先生おっしゃられましたとおり、本土並みということでございまして、他方、施設、区域が提供されます場合に、その施設、区域の使用目的というものは一つ一つ異なるわけでございまして、すべてにおいて同様でなければならないということを全うするのもこれまた難しいことだと思います。少なくとも安保条約、地位協定、その他関連の取り決めが同じように適用されているということはあるわけでございますから。
先生おっしゃられましたとおり、本土並みということでございまして、他方、施設、区域が提供されます場合に、その施設、区域の使用目的というものは一つ一つ異なるわけでございまして、すべてにおいて同様でなければならないということを全うするのもこれまた難しいことだと思います。少なくとも安保条約、地位協定、その他関連の取り決めが同じように適用されているということはあるわけでございますから。
騒音の問題が沖縄におきまして大変に深刻になってきているということは十分私ども認識してきている次第でありまして、これはつとにアメリカ側に話しているわけでございます。その脈絡の中でこれも考えていける問題かと思いますが、最初に申し上げましたように、米国のパイロットの訓練、その中で何が必要とされているかということがあることもおわかりいただきたいと思います。
事実関係でございますので、前半につきましては私からお答えいたします。 先生おっしゃられましたように、尖閣諸島内には赤尾嶼、黄尾嶼という二つの射爆撃場が施設、区域として米軍に提供されております。これらは沖縄が米国の施政下にありましたときから同じ目的で米軍が使用しておりまして、これを返還の際、昭和四十七年五月に、安保条約、地位協定に基づきまして、今申し上げました目的で施設、区域として提供したものでございます。
今特許庁長官から申し上げたとおりでございます。
今先生がおっしゃられました担保ということの意味でございますけれども、米国が今、日本に期待しておりますのは、いわゆる五六年協定第三条とその議定書に掲げられていること、すなわち米国におきまして秘密とされている特許の申請の対象となっている発明、それを示す技術上の知識が防衛の目的を持って米国から日本に供与されて、かつその特許の申請が我が国でもなされた場合には、米国で秘密に取り扱われておりますから、それと類似の形でやってくれ、それだけを求めてきているわけでございます。
十分に理解されております。
これは米国が同盟諸国と一般に秘密をどのようにお互いに保護するかということで取り決めているものだそうでございますが、詳細は第三国との間の協定でございますので承知いたしておりません。
GSOMIAと申しますのは、ゼネラル・セキュリティ・オブ・ミリタリー・インフォメーション・アグリーメントという取り決めの略だそうでございますから、これをどのように訳すかと申しますと、実態を存じませんのできちっとした日本語になるかどうかわかりませんけれども、軍事情報についての一般的な保護にかかわる取り決めとでも申すのではないかと思います。
さように御理解いただいてよろしいと思います。 今お配りになられました資料との関係で一言、御質問もございましたので申し上げますと、このダニエル・スナイダーという人の書いた記事の中に、FSXのプロジェクト、SDI契約その他の話が挙げられておりまして、これといわゆる五六年取り決めに従って今私ども行おうとしていることとの間に関係があるようなことの御言及がございましたけれども、そういうことはございませんので、念のために申し上げます。
私、もしおっしゃってこられたことをきちっと理解しておりませんでしたらば申しわけないのでございますけれども、いわゆる戦時HNSと言われる、アメリカが呼んでおりますいろいろな態様、そこまでいくかどうかということもまだわかっていない。研究を始めるというのは、まさにその方向へ行くかどうかということをも含めての研究だと思います。
まず第一に、日米防衛協力のための指針のところに、「研究・協議の結論は、日米安全保障協議委員会に報告し、その取扱いは、日米両国政府のそれぞれの判断に委ねられるものとする。」ということが一つございます。(上田(哲)委員「だめだ、そんな答弁をしてもらっては。時間がなくなる」と呼ぶ)申しわけございません。 それからもう一つは、今先生が引用されました中に、御承知のとおり、これらの研究は必ずしも米国政府にとって云々とあったあとに、この研究計画は緊急時においていかなる支援が、そしてそれがいかなる仕組みによって可能となるかについてより明確な理解を得ることに大きく貢献するものであるということでございまして、これは日米の間に、どういう性格の研究をす
言葉の問題だと思いますけれども、私どもがやっておりますことの中には、米国政府がいわゆる平時における支援活動と言っているものがございます。
お答えいたします。 これは端的に申しまして、我が国の技術水準が米国のそれと拮抗するに至っていなかったといったような実態があったのだろうと思われます。
これは先ほどから私ども御説明申し上げておりますけれども、米側において軍事秘密であるということで特許出願されたものが非公開扱いになっているわけでございますけれども、その種のものについて、三十年以上前にできました取り決めの第三条で、我が国では「類似の取扱を受けるものとする。」ということでございまして、新たに我が国が秘密特許制度を創設するといったようなことでは全くございませんで、今申し上げましたようなアメリカ側の特許出願をこちら側でも非公開にしてやろう、そのためにはどんな手はずが考えられるかといったたぐいのことでございます。
米側が秘密特許制度を新たに我が方でつくれというようなことは全く申してきておりませんで、先ほど先生米国の記事にお触れになられましたけれども、私もあれは読んでおりますが、全体としてこの話があるためにほかの話がとまってしまっているというようなことはないわけでございます。
先生が御指摘になられましたそれぞれの事柄につきましてはそれぞれの話し合いが行われておりまして、今のこの五六年の取り決めに沿います我が方の処理ぶりをどうするかということは全く別の話と御理解いただいて間違いないと思います。
そのようなものはございます。正確な名前は申しわけございません、私はその附属の文書の名前を正確に捕捉しておりませんけれども、その附属の文書というようなものはございます。(井上(一)委員「あるのですね」と呼ぶ)はい、ございます。
これは米国政府との約束で不公表にいたしております。
経緯を御説明させていただきます。 米国がこれまでSDI研究参加にかかわる取り決めをほかの政府と締結しております場合には、すべて不公表でございました。しかし我が国の場合は、特に国会での御審議にもございましたので、それを受けて、合意の骨格となるところについてはすべて協定に織り込み、公表することとした次第でございます。しかしながら、そのような協定の規定を実施するために必要な当局間の取り決めにつきましては、そもそもはSDIは米国が推進しております研究計画でございまして、その当事者たる米国が文書そのものは不公表とせざるを得ないとの立場でございますので、私どもといたしましても、かかる米国の立場を尊重せざるを得ないということで、文書そのものに
これもいささかの経緯でございますけれども、私どもが承知している限りでは、米国はこの種の取り決めを英国、西独、イタリア、そしてイスラエルと結んでおりまして、すべて文書は外に出しておりません。それで、それぞれの取り決めあるいはそれぞれの取り決めを締結している国との関係においても、外には出せないということがあるわけでございます。