(松本(善)委員「米軍とは関係ないの」と呼ぶ)米国とでございます。米国とは関係のないことであって、我が国が自主的に、法律というものはそういうものであるという大前提と、それからもう一つは、一般論として、今度の有事……
そして、米軍が万一有事というようなときにどうするかということについての法制は我が国が一般的に研究しておくことであろうというふうに申したわけでございます。ですから、それは米国との研究とは関係がない、こういうことでございます。
これは政府側から先般来お話しいたしておりますように、それではどういうことかといえば、多分現在防衛庁で研究しております有事の際の自衛隊を律する法律の研究によってほとんどが処理され得るのではないだろうか、こういうような実態が一つにございますし、時系列から申しますと、一方で指針のもとにおける研究がなされておりますけれども、それは将来に向かって我が方として考えておかなければならない、そういうことでございます。
ございます。
米側は沖縄における騒音問題を十分認識いたしておりまして、復帰の際には、先生御指摘のとおりいわゆる合同委員会の取り決めというようなものはつくられませんでしたけれども、他方、嘉手納飛行場につきましては昭和五十四年十二月に、また普天間飛行場につきましては昭和四十九年十月にそれぞれ、日米合同委員会の下部機関でございます航空機騒音対策分科委員会に対しまして騒音防止のためにどのような措置がとられているかということを報告してきているという経緯がございまして、米側は、従来、先生が御指摘になりました厚木海軍飛行場、横田飛行場においてとられるのとほぼ同様の措置をとるように努力をしていると申してきていることはございます。
米側は、いわゆる曲技的な飛行というのはパイロットの練度を維持するために大変に大切な訓練であるということを申してきておりまして、先ほど申し上げました厚木飛行場あるいは横田飛行場におきましては、いわゆる曲技飛行についてそれぞれ規制が行われておりますけれども、嘉手納につきましてそれと類似の規制をすると申しておりますが、それはその当該施設、区域の運用の必要性、それの範囲内ということも申しておりまして、先生のおっしゃられたことは私念頭に置きますけれども、いわゆる曲技飛行については今最初に申し上げましたようなことがあることを御理解いただければと思います。