今の局長のお答えではRICO法のことを言っているんだろうと思うんですが、エンタープライズの設立、運営というところは何となく事業支配という感じがありますけれども、いわゆるヨーロッパ大陸諸国の方の構成要件を見ていると、投資という言葉がありますね。投資とかあるいは客体の取得とかいう言葉を使っているところを見ると、ちょっと事業支配と異質のような感じがするんです。 僕も余りヨーロッパの司法は詳しくないんですけれども、ヨーロッパでも事業支配という犯罪類型になっていますか。
今の局長のお答えではRICO法のことを言っているんだろうと思うんですが、エンタープライズの設立、運営というところは何となく事業支配という感じがありますけれども、いわゆるヨーロッパ大陸諸国の方の構成要件を見ていると、投資という言葉がありますね。投資とかあるいは客体の取得とかいう言葉を使っているところを見ると、ちょっと事業支配と異質のような感じがするんです。 僕も余りヨーロッパの司法は詳しくないんですけれども、ヨーロッパでも事業支配という犯罪類型になっていますか。
今局長の答えたことを聞きたかったわけですけれども、アメリカのRICO法がいいからとか、ヨーロッパがいいからと日本はそのまねをする必要は何もないわけで、日本は日本のロンダリング規制のやり方、必要性がある部分にやればいいことで、おっしゃるとおりなんですが、アメリカの場合はもう明らかにエンタープライズと書いていますから、それはもう、暴力団が仮装のための何らかの事業をやろうとすることというのですぐぴんとくるんです。 さてそこで、今おっしゃったように目的犯にして、事業支配目的とわざわざ明記して、株を買う、債権を取得する、もう一つ何か、三つのパターンだったと思うんですが、こういうことをわざわざ規制せにゃならぬというのは、過去十年間、二十年間
今の答弁の最終部分でちょっと私と刑事局長は意見を異にしています。 今四例出されたうちの特に茨城カントリー事件とイトマン事件、確かに暴力団の関与はありましたよ、この二種の事件は。豊田商事は暴力団は関与していないんじゃないかと思うし、投資ジャーナル、まあ後では何か出てきたような記憶がありますけれども、茨城カントリーもイトマンも、確かに暴力団の関与はありますが、暴力団組織そのものがやった事件ではありません。 そうすると、先ほどおっしゃったように、組織犯罪集団による不法利得が他の正常な経済活動に対する侵害につながっていく考えから規制するのだというところの例としては、必ずしも適当でないように思うんです。 ほかに、組織暴力団そのもの
別に私は刑事局長の答弁の揚げ足をとっているんじゃなくて、日本の検察庁もそして警察も、こういう部面、いわゆる民刑、民事事件と刑事事件の中間部分で特に組織暴力団が絡むようなところに関してどうも今まで検挙実績が弱いんですね。もっとそういう部面に突っ込んでいかないと日本の健全な資本主義を守れない。バブル崩壊後は金融犯罪というもので検察庁も警察庁もよくやって健闘していることはわかりますけれども、それらの金が違法収益として暴力団へ環流していっているということは事実。 今言ったように企業舎弟、こんなもの普通の町社会を歩けば、バブルというのは十年ぐらい前、特に地上げ屋が横行したころは企業舎弟を自慢するようなばかがいっぱいいたんですよ。恐らく皆さ
そうすると、組織的犯罪関係というこの条文全体の構成は、組織的犯罪というのは、要するに法定刑を上げた、重罰化した部分の対象であって、収益関係の、マネロンの部分は必ずしも組織性を前提としていない、こういうふうに確認して大丈夫ですか。
先ほど警察庁の林刑事局長が、暴力団がぬくぬくしているのはけしからぬ、だから検察も警察も追及しようとしたと。そこで、まず没収・追徴の関係で何とかならないかと。なかなか難しかった、刑事訴訟の規定上難しかった。脱税で何とかならぬかと。これも要するに国税犯則の関係で難しかった、要件の問題で難しかった、こういうことですね。 そこで、そういう組織犯罪に対しての効果的な方法としては、いわゆる刑法の没収・追徴の有体物の制限を外すことによって、転々移転するところを全部芋づる式に追っかけるようにすればいいというのがこの法案の趣旨でしょう。 それならば、組織暴力団対策、組織犯罪対策としてやるならば、組織的な犯罪による収益をこの法律で規制して、一般
それでは、刑事局長、ちょっとくどくなりますが、第九条の一番最初の部分ですが、事業支配目的と。株を持っての事業支配目的という、実質的支配でなきゃ意味ありませんね。株式による実質的支配といいますと、かなりの量の株を買わなきゃいかぬわけです。いわゆる総会屋が株づけと言っている一株や二株買ってではとてもこの条文には当たらないと思うんですよ。 そうすると、かなりの量の株式を買うということはかなりの資金が要るということでしょう。だから、単独犯行、個々人の犯行でそんな大きな資金を、まあ稼げるといえば稼げぬこともないでしょうけれども、身代金目的で誘拐をやればそれは一億、二億稼げるかもしれぬし、恐喝をやれば稼げるかもしれぬが、それよりもやっぱり組
この法案については、先ほど言いましたように与野党そんなに異論はないだろうと思います。何しろ、日本の憲法前文にあるとおり国際協調、これは日本のスタンスであります。 そういう意味で、今度、私ども自由民主党の総裁である小渕総理がケルン・サミットに行ったわけですね。マネーロンダリングを初め、通信傍受等のことについて実際、数年前からいろいろ注意というのか勧告というんでしょうか、受けておった我が日本でございますから、ケルン・サミットでも当然議題になったんだろうと思うんですが、その状況について報告を求めます。
今、委員会で審議していることはこのごろ新聞等でよく取り上げられます。そういう影響もあってFATFというような字がこれまた新聞に出るようになったんですが、一般市民に非常になじみのない言葉ですから聞かずもがなのことかもしれませんけれども、法務省からFATFについてちょっと説明してもらいたいと思います。
今の答弁で、FATFというのはマネーロンダリングのための作業部会のような印象を与えかねないわけですけれども、FATF全体会合で我が国の組織犯罪対策三法案の国会審議状況を報告しましたね。それについて、特にアメリカとかオーストラリア等から特に我が国の犯罪捜査のための通信傍受の関係についても付言があったと聞いておりますので、どのような意見が出されたのか、報告を求めます。
法務大臣、出席いただいておりますので、法務大臣に同じような質問なんですが、ある刑法学者、ある特定の政党、ある識者の一部に、そのぐらい国際協調が必要ならば、特にFATFの活動を尊重すると勧告まで受けているということであれば、国会において、組織的犯罪対策三法すべてでなくて、マネーロンダリング規制に関する部分だけ成立させたらいいじゃないか、それで十分じゃないのかというような特定の一部の意見がある。これ事実あるんですけれども、また後ほどそういうことを主張される委員も出られることと思いますが、それに対して法務大臣はどのようなお考えをお持ちでございますか。
それでは、ちょっと理屈っぽい話になりますけれども、重要な論点になるかもしれませんのでお尋ねします。 マネーロンダリング行為を処罰する、今まではそういう処罰規定がなかったことも間違いないんですが、今度の新処罰法で規制しようとするマネーロンダリング行為に当たる行為というのは、いわゆる刑法理論でいう不可罰的事後行為のようなものが多いんですね。確かにそうだと思うんです。 ということで、今まで犯罪ではないということになっていたんですが、今回これを前提犯罪とは別に処罰しようというわけですから、刑法の基本的な枠組みを外れるんじゃないかというような、やや古い刑法理論でしょうけれども、そういう立場に立った論説も見られぬことはないんですね。私は
今の刑事局長の答弁は非常に重要なところでありまして、一見不可罰的事後行為に見えるようなことであっても、その行為自体に、時代が変わって国民の多くがそれは反社会性が非常に強い、違法行為の類型として非常に強い、新たな法益侵害を起こしているんだと、こういうふうな社会の要請が強まってくれば、法全般を統括する法務省としては、当然こういったことを罰するような法制をつくっていくというのは、これは法務省の本来持っている役割だと私は確信していますので、法務省の方も自信を持っていってもらいたいと思います。 そうしますと、今度こういう問題がある。特殊な例ですけれども、あるいは野党の方々はそんなのを事前に先食いしているのかもしれないんだけれども、ロンダリ
先ほど私はちょっと苦言を呈しました。検察庁、警察庁は、暴力団の資金源の民事と刑事の接点部分に関して必ずしもうまくいっていない、積極的だったとも私は思わないと苦言を呈しました。 その例は、先ほど松尾刑事局長が答弁したとおり、麻薬特例法でせっかくロンダリングの法律を部分的な法律とはいえつくったにもかかわらず、七年間でたった五人なんです。この例にも一つ出てくる。一部の識者の間に、過去の例を見てみろ、麻薬特例法で六例か七例しかないのに、わざわざこんな大げさな法律をつくったって大した検挙はできないのじゃないかというやや冷ややかな、一種の警察不信の言葉もないことはないんですけれども、私はそうは思いません。 せっかく今度この法律をつくるん
またちょっと法律論に戻りますけれども、要するに今までの刑法の没収・追徴制度を今度の法案で拡充するのですけれども、どのように変えるのか。今まではどういう限度があった、だから今度、こういう必要性があってこの法案をつくったんだというのを平易に、国民のみんなにわかりやすいように法務省刑事局長に答弁願います。
時間の制限がありますので、あと二点だけ取り上げます。 よく一般市民の人から刑事裁判の矛盾で聞くのが、ある被告人が有罪になって罰金三億、五億と出ます。この今言うような保全手続がないものだから、あるときはその犯罪行為によって金もうけしたんですが、それがいつの間にか消えてしまっている。となると、本人は罰金を払えない。罰金を払えないとどうするかというと、労役場留置の一日の換算を一人百万円とかいうふうな例が過去にあった。一方の方は一日二万円とかになっているわけです。一人の同じ労役場留置の価値が百万円と二万円で五十倍も変わるわけがないのに、そういう非常に苦肉の策を行ってきた、刑事判決で。非常に矛盾点だということを一般市民はだれもが感じている
最後に質問しますが、そのFATFの勧告にあるとおり、疑わしき取引についての金融機関への届け出義務、確かに私は効果があると思う。事実、ヨーロッパでやっている。私自身は成功していると聞いております。ところが日本では、先日の新聞でことしになってからやや届け出がふえてきたということが書いてありましたが、必ずしも積極的でもなかったと思う。 やっぱり検察庁、警察庁がもっと金融監督庁その他とよく詰めて、金融機関にいたずらに不安や負担をかけない、しかし、この制度の意義等をよく説明して、いやしくも民間の金融機関の取引を混乱させることのないようにしていかなきゃいかぬと思いますので、その点もあわせてこの法案の早期成立をした場合に実施してもらいたいとい
自由民主党の服部でございます。 大変国民が関心を持っている法案でございますので、中身のある審議をしたいと思います。そのトップバッターを仰せつかりまして、大変光栄に思っております。 今回の法案の必要性のトップに挙げている薬物犯罪についてですが、戦後第三次の乱用期となろうとしている。非常にゆゆしき問題でございまして、この現状についてどのような状況にあるのか、法務当局にまず尋ねたいと思います。
今、刑事局長から非常にゆゆしき事態にあるという危機感に満ちた答弁があったわけでございますが、他方で、それだけの量の覚せい剤、これは日本では製造しておりませんから密輸入になるわけですが、大量のものを密輸入するとなると組織的な犯罪集団によらなければできないということは自明の理でございます。 当然、そういう暴力団等の組織集団がやるとなりますとそれらに対する突き上げ捜査が非常に重要になってくるわけでありますが、どうも覚せい剤事犯の量刑というものを聞いてみますと、ちょっと今簡単に触れましたが、必ずしも十分なものとは思えない状況にあると思いますので、その点の回答を求めます。
今の科刑状況を聞きますと、覚せい剤事犯では末端使用者・所持事件の検挙がほとんどではないか、ましてや密輸等の首謀者が検挙される事件はどうも少ないのではないかな、このように思うわけでありますが、その点は間違いありませんか。また、その原因はどうですか。