次に、銃器関係について尋ねますが、バブル崩壊後、銀行等の企業幹部を銃器を用いてねらった事件がしばしば見られるわけであります。このような事件の背景について、あるいは影響についてどのように考えておられますか。
次に、銃器関係について尋ねますが、バブル崩壊後、銀行等の企業幹部を銃器を用いてねらった事件がしばしば見られるわけであります。このような事件の背景について、あるいは影響についてどのように考えておられますか。
今回、当法務委員会で審議されます通信傍受法案でございますが、オウム真理教の事件というのは私たちの記憶にもまだ生々しいものでありますし、後遺障害に悩んでおられる方がたくさんおられるという本当に重大な事件でありました。 このような組織的殺人事犯の捜査におきまして通信傍受というのは有効な捜査手法になり得ると私は確信しておりますが、実際に今、覚せい剤事犯あるいはその他の事犯について組織暴力団等組織犯罪集団が電話機器をよく使うようになってきているという答弁でございましたが、オウム真理教の事件におきましても、同じように犯行の準備、実行、逃走の際に電話を利用されたような状況があるように聞いておりますが、それについて報告を求めます。
今までの刑事訴訟法の手続に従った捜査をやっているときに、よく問題になり、あるいは公判で紛糾した事例の多くは、共犯者間の供述のどちらを信用するのかという問題で、重要事件が無罪になったり、あるいは長期紛糾した例が多々見られるわけであります。 自白は証拠の女王とかいう言葉がありますけれども、共犯者間の自白ほどある意味で怖いものはないわけであります。これは今答弁席に並んでいる、あるいは捜査に従事した方々は皆経験する問題であります。そして、今度通信傍受の対象となっている薬物・銃器関連犯罪のような組織的な犯罪の実態を解明するには、これらの捜査手法がどうも通じなくなってきている。今、刑事局長の答弁で非対面という言葉を使いました。顔を見ないで密
この通信傍受制度を導入しますと、捜査機関と犯罪集団というのはイタチごっこでありまして、向こうが捜査を免れるためにいろんな方法を考え出す。それに対して、また捜査機関はそれに対処するいろんな捜査テクニックを考える。このシーソーゲーム、イタチごっこのようなことは、過去の歴史を見れば一目瞭然わかるわけであります。 例えば、今度の通信傍受制度が導入されますと、暴力団の組織は、犯罪を行う場合、その検挙を免れるために電話を使用しないんじゃないか、さまざまな工夫をするんではないかということが予想される。そういうことで、一部のある人たちは通信傍受というのは実効性がないんじゃないか、だから旧来の刑事訴訟法の中で、日本の警察や検察庁は優秀なんだからも
今の点、大事な点ですから、もうちょっと。 例えば、集団密航、百人、二百人の密航で、日本の領海に運んでくるわけです。大きな船がありますね、そのための専用の船じゃありませんから、そこからまた日本の海岸へ別のもので運ばなければいかぬ。それらの日本語を理解しない者を百人も二百人もというと、バスやトラックで何台もの、人を用意しなければいかぬ。そうしますと、最初にねらっている密航地近くまで来たときに、そこにパトカーがいないかとか何か突発的な催し事をやっていないか、日本人がたくさんいないかと、現地の状況に応じて臨機応変に場所を変えなきゃいかぬというふうになりますと、その百人、二百人を迎えるのに数十人の日本人の準備スタッフが要ります。こういうこ
現在インターネットが大変盛んでございます。このようなインターネットに代表されるコンピューター通信は、通信手段としてなくならないものどころか、今後、日本はもとより世界じゅうのグローバル化等を考えますと、特に生活利便として考えていきますと、日常生活になくてはならないものになるだろう。そういう意味で、電話とは比較にならない量と質の情報が行われることになります。 このようなコンピューター通信に対して通信傍受を行うことは、ある一部の人はインターネットなどの健全な発展を妨げないのかというような意見を述べる学者の方もおられるようでありますけれども、犯罪捜査の実効を上げるためにコンピューター通信も通信傍受の対象とする必要があると私は思います。
そういう意味で、コンピューター通信の健全な発展を阻害することはないというふうに、むしろこういう関係の犯罪も今後激増する可能性があるということですね。 次に、いよいよ本案に入りたいんですけれども、通信の秘密というのは憲法によって保障されている重要な人権でございます。自由の基礎となる人権だ、第一義的な人権だということを憲法学者が言うわけであります。まさしくそのとおりだと思いますが、犯罪捜査という公共の福祉のためにこれを制約するとしても、その制約の仕方に問題がある。その手続や要件を厳格にするなど慎重な配慮が求められておるということは法務当局も十分認識しておられるかと思います。 特に、この法案の中身について勉強された方が誤解されてい
今の関連でもう少し補足したいんですけれども、よく新聞、テレビ等でこの通信傍受法案の説明のところで、例えば暴力団の事務所へ電話したら、それは商売で、出前だとかクリーニング屋だとか、あるいは暴力団員じゃないけれどもたまたま暴力団員の友達だった、小中学校時代の同級生がゴルフの誘いで電話した、それも聞かれるんだとかいうような、明らかに誤解とわかっているようなことがよくテレビ等でしゃべられている。 この点について、今の刑事局長の答弁の中に、対象犯罪が四種に限定される、おおよそ一般市民がかかわることはないような罪種に限られているんだ、しかもそれは具体的な犯罪行為があった場合のことだというような説明があるんですけれども、そこに補足しまして、今
今、該当性判断、傍受令状に記載されている通信に該当するような通話かどうかはっきりしない場合、その該当性を判断するために最小必要限度の傍受という方法としてスポットモニタリングという答弁がございました。 このスポットモニタリングというものについて、これまたこの法案に反対する方々は、捜査官に命令、警察幹部が二人来ていて申しわけないけれども、特に日本の警察官にそんなことを期待できるか、捜査官というのは猟犬のように犯罪捜査を追い求めているんだから、もうちょっと聞けば何か犯罪に関するものが出てこやせぬか出てこやせぬかと思いながらずっと聞いていくものだ、これが捜査官のメンタリティーだ、まして、日本の警察だったら共産党の違法盗聴事件があったんだ
午前中に引き続き質問したいと思います。 午前中、法務省の刑事局長からスポットモニタリングの説明がありました。このスポットモニタリングはアメリカで行われている方法と聞いておりますが、アメリカのスポットモニタリングのやり方の中で参考になる点として、マニュアルの問題だとか検察官の指示書、個別事件ごとのやり方が変わるという話でございましたから、そういったことについて説明願いたいと思います。
確認いたしますが、スポットモニタリングで該当性判断ということですから、聞いていて明らかに犯罪と関係ないとわかる部分はもうその場でぷつっと切ればいいわけです、モニタリングをやめればいい。しばらく三十秒なり聞いていて、よくわからない、通信の内容がよく把握できないというような場合でも、事案によるでしょうが、三十秒ぐらいたてば切るということに今後していくんですか。
おいおいまたそれらの細かな手続について聞きますが、きょうは総括的な質問ですから、次に移ります。 まず、通信傍受制度は日本で初めて導入される制度であるということ、そのためにも国民の理解を得なければ刑事捜査として適正なものに進んでいかないということです。他のヨーロッパ諸外国の例を見ますと、必ずしも事後的チェック制度というのはない。ずっとのべつ幕なく聞く、しかもかなりの長時間聞けるようになっているわけですが、やっぱり日本という国情を考えますと、必ずしもそれは適切かどうかは疑問であるということで、通信傍受の適正化のために事後的なチェック方法というのを導入していると思うわけであります。 というのは、特に通信傍受の処分を行う段階で、通信
今の付審判のところで新たに改正した部分があると思うんです。今までの付審判請求は、公務員の職権乱用等限定していましたね。今回の法制でそれに付加した部分があると思いますが、その点の説明もお願いします。
次に、先ほどの説明にあった不服申し立ての関係で必要になるんですが、傍受された通信の当事者に対する事後的な通知の制度でございますが、どのような範囲のものに対していつ行われるのか、その点の説明を願いたいと思います。
今回の法案についてのある意見の中に、プライバシー保護をもっと徹底すべきだ、だから今のような傍受記録、要するに捜査の対象になるような記録された通信の当事者でなくて、傍受したすべての通信の当事者に対して行うべきだというような一部の意見もある。 ところが、そういう制度はとっていませんね、今度の法案では。そこを法務当局としては説明する義務があると思いますので、お願いいたします。
今の刑事局長の答弁わかりにくいんで、もっと生の話をすればいいと思う。 例えば、犯罪をやっている人、確かに犯罪の電話をやっている、その合間にたまたま友人が電話を入れた場合、まずだれだれですがとは言わないですね、友人に電話するときは。何々ちゃん、おれやという調子になるだろうと思うんです。お互いが氏名、姓名まで名乗り合わない電話の方が多いんではないかと思う、一般私人の電話であれば。そうすると、例えば何々ちゃん、あるいは服部なら服部だけだと、その人の下の名前がわからないとなかなか特定できない。通信の相手がだれかわからないとなると、相手方の電話番号を全部逆探で調べていかにゃいかぬということになるようなことはかえって不利益になるんじゃないか
自民党の服部ですが、引き続きまして質問を続けます。 法務当局に尋ねますが、アメリカ及びヨーロッパ諸国では特に傍受は三十年の歴史がある、犯罪捜査手法として実績を上げておるわけです。その諸外国の制度と本法律案における通信傍受とはかなり異なっている部分がある。私に言わせれば日本の方が弱い捜査手法になっていると言わざるを得ないんですが、その諸外国との対比、特に期間、それから室内会話について、傍受の方法、テープは流しっ放しなのかどうか、モニタリングが入るのかどうか、それから立ち会い制度、不服申し立て制度、五、六点についてかなり日本の方が厳格にしているというふうに思うわけですが、その詳細な説明を求めます。
先ほどの冒頭の質問のときに、この法案の問題点は、捜査という公共の福祉と、個人のプライバシーがどの程度侵害されるか、その受忍限度との接点の問題だと私、冒頭、問題意識として取り上げました。 それに関連する部分で、一番やっぱりプライバシーの観点で問題になるのは、通信傍受期間が長いか短いか、あるいはその延長回数が制限ないのかどうかというのは非常に大きな問題にかかわるだろうと思うんです。聞く時間が長ければ長いほどどうしてもそれはプライバシーを侵害する可能性が高くなるわけですから。 そういう意味で、今の刑事局長の答弁では、まず延長の制限が三回、諸外国は全部無制限でできる、傍受期間も、日本は十日間で最大限三十日ですが、諸外国はもう最初から
大体この通信傍受関係の問題点のピックアップは終わったように思うんですが、結論から言いますと、要するにスポットモニタリングで聞かれる犯罪と全く無縁な善良な一般市民の私的な会話が、スポットモニタリングでどのぐらい侵害されるかというところにこの法案の争点は尽きると思うんです。 そこで、私も元捜査官でありましたから、いわゆる押収、捜索に行ってきました。考えてみますと、押収、捜索のときにいろんな文書とか日記帳とか家計簿とか全部見ていくわけですね。その中から犯罪に関連する証拠物を押さえるわけです。ということは、第三者がその押収、捜索したところへ送った通信文とかは実際上は全部見ているわけです。そういう比較論をしますと、令状に基づいて正規の押収
警察当局にもう一点尋ねますが、過去に年に一件、あるいは二年に一件ぐらい捜査意欲の強過ぎる捜査官が参考人の名前を別に書いたりして押収捜索令状をとったような不幸な例がたまにぱらぱら、大体、日本の捜索押収等強制令状は私の記憶では年間十五万件ぐらい日本の警察はとっています。その中の一件という非常にごくごく微量でもありますが、やっぱり後から見れば警察の捜査に対する信頼を失墜しかねない例があった。 ただこれについては、私自身は資料を持っておりますが、警察は、事件が発覚した限りではその捜査官に対して厳しい懲戒免職処分を行っているということで日本の警察の信頼度を高めていると思うのですが、そういう部下に対する厳しい監督と、非違行為があれば直ちにそ