申しわけございませんが、今その特定の事項について私承知いたしておりませんけれども、一般論といたしまして、私どもは米国に対して施設、区域を提供しております、地位協定第三条に基づきまして米国はいわゆる管理の権能を有していて、これに基づく行動ができるわけでございますから、それを行うに当たっては私どもとしてできる協力はしなければならない。 他方、最初に申し上げましたことに関連いたしますけれども、周辺地域の方々との間で円滑な関係が維持されなければなりませんから、それを確保するためのできる努力はするということでございます。
