再三にわたり同じお答えをして恐縮ですが、歴史的経緯というものの違いを重視しただけの話でございます。
再三にわたり同じお答えをして恐縮ですが、歴史的経緯というものの違いを重視しただけの話でございます。
前回に引き続いて尋ねますが、まず警察庁の方に尋ねます。 今度の通信傍受法案の対象犯罪の関係で尋ねるわけですが、最近の銃器使用犯罪の発生増加の状況、特に銃器使用犯罪の発生件数を平成六年以後過去五年間、それとそれに対する検挙等、その状況についてお尋ねします。
平成六年から十年までの過去五年間の発生件数と、それに対する検挙実績を挙げなさいと言ったんです。
前回、私は通信傍受法案関係を主として尋ねました。そしてその後、同法案に賛成する立場の質問、あるいは反対する、廃案を目指す立場の方等からの質問がありました。大体、論点は出尽くしているように思うわけです。 そのうちで本通信傍受法案の問題点として指摘されたところの二、三点があるわけですが、いずれも警察不信の立場に立って、警察官が当初から違法傍受を企てていた場合について、そういう乱用に対して制度的に担保できていないんじゃないかという非常に偏った、端的に申し上げて警察不信の立場からの意見、所見が見られたわけでございます。それに関連して、裁判官による職権審査が必要であろうという立論につながっていっているように思いますが、一つの制度ですから、
まだこの法案が通っていないから、実施部隊の編成とか、それから原テープの保管、警察署へ持って帰った後の保管をどういうふうにするかとかいう規則のようなものはまだできていないかもしれないけれども、例えば押収・捜索をやった場合の持ってきた押収品は、検察庁であれば証拠品係、警察署でもそういうところがあります。そういうふうに、捜査とそういう押収品とは分離するようなシステムになっています。今回も、傍受記録の方も同じような扱いをする予定ですか。
そうしますと、当然セクションが分かれます。今の役割、いろんなセクションが分かれます。そうすると、それぞれのところで手続書類が要ります、役所ですから。保管記録、確認記録、手続記録が要ります。それは各課にまたがっていきます。一人の捜査官、例えば刑事課の中でそれがなされるということはちょっと考えられません。今の局長の説明だと、どうやらセクションが分かれていくような印象を受けますが、規則でそういうふうに定められる予定ですか。
そうでなくても、管理のための受付原簿とか、例えば貸し出しする場合の貸出名簿とか、そういうものをつくることは当然考えますね。
そうしますと、先日の対政府質疑の中で、違法傍受をやろうとする不心得な警察官がいた場合は通知がないんだから、消去した部分だから通知しないんだから、不服申し立ての機会がないではないかと。だから、違法傍受されたことは全部やみになってしまうではないかという立論がございました。 そういう万々が一にも不心得な捜査官がいたとしても、今、局長が答弁したように数十名の捜査官がこの傍受作戦に当たり、しかもそれは、各セクションというんでしょうか、管理簿があり受け払い簿がありいろんな書類のチェックがかかっているから、一、二名の不心得な者がいても、そういう違法なことをすることは実際上、現場では全部チェックがかかっていてできない。もし、数十名全部が傍受しよ
前回、林刑事局長が、令状関係、押収、捜索、逮捕、鑑定、検証、全部入れて十数万のうち、最もまれに年に一件ぐらい、いわゆる虚偽の供述調書をつくったりして捜索令状を裁判官からだまし取ったような例があったと。本当に遺憾な事態ですけれども、十数万のうちのわずか一件あったことは間違いない。だけれども、それについては警察の内部で、後で発覚した場合に、まず刑事処分に付しているし、そして懲戒処分、身分上の処分もきちっとやっていると。 私も経験がありますが、押収・捜索令状は、一捜査官がごまかそうと思ったらできぬことはない。令状をとりやすい。しかし、前回質問のあったように、最初から違法盗聴しようとしても、あるいは消去しないで隠すとかというような論説が
法務省に尋ねますが、同じ質問なんですけれども、検察庁の検事が生の事件で傍受をやるということはちょっと考えにくい。主として実施するのは警察庁でしょうが、まれにあるかもしれない、捜査のことですから。法務省も同じように、組織の中の権限、分掌に関する処理の決裁等々の手続で、数十名の傍受作戦担当者の中の万が一にも一、二名でも、過剰な正義感、過剰な捜査意欲によって違法傍受をしようとする者が万が一にも出ても、それは制度として、犯罪捜査機関の中における権限、分掌、管理によって完全に防止できるというふうに法務省刑事局長も思いますか。
それでは、本日はマネーロンダリングの方に移りたいと思います。犯罪収益規制でございます。 私たち法務委員会にいる者は、犯罪収益規制とかマネーロンダリングというのはわかるんですけれども、日本ではまだマネーロンダリングという言葉は熟した言葉ではありません。 法務省刑事局長から具体的に、金融機関を使うとか証券会社を使うとかいろいろ言いますけれども、どういうことをマネーロンダリングと言うのか、それの説明から入りたいと思います。
法務大臣にお尋ねしたいと思います。 当委員会で審議しております組織的な犯罪というのは、先日も言いましたように、薬物、そして先ほど警察庁から報告がありました五年間で五割アップの銃器使用犯罪等々、あるいは集団密航等、問題は極めて深刻でございます。これにいかに対処するかというのが重要かつ緊急の課題でありまして、そのために今、当委員会で審議をしているわけであります。 その一つとして、国民の平穏な生活を守るための新しい捜査手法としての通信傍受でありますが、さらにもう一つの側面として、悪いやつを太らせない、すなわち犯罪収益を規制することも絶対必要な条件だろうと思います。 捜査手続と、犯罪に再投資されないように収益を収奪する、この二つ
法務省の刑事局長にお尋ねします。 今、大臣がおっしゃったことはもっともなことなんですが、私は別の見方をしますと、特に組織犯罪集団が、ある犯罪行為によって収益を得たと。それを、ロンダリングを兼ねて、いわゆる一般私人がやるような営業活動の方面に、例えば会社をつくろうと乗り出すとしますね。これと正常活動をしている、いわゆる組織犯罪集団と関係ない正常な企業とを比較しますと、大変なハンディキャップがあると思うんです。 どういうことかといいますと、組織犯罪集団が企業を仮装して営業活動をやる場合は、ノータックスの、税金のかからない資金でやるわけです。一方は、正常な活動をやっている以上は、税申告をやって税金がかかった、コストのかかった営業資
同じく法務省刑事局長に尋ねますが、前回の私の質問で、アメリカのある刑法学者の、二十一世紀は自由民主主義と健全な資本主義、グローバル資本主義対アングラ集団との闘争になるだろう、犯罪と健全な社会との闘争になるだろうという論説があるということを私は紹介しました。 今の刑事局長の話を敷衍していくと当然、健全な自由民主主義体制における資本主義を守ろうというところにつながってくると思うんです。なぜなら、コストのかかっていない、税負担のかかっていない有利な条件で企業を乗っ取ってくるのと、税金コストからすべての社会生活の負担を負っている企業は最初からハンディキャップがあるわけです。 だから、ハンディキャップのないのをハンディキャップのあるよ
日本は、戦後一貫して自由民主主義、資本主義体制をとってきて世界史上まれなる経済繁栄をし、ちょっとここ十年ぐらいはバブル崩壊でがたがたしましたが、世界の資本主義の優等生であるくせに、このマネーロンダリングについては余り議論にもならなかった。事実、弱い規制はありますけれどもおくれてきた。世界的な資本主義を守るためにもこれはぜひともやらなきゃいかぬということで、FATFとか国連サミット等で日本に対して非常に要望があった。 そこでまず、日本における現行のマネーロンダリング規制とはどんなものがあって、その実例はどうであって、それだけではだめなのかどうか、制度的欠陥があるのかどうか。今回、一般的にマネーロンダリング規制を拡大する理由について
今度は警察庁の方に尋ねたいと思うんですが、だれが考えても犯罪収益の規制というのは必要だと、悪いことをしてぬくぬくとその利益を保持しているというのはだれが考えても、正義感から考えて許せないことだから、これは皆さん納得されると思うんです。 具体的に日本の現状から考えて、よく新聞なんかに出ているのは暴力団、そして暴力団を取り巻く企業舎弟という新しい言葉がありますね、などが経済活動に出ていっているんじゃないか。暴力団の金が犯罪行為のための再生産に使われると同時に、暴力団も、いつまでも暴力団を続けるといつお縄になるかわからない、嫌だから、一般市民生活に仮装していって経済社会に進出するんじゃないか。バブルのときに確かにそういう現象はよく見ら
捜査ですから、犯罪との戦いですから、被害者がはっきりして被害届が出れば、暴力団を検挙することは何もそんなに難しくないわけですよ。 ところが、商法の例を見てもわかるとおり、総会屋に資金供与してはいかぬ、それは犯罪ですよと言っても相変わらず後を絶たなかった。警察庁も経団連等に働きかけて、総会屋対策、取り締まりをちゃんとやってくれと再三にわたってやったけれども、なかなか実効が上がらなかった。要するに、被害の申告を待って、あるいは申告を出せと説得しても財界の体質でなかなか出してこなかった。 であるならば、捜査の入り口の方の被害申告よりも、現に持っている金を押さえ込むのが一番早いというのがこの法案の趣旨じゃないかなと思うんですが、両刑
確かに、難しい言葉を言っていけば説明はいろいろあります。 一番端的に言って、例えばテレビに暴力団抗争の場面が映りますね。暴力団の組長が住んでいる大豪邸が映るわけですよ。何千坪というところに要塞のような家を建てる。しかもそれは、決していわゆる低価格ではなくて高級住宅地に。そして、襲名披露とか刑務所出所祝いとかいうときに彼らは徒党を組んで迎えに行ったりしますね。そのときに累々と、一千万、二千万もするベンツだとかロールスロイスだとかずらっと並んで行く。これを庶民が見たら、検察庁や警察庁は何をやっておるんだ、なぜあいつらにあんな金があるんだ、そんな金があるなら何で税金で取らないんだ、これが普通の市民の素朴な感情だと思うんです。 とこ
さて、諸外国ではもうマネーロンダリング規制というのは法制化も進み、きっちりやっているというふうに聞いております。 では、アメリカ等の現にマネーロンダリング規制をやっている国はどういうふうな具体的方法をとっているのかという点について、法務省の方から説明を求めます。
先ほどの松尾刑事局長の答弁で、犯罪収益を、まず収受する、持っているのを姿を変えていく、これを規制するんだということでした。プラス、事業支配という言葉も出てきたわけです。転々と形を変えていく一つのパターン、枝分かれとして事業支配、金の持って行き方だろうとは思うんですけれども、先進諸外国においても法人等の事業支配の罪というのはあるんですか。