理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に山本一太君及び依田智治君を指名いたします。 ─────────────
国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、外交、防衛等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
この際、国務大臣から発言を求められておりますので、順次これを許します。河野外務大臣。
続きまして、虎島防衛庁長官。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁生活安全局生活安全企画課長加地隆治君、金融庁検査部長西川和人君、通商産業省貿易局長奥村裕一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
外交、防衛等に関する調査を議題といたします。 まず、防衛庁の秘密漏えい事件に関する件について、虎島防衛庁長官から報告を聴取いたします。虎島防衛庁長官。
それでは、これより外交、防衛等に関する調査について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
時間ですので、外務大臣、簡単にお答えいただけますか。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時八分散会
私は、自由民主党及び公明党、自由党を代表して、組織的犯罪対策三法案に対し賛成の討論を行います。 近年、我が国では、暴力団犯罪、薬物・銃器犯罪、外国人による犯罪が一層深刻化し、重大な脅威となっております。また、オウム真理教による未曾有の組織的犯罪は、我々の記憶に新しいところでございます。 特に、覚せい剤事犯につきましては、戦後第三次の乱用期に突入していると言われておりまして、既に、女性、高校生、中学生にまで広く蔓延している状況にございます。 また、銃器犯罪についても、善良な一般市民が暴力団の対立抗争の巻き添えになるなど、もはや一刻の油断もできない状況となってきております。来日外国人による組織的犯罪も同様、しかりでございます
外国人登録法の一部を改正する法律案に対する参議院の修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 第一は、入管特例法に定める特別永住者につきまして、外国人登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を、二十万円以下の罰金から十万円以下の過料に改めることでございます。 第二は、外国人登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を過料に改めることに伴いまして、特別永住者が旅券等の携帯義務に違反した場合の罰則につきましても、十万円以下の罰金から十万円以下の過料に改めることでございます。 第三は、廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法に基づく永
先生御主張のように、常時携帯義務違反について参議院の法務委員会でもさまざまな議論がなされました。いろいろな御意向があることはよく存じておりますが、私どもとしましては、一般的に申し上げまして、やはりこの制度の必要性というのでしょうか、存在の合理性というものはあると考えております。 今先生がおっしゃったように、おふろに行くときのこととかを考えますと、確かに煩瑣ですし、その気持ちはよくわかるのですが、では、ない場合の即時性の判断で、提示義務だけであれば、例えば東京で尋問したとしますね、福岡に置いてあると言われるとこれはちょっと対応しにくいのですね。先生のおっしゃっているような、十メーター歩いた先に居所があって、おふろへ行くという場合ば
先生のおっしゃるように、常時携帯義務違反に対して刑事罰を科すことによる威嚇を持っている方がいいという考え方の論者もおられます。ただ、先ほど申し上げたように、実際の検挙の運用実態を見ますと、ほとんどそういうことはやっていないということで、刑事罰による威嚇というようなことを選ぶよりも行政罰で十分だと考えた、こういうことで御理解を賜りたいと思います。
木島先生から新たな差別じゃないかとおっしゃるんですが、私どもは差別とは思っておりません。 まず、先生の御立論の、刑事罰がないと即時性の前提となる捜査ができないんじゃないかという御立論でございますが、それは私どもとる見解ではございません。提示義務がある以上、捜査官憲として見せてくださいと、聞くことは当然できるわけであります。九九%の人は、持っていれば見せてくれます。持っているのにわざと、逮捕されないんだからといって、捜査官憲を小ばかにして見せないという人はほとんどおりません、実務上、運用の経験から申しまして。ですから、逮捕という威嚇がなければ捜査が進まないんだ、だから即時性がないんだというのはちょっと一方的な議論だろうと私ども思っ
携帯義務がある人に対して任意捜査で聞くことは何の支障もございません。
先ほど申しましたとおり、九九%の人は任意捜査にちゃんと応じているんですよ。それを前提にした話をしているんです。
外国人登録法の十三条、登録証明書の提示というところがございまして、「外国人は、入国審査官、入国警備官(入管法に定める入国警備官をいう。)、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。」となっておりますが、これに基づくものでございます。